アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続の落とし穴

投稿日: 

相続税法が改正されてから1年半、相続税の基礎控除枠が従来の6割に縮小された結果、親の遺産は都内の実家だけといった世帯でも、相続税の支払いや申告が必要になるケースが急増してます。

節税に関するいろいろな情報が交錯する中、特に、聞きかじりの知識で、安易に銀行融資+賃貸ビル建築に踏み切りる事例が多いように思います。銀行融資による賃貸物件建築は確かに節税効果は大きいですが、節税により浮く相続税以上に、空室リスクや修繕費負担等で手元資金がショートしていく可能性もあるので、判断は慎重に行いたいところです。

節税策の中で真っ先に検討してもらいたいのが、小規模宅地等の評価減の特例です。親と同居していれば、自宅土地の評価額が80%減少します。1億円の評価の土地であれば、8000万円も評価が下がります。この、小規模宅地の評価減、落とし穴は、2500万円まで贈与税が非課税になる「相続時精算課税制度」を使って、該当する土地の生前贈与を受けてしまった場合。その分は小規模宅地等の特例の適用を受けられなくなります。

 - ブログ ,

  関連記事

非永住者に対する海外の上場株式の譲渡所得課税の範囲見直し/平成29年税制改正 【水曜勉強会】

  今日の勉強会の講師は山本さん。平成29年度改正の非永住者の海外の上場株式の譲 …

海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(水曜勉強会)

今日は私が講師でした。主に債務免除に伴う給与認定と債務免除益の課税特例に関する広 …

日本法人のタイ進出サポート/バンコクオフィス

日本からタイへの進出相談が増えてきたため、久しぶりにバンコクオフィスにいきました …

従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合

会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越し …

香港での銀行口座開設事情

香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …

居住形態等に関する確認書の提出義務

所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CON …

税理士試験の申込者数の減少

税理士試験の申込者、かなり減少してますね。会計事務所も採用に苦労する理由がわかり …

10月開始のインボイス制度 音楽印税に波紋 JASRACの減額通知に翻弄される作曲家(ニュース記事を解説)

2023.10.1 産経新聞 これまではJASRACから印税権者に音楽使用料を分 …

PAGE TOP