消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)
投稿日:
昨日の勉強会で触れた話題ですが、多額の固定資産投資を行うことがわかっていた場合、状況によっては消費税の還付を受けるために、意図的に消費税の課税事業者を選択できるケースがあります。

原則としては、課税事業者は2年間継続して選択しなければならないのですが、「調整対象固定資産」を購入している場合には、3年間継続して課税事業者を選択しなければなりません。
調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、車両、工具器具備品、ソフトウェアで、一つ100万円以上のもの(税抜価格)をいいます。
新設法人で課税事業者を選択した法人の他、期首資本金が1000万円以上で消費税の課税事業者となっている法人や、親会社の基準期間の課税売上高が5億円であり、消費税の課税事業者となっている子会社 もこの対象となります。
関連記事
-
-
人的役務提供事業と租税条約の関係
外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …
-
-
帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)
今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …
-
-
東京事務所移転
今週から、東京事務所が移転しました。引越しは結構大変でしたが、無事執務を開始する …
-
-
辻調グループ 9億円貸付利息計上漏れ (新聞報道を解説)
法人が、グループ会社に金銭を貸し付けた場合は、利息を徴収しなければならないことに …
-
-
国際最低課税制度導入へ
2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、海外子会社の現地での実 …
-
-
虎ノ門ヒルズでランチ
コロナ感染拡大防止による自粛依頼、社員で集まることはあまりなかったのですが、今回 …
-
-
非居住者であってもインターネット関連業者は日本で消費税納税 (水曜勉強会)
水曜勉強会、今日の講師は中野さんです。消費税法改正により、平成27年10月1日以 …
-
-
株式の譲渡制限をかけたからといって
他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけ …
