アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

法人番号(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は山本さん。電子商取引に関する消費税の改正や、法人番号について解説してもらいました。

2016-06-21

ここ1年の間で交付されるようになった法人番号ですが、マイナンバーのように利用範囲に制限はなく自由に利用することができます。国税庁法人番号公表サイトで検索をすることで、誰でも法人の基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)を調べることが可能になりました。法人番号は12桁の番号の前に検査用数字(チェックデジット)を1桁加えた13桁の番号ですが、この検査用数字を除いた12桁の番号は法務局が管理する「会社法人等番号」と同じ番号ですので覚えておくと便利です。

法務局で管理する会社法人等番号は、主に登記事項証明書の取得や商業登記等の際に使用されます。従来は会社が移転等して新たに登記記録を作成する際には、新たな会社法人等番号が付番されることとなってましたが、平成24年5月21日以後は移転等した後もそのまま同じ番号を継続して使用することとなりました。

国税庁で管理する法人番号も、会社名等を変更しても一度付番された番号が変わることはありません。また名刺や企業のHPにも記載できるなど、その利用範囲は会社法人等番号とは異なり多岐にわたり国際的な商取引でも活用が期待されているようです。

 

 - ブログ

  関連記事

米国大手ネット会社に支払う出品手数料は消費税の課税対象か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は古川さん。米国の大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していた個 …

税務調査が電話ベースで行われる?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんです。 コロナ禍で税務調査の件数が前年の30%にまで …

租税条約 特典条項が締約される国

2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …

相続に関する民法改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。相続に関する民法改正について説明してもらいました。 …

贈与税の時効とは?

税金の時効は原則5年で成立しますが(国税通則法70条)、贈与税の時効は6年または …

業務案内(シンガポール事務所)
概算経費控除と青色申告特別控除

前日説明した個人開業費の概算経費控除ですが、、、。青色申告特別控除との併用がNG …

採用案内
低金利・無担保無保証「中小企業経営力強化資金」で融資を受ける

中小企業経営力強化資金 (https://www.jfc.go.jp/n/fin …

no image
ここ数年でのサラリーマンへの増税

サラリーマンの可処分所得(税引後の手取)は、この5年間で約5%、これから2018 …

PAGE TOP