外国税額控除
投稿日:
法人が外国からロイヤリティー収入の支払を受ける際等に、海外で税金を源泉徴収されるケースがあると思います。その際に、源泉徴収された海外の税金を、日本の税金から控除するために「税額控除」を選択するか、又は源泉徴収された海外の税金を税金計算上の費用とするために「損金算入」のいずれかを選びます。
この「税額控除方式」と「損金算入方式」ですが、年度ごとにいずれかを選択できますが、一事業年度で両方の方式を併用することは出来ません。また、一部の外国税について税額控除方式を選択してしまうと、選択した外国税以外も含めた全ての外国税を損金不算入することとなります。また連結納税を採用している場合は、連結グループ全体でどちらかを選択しなければなりません。
関連記事
-
-
会社の設立 前株と後株 どちらがよい?
法人の設立に関与することがあるため、前株か後株、どちらにすべきかははよく質問を受 …
-
-
新設法人等の消費税の課税関係(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。消費税には、課税事業者を選択できたり、免税事業者を …
-
-
海外赴任者が新型コロナ対策で一次帰国した場合(水曜オンライン勉強会)
今日の勉強会の講師は丹治さん 日本から海外に駐在し、非居住者として課税を受けてい …
-
-
ここのビール うまい!
金曜!近くのおしゃれな ビアマーケットに来ました。お疲れ様でした !!Craft …
-
-
海外で中古木造物件を購入して節税
例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを …
-
-
バンコク事務所
バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …
-
-
国外関連者(取引依存による認定)
国外関連者とは、親子会社や兄弟会社等、直接間接に”50%以上”の資本関係がある外 …
-
-
地方法人税とは
平成27年9月決算あたりから、「地方法人税」が導入されました。最終的には各市区町 …
- PREV
- 税逃れ課税、対象国拡大 法人税率20%以上も 財務省検討
- NEXT
- スキャナ保存制度(水曜勉強会)