アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

法人番号(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は山本さん。電子商取引に関する消費税の改正や、法人番号について解説してもらいました。

2016-06-21

ここ1年の間で交付されるようになった法人番号ですが、マイナンバーのように利用範囲に制限はなく自由に利用することができます。国税庁法人番号公表サイトで検索をすることで、誰でも法人の基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)を調べることが可能になりました。法人番号は12桁の番号の前に検査用数字(チェックデジット)を1桁加えた13桁の番号ですが、この検査用数字を除いた12桁の番号は法務局が管理する「会社法人等番号」と同じ番号ですので覚えておくと便利です。

法務局で管理する会社法人等番号は、主に登記事項証明書の取得や商業登記等の際に使用されます。従来は会社が移転等して新たに登記記録を作成する際には、新たな会社法人等番号が付番されることとなってましたが、平成24年5月21日以後は移転等した後もそのまま同じ番号を継続して使用することとなりました。

国税庁で管理する法人番号も、会社名等を変更しても一度付番された番号が変わることはありません。また名刺や企業のHPにも記載できるなど、その利用範囲は会社法人等番号とは異なり多岐にわたり国際的な商取引でも活用が期待されているようです。

 

 - ブログ

  関連記事

よくある税務相談
所得税 外国税額控除 

米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け …

GACKTさんへの査察調査に対する誤解(新聞報道を解説)

2012年頃にGACKTさんに、東京国税局査察部 “通称 マルサ”に …

消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)

昨日の勉強会で触れた話題ですが、多額の固定資産投資を行うことがわかっていた場合、 …

非居住者であってもインターネット関連業者は日本で消費税納税 (水曜勉強会)

水曜勉強会、今日の講師は中野さんです。消費税法改正により、平成27年10月1日以 …

たまの気晴らし。

子供とカラオケに行きました。。。 気晴らしですよ、気晴らし~。

個人所得税
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件

シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …

“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!

新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。 例 …

非永住者⇒海外上場株式が課税となります!

2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …

PAGE TOP