消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)
投稿日:
昨日の勉強会で触れた話題ですが、多額の固定資産投資を行うことがわかっていた場合、状況によっては消費税の還付を受けるために、意図的に消費税の課税事業者を選択できるケースがあります。

原則としては、課税事業者は2年間継続して選択しなければならないのですが、「調整対象固定資産」を購入している場合には、3年間継続して課税事業者を選択しなければなりません。
調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、車両、工具器具備品、ソフトウェアで、一つ100万円以上のもの(税抜価格)をいいます。
新設法人で課税事業者を選択した法人の他、期首資本金が1000万円以上で消費税の課税事業者となっている法人や、親会社の基準期間の課税売上高が5億円であり、消費税の課税事業者となっている子会社 もこの対象となります。
関連記事
-
-
インボイス制度 結局今の請求書に何を追加で記載すればいいの?
2023年10月から開始するインボイス制度 現在発行している請求書の記載様式を一 …
-
-
税制改正のスケジュール
今回は、税制改正のスケジュールについてまとめてみました。 1) 8月末までに各省 …
-
-
寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)
今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。 マイナン …
-
-
法律改正 日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に
法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に …
-
-
ふるさと納税の返戻品は課税対象になるのか?
返戻品は課税対象になります。色々と意見が分かれるところですが、先日の国税局からの …
-
-
タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タックスヘイブン税制に関する裁判事例を解説しても …
-
-
株式の譲渡制限をかけたからといって
他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけ …
-
-
外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長
法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さ …
