アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)

投稿日: 

昨日の勉強会で触れた話題ですが、多額の固定資産投資を行うことがわかっていた場合、状況によっては消費税の還付を受けるために、意図的に消費税の課税事業者を選択できるケースがあります。

Picture3

原則としては、課税事業者は2年間継続して選択しなければならないのですが、「調整対象固定資産」を購入している場合には、3年間継続して課税事業者を選択しなければなりません。

調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、車両、工具器具備品、ソフトウェアで、一つ100万円以上のもの(税抜価格)をいいます。

新設法人で課税事業者を選択した法人の他、期首資本金が1000万円以上で消費税の課税事業者となっている法人や、親会社の基準期間の課税売上高が5億円であり、消費税の課税事業者となっている子会社 もこの対象となります。

 - ブログ

  関連記事

業務案内(バンコク事務所)
税務相談センター

税務署に、税務の質問をしようと電話すると、”電話相談センター” なるものに転送さ …

バンガロールに来ました

クライアントへの訪問と、会計事務所の国際会議に参加するために、社員3人でインドに …

本日!

無事42回目の誕生日を迎えることができました。これからも税理士としての自覚を持ち …

東京都全域の飲食店に営業時間短縮要請へ

キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、カラオケボックスは、再び自粛ですね。この …

東京地裁 所得拡大促進税制には当初申告要件があると判断(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。所得拡大促進税制の当初申告要件が争点となった201 …

社会保険料を合法的に減額させる方法 (水曜勉強会)

先週の水曜勉強会で、某税理士からからの追加説明がありました。 この方法を利用して …

INAA 2017 Annual Meeting

INAAメンバーが一同に会する、年に一度のAnnual meeting がサンフ …

日台租税協定 2017年1月から適用開始(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。税制改正大綱や、子会社出向者に支払う格差補てん金、 …

PAGE TOP