空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場合の3000万円控除の特例を説明してもらいました。

これまでの制度では、その家屋に居住していた方がお亡くなりになり、その後、その家屋が空き家となってしまうと、その家屋(と土地)を相続した方が、その家屋と土地を他に売却しても、居住用財産の3000万円控除の特例をうけることができませんでした。ただし、平成28年4月以降は、相続開始後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば、その対価が1億円以下であれば、3000万円の特別控除を受けることができます。
その家屋ですが、耐震性が無い場合は、耐震リフォームをした場合に限り特別控除の対象となります。また、その家屋を除却し更地の売却となってしまった場合でも特別控除の対象となります。
関連記事
-
-
日本からシンガポールへの渡航制限について
シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの …
-
-
中小企業に適用される優遇規定での注意
中小企業に適用が認められる税制上の特例があることは皆さん既にご承知のことと思いま …
-
-
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?
→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。
-
-
外国上場株式の譲渡損失 日本国内上場株式の譲渡益と相殺できるか?
2016年から、上場株式の譲渡損失は、上場株式の譲渡益からしか相殺することができ …
-
-
人的役務提供事業と租税条約の関係
外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …
-
-
Group Term Lifeについて
米国から給与の支給を受けている方の米国の源泉徴収票(USW2)をみると、Grou …
-
-
会社の設立 前株と後株 どちらがよい?
法人の設立に関与することがあるため、前株か後株、どちらにすべきかははよく質問を受 …
-
-
相次相続控除(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。相次相続控除について解説してもらいました。 前回 …
- PREV
- カキ獲り
- NEXT
- 消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)
