空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場合の3000万円控除の特例を説明してもらいました。

これまでの制度では、その家屋に居住していた方がお亡くなりになり、その後、その家屋が空き家となってしまうと、その家屋(と土地)を相続した方が、その家屋と土地を他に売却しても、居住用財産の3000万円控除の特例をうけることができませんでした。ただし、平成28年4月以降は、相続開始後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば、その対価が1億円以下であれば、3000万円の特別控除を受けることができます。
その家屋ですが、耐震性が無い場合は、耐震リフォームをした場合に限り特別控除の対象となります。また、その家屋を除却し更地の売却となってしまった場合でも特別控除の対象となります。
関連記事
-
-
ここ数年でのサラリーマンへの増税
サラリーマンの可処分所得(税引後の手取)は、この5年間で約5%、これから2018 …
-
-
税制適格ストックオプションとは
ストックオプションは、原則として、その権利を行使して株式の交付を受けた時点で、給 …
-
-
法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …
-
-
賃上げ等税制が「人材確保等促進税制」へ(水曜勉強会)
今日のリモート勉強会の講師は岩里さん。人材確保促進税制について説明してもらいまし …
-
-
相続税の還付請求 その原因は?
”広大地の評価減” ってご存知でしょうか。 最強の相続税節税策の一つです。広大地 …
-
-
金銭貸付の際の契約 極度額を設定して印紙税を節税
2億円を貸し付ける際に、2億円の金銭消費貸借契約書を締結したら10万円の印紙 …
-
-
修繕費と資本的支出(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支 …
-
-
贈与税の時効とは?
税金の時効は原則5年で成立しますが(国税通則法70条)、贈与税の時効は6年または …
- PREV
- カキ獲り
- NEXT
- 消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)
