消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)
投稿日:
昨日の勉強会で触れた話題ですが、多額の固定資産投資を行うことがわかっていた場合、状況によっては消費税の還付を受けるために、意図的に消費税の課税事業者を選択できるケースがあります。

原則としては、課税事業者は2年間継続して選択しなければならないのですが、「調整対象固定資産」を購入している場合には、3年間継続して課税事業者を選択しなければなりません。
調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、車両、工具器具備品、ソフトウェアで、一つ100万円以上のもの(税抜価格)をいいます。
新設法人で課税事業者を選択した法人の他、期首資本金が1000万円以上で消費税の課税事業者となっている法人や、親会社の基準期間の課税売上高が5億円であり、消費税の課税事業者となっている子会社 もこの対象となります。
関連記事
-
-
中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について
中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について アルテスタ税理 …
-
-
アイルランド法人の日本支店はPEに該当せず
アイルランド法人が設置した日本支店に対するPE認定の可否につき東京国税局が指針を …
-
-
税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?
2013年度の国税庁事務年報によると、税務調査が行われると、7~8割の確率で追徴 …
-
-
新規設立法人の消費税の免税とインボイス制度導入の関係
インボイス制度の導入まで、あと1年9カ月。新規設立法人が消費税の免税事業者となれ …
-
-
バンコク事務所
バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …
-
-
届け出書類への押印は不要です
既にご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月1日以降、”脱ハンコ化”の流れ …
-
-
組合事業から生じた損益の取込時期
任意組合、匿名組合、投資事業有限責任組合(有責法)、日本版LLP 等、色々な種類 …
-
-
タイ子会社設立時の注意(労働問題)
2012年4月にタイ国内の最低賃金が引き上げられましたが、出生率が低いうえに失業 …
