アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

法人番号(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は山本さん。電子商取引に関する消費税の改正や、法人番号について解説してもらいました。

2016-06-21

ここ1年の間で交付されるようになった法人番号ですが、マイナンバーのように利用範囲に制限はなく自由に利用することができます。国税庁法人番号公表サイトで検索をすることで、誰でも法人の基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)を調べることが可能になりました。法人番号は12桁の番号の前に検査用数字(チェックデジット)を1桁加えた13桁の番号ですが、この検査用数字を除いた12桁の番号は法務局が管理する「会社法人等番号」と同じ番号ですので覚えておくと便利です。

法務局で管理する会社法人等番号は、主に登記事項証明書の取得や商業登記等の際に使用されます。従来は会社が移転等して新たに登記記録を作成する際には、新たな会社法人等番号が付番されることとなってましたが、平成24年5月21日以後は移転等した後もそのまま同じ番号を継続して使用することとなりました。

国税庁で管理する法人番号も、会社名等を変更しても一度付番された番号が変わることはありません。また名刺や企業のHPにも記載できるなど、その利用範囲は会社法人等番号とは異なり多岐にわたり国際的な商取引でも活用が期待されているようです。

 

 - ブログ

  関連記事

日系企業向けサービスオフィス CROSSCOOP Bangkok

バンコク事務所にきました。さすがに暑くなってきました。 今日は、バンコクにある日 …

贈与税を払ってでも生前贈与

相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本で …

よくある税務相談
所得税 外国税額控除 

米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け …

外貨で海外の貸付用の固定資産を購入したら為替差益に課税されることがあるって知ってますか?

米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを使って、ハワイの貸付用の不動産12万ドル …

消費税の輸出免税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は田村さんと茂木さん 消費税の輸出免税や印紙税法の実務上の取り …

香港での銀行口座開設事情

香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …

no image
夢があるようじゃ人間終わり

これが好きなことを楽しく続けている人の考え方なのか。。いつか私もこんな心境になれ …

no image
(新聞報道を解説)  「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」

日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の …

PAGE TOP