アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)

投稿日: 

昨日の勉強会で触れた話題ですが、多額の固定資産投資を行うことがわかっていた場合、状況によっては消費税の還付を受けるために、意図的に消費税の課税事業者を選択できるケースがあります。

Picture3

原則としては、課税事業者は2年間継続して選択しなければならないのですが、「調整対象固定資産」を購入している場合には、3年間継続して課税事業者を選択しなければなりません。

調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、車両、工具器具備品、ソフトウェアで、一つ100万円以上のもの(税抜価格)をいいます。

新設法人で課税事業者を選択した法人の他、期首資本金が1000万円以上で消費税の課税事業者となっている法人や、親会社の基準期間の課税売上高が5億円であり、消費税の課税事業者となっている子会社 もこの対象となります。

 - ブログ

  関連記事

著作権の使用料に対する源泉所得税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さんです。過去の税務調査事例について紹介してもらいました …

シンガポール空港

シンガポール空港では、4階から1階まで滑り台で降りることもできるそうです。 成田 …

コワーキングスペース(Singapore)

Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …

INAA役員会

国際会計事務所ネットワークINAAの役員会(シンガポール)。役員になって2年、新 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②

出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …

アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)

  日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …

2015-02-20 水曜勉強会
インターネット取引に関する消費税改正 (水曜勉強会)

今回の講師は佐々木さん。消費税の課税対象取引の改正について解説。 平成27年10 …

海外出張@シンガポール

社員15名でのシンガポール出張。今日は仕事オフなので皆で食事に行きました。

PAGE TOP