法人番号(水曜勉強会)
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今日の講師は山本さん。電子商取引に関する消費税の改正や、法人番号について解説してもらいました。

ここ1年の間で交付されるようになった法人番号ですが、マイナンバーのように利用範囲に制限はなく自由に利用することができます。国税庁法人番号公表サイトで検索をすることで、誰でも法人の基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)を調べることが可能になりました。法人番号は12桁の番号の前に検査用数字(チェックデジット)を1桁加えた13桁の番号ですが、この検査用数字を除いた12桁の番号は法務局が管理する「会社法人等番号」と同じ番号ですので覚えておくと便利です。
法務局で管理する会社法人等番号は、主に登記事項証明書の取得や商業登記等の際に使用されます。従来は会社が移転等して新たに登記記録を作成する際には、新たな会社法人等番号が付番されることとなってましたが、平成24年5月21日以後は移転等した後もそのまま同じ番号を継続して使用することとなりました。
国税庁で管理する法人番号も、会社名等を変更しても一度付番された番号が変わることはありません。また名刺や企業のHPにも記載できるなど、その利用範囲は会社法人等番号とは異なり多岐にわたり国際的な商取引でも活用が期待されているようです。
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