アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場合の3000万円控除の特例を説明してもらいました。

05-10-2016

これまでの制度では、その家屋に居住していた方がお亡くなりになり、その後、その家屋が空き家となってしまうと、その家屋(と土地)を相続した方が、その家屋と土地を他に売却しても、居住用財産の3000万円控除の特例をうけることができませんでした。ただし、平成28年4月以降は、相続開始後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば、その対価が1億円以下であれば、3000万円の特別控除を受けることができます。

その家屋ですが、耐震性が無い場合は、耐震リフォームをした場合に限り特別控除の対象となります。また、その家屋を除却し更地の売却となってしまった場合でも特別控除の対象となります。

 

 - ブログ

  関連記事

よくある税務相談
税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握するのか?

外資系企業に勤務している方が、ボーナスの一環として外国親会社からRSUという報酬 …

香港からの日本不動産投資

香港にお住まいになられている方からの日本不動産への投資に関する依頼が多く、今回は …

no image
稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も

自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設 …

相続税でいう一時居住者とは

海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在 …

個人所得税
マイナンバー導入に際して各企業が準備しなければならないこと

平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されます。 導入に際して各企業は、番 …

Gooume プレス発表会

今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …

よくある税務相談
なぜ香港移住したのに日本の居住者と認定されてしまったのか?

東証1部に上場する自動車部品関連メーカーのA会長が、東京国税局の税務調査を受け、 …

消費税率引き上げ Web配信サービスに係る経過措置(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。消費税率の引き上げに関する経過措置について解説して …

PAGE TOP