8億円脱税、弁護士らの無罪破棄 東京高裁「事実誤認疑い」
投稿日:
法人名義の不動産の取得売却を行った場合でも、実質的な資金管理の権限を個人が持っているので、個人が不動案を取得売却したものとして所得税を課すべきなのではないか? という判断が出されました。まだ決着はついてません。
恐らく法人に多額の欠損金があったため、その法人に不動産を購入させ、それを高値で売却したような経緯だったのでしょう。今後の判決に注目です。
以下 日経新聞
不動産取引の利益を隠し8億円以上を脱税したとして所得税法違反の罪に問われ、一審の東京地裁で無罪判決を受けた弁護士K氏と公認会計士K氏の控訴審判決が26日、東京高裁であり、小坂敏幸裁判長は「事実誤認の疑いがある」として一審判決を破棄し審理を差し戻した。
2人は2004年、05年分の不動産取引で得た個人所得計約22億7600万円を隠し、約8億4400万円を脱税したとして起訴された。取引は法人名義で行われ、収益が実質的に平被告のものかが争われた。一審判決は、不動産の購入資金を法人が出していたことなどから「不動産を平被告が取得したとはいえない」などとし、収益が会社に帰属すると判断。無罪を言い渡し、検察側が控訴していた。
高裁の小坂裁判長は判決理由で「事業取引の主体は、取引経過を全体的に評価して定めるべきだ」と指摘。法人は単独で事業資金を調達しておらず、平被告が資金管理の権限を持っていたことなどから「収益は平被告に帰属する」とした。
関連記事
-
-
贈与税を払ってでも生前贈与
相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本で …
-
-
(新聞報道を解説) 「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」
「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …
-
-
JPY 2 mil Subsidy. Be sure to apply before Jan 15, 2021 !!
Are the sales of your business being aff …
-
-
海外赴任者が新型コロナ対策で一次帰国した場合(水曜オンライン勉強会)
今日の勉強会の講師は丹治さん 日本から海外に駐在し、非居住者として課税を受けてい …
-
-
事務所移転
10年間お世話になった赤坂から虎ノ門に引越中。いろいろあった事務所でした。お世話 …
-
-
事業承継税制の改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。事業承継税制がの拡充について解説してもらいました。 …
-
-
(新聞報道を解説) 国税OB脱税指南 在宅起訴へ
少し古い報道ですが、国税局OBが、脱税アドバイスを行ったとして在宅起訴されました …
-
-
税制改正大綱/住宅ローン控除見直し(水曜勉強会)
今日のZOOM勉強会の講師は佐々木さん。税制改正大綱について解説してもらいました …
- PREV
- 米国市民権課税
- NEXT
- ヤフー側の敗訴確定 最高裁「税逃れのための再編乱用」
