旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)
投稿日:
先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資産の販売は、消費税が課されません。これを消費税の輸出免税取引といいます。外国法人に日本国内でのツアー旅行を販売し、その売上代金を輸出免税として申告していた処理が否認された東京高裁の判決事例が紹介されました。

****************************************
旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーにおいて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引が 消費税法7条 1項により消費税が免除される取引に当たらないとされました。東京高裁 平成28年2月9日判決 消費税更正処分等取消請求控訴事件
****************************************
上述の通り、外国法人(非居住者)に対するサービス提供は、輸出免税ですので消費税が課されません。但し、消費税法基本通達7-2-1で、下記のような、日本で直接便益を受ける取引は輸出免税の例外とされ、消費税が課されることになってます。
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの
この日本法人は、日本における飲食や宿泊費を支払い、そこに予約企画代理サービスという付加価値をつけて外国法人に請求しました。予約企画という行為事態は確かに日本国外で便益を受けるので輸出免税でもよいように思いますが、飲食や宿泊費部分もあわせて請求したことにより、全体が”日本国内で直接便益を享受する”と判断されたのだと思います。
ここら辺は、条文に明記されてないため、今回のように裁判官の判断が出て初めて、立法側の”温度感覚”がわかります。裁判事例のチェックはホント大事です。
関連記事
-
-
取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?
1 旧商法では書面決議NG旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決 …
-
-
子会社配当の源泉で多額の還付加算金が発生?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。子会社配当により、結果的に多額の還付加算金を収受で …
-
-
INAAミーティング(イタリア)
国際会計事務所グループ、INAA(http://www.inaa.org/)の国 …
-
-
税理士任せで申告漏れ。税理士の責任を問うことはできる?
以前、韓国の人気女優が、韓国で3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)の申 …
-
-
移転価格税制に備えた書類整備
グループ売上が1000億円以上であると、下記①-③の”提出義務”があります。日本 …
-
-
空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しまし …
-
-
外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合
外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …
-
-
国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)
今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん 税制改正大綱について解説してもらいまし …
- PREV
- 蚊に刺される人の特徴
- NEXT
- 配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)
