旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)
投稿日:
先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資産の販売は、消費税が課されません。これを消費税の輸出免税取引といいます。外国法人に日本国内でのツアー旅行を販売し、その売上代金を輸出免税として申告していた処理が否認された東京高裁の判決事例が紹介されました。

****************************************
旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーにおいて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引が 消費税法7条 1項により消費税が免除される取引に当たらないとされました。東京高裁 平成28年2月9日判決 消費税更正処分等取消請求控訴事件
****************************************
上述の通り、外国法人(非居住者)に対するサービス提供は、輸出免税ですので消費税が課されません。但し、消費税法基本通達7-2-1で、下記のような、日本で直接便益を受ける取引は輸出免税の例外とされ、消費税が課されることになってます。
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの
この日本法人は、日本における飲食や宿泊費を支払い、そこに予約企画代理サービスという付加価値をつけて外国法人に請求しました。予約企画という行為事態は確かに日本国外で便益を受けるので輸出免税でもよいように思いますが、飲食や宿泊費部分もあわせて請求したことにより、全体が”日本国内で直接便益を享受する”と判断されたのだと思います。
ここら辺は、条文に明記されてないため、今回のように裁判官の判断が出て初めて、立法側の”温度感覚”がわかります。裁判事例のチェックはホント大事です。
関連記事
-
-
「租税回避行為」と「脱税」の違い。。
例えば、「立ち読み禁止」の本屋さんで、本を立って読むのが「脱税」。座って読むのが …
-
-
ICAPって知ってますか?
多国籍間の適正な税負担への対処、PE問題への対処を目的に8か国で検討している計画 …
-
-
今日は
所長と、ゴルフにダブルスの試合出ました。ゴルフはメンタルスポーツ。入れコミすぎは …
-
-
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)
来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …
-
-
確定申告 経費はどこまで認められる(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。確定申告時期ですが、個人の経費がどこまで必要 …
-
-
移転価格税制 文書化についての改正(水曜勉強会)
今日の講師は榊原さん。移転価格税制の改正に伴う文書化の流れについて説明してもらい …
-
-
バンコクでゴルフ
かなりご機嫌のゴルフでした。
-
-
低解約返戻金型保険(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さんでした。株特の判定対象となる”株式等”に、新株予約権 …
- PREV
- 蚊に刺される人の特徴
- NEXT
- 配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)
