アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続の落とし穴

投稿日: 

相続税法が改正されてから1年半、相続税の基礎控除枠が従来の6割に縮小された結果、親の遺産は都内の実家だけといった世帯でも、相続税の支払いや申告が必要になるケースが急増してます。

節税に関するいろいろな情報が交錯する中、特に、聞きかじりの知識で、安易に銀行融資+賃貸ビル建築に踏み切りる事例が多いように思います。銀行融資による賃貸物件建築は確かに節税効果は大きいですが、節税により浮く相続税以上に、空室リスクや修繕費負担等で手元資金がショートしていく可能性もあるので、判断は慎重に行いたいところです。

節税策の中で真っ先に検討してもらいたいのが、小規模宅地等の評価減の特例です。親と同居していれば、自宅土地の評価額が80%減少します。1億円の評価の土地であれば、8000万円も評価が下がります。この、小規模宅地の評価減、落とし穴は、2500万円まで贈与税が非課税になる「相続時精算課税制度」を使って、該当する土地の生前贈与を受けてしまった場合。その分は小規模宅地等の特例の適用を受けられなくなります。

 - ブログ ,

  関連記事

帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)

今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …

給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件

今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …

水曜勉強会 2015年もスタート

アルテスタでは毎週水曜日に社内勉強会を行います。従業員が持ち回りで講師を担当する …

CRS (Common Reporting Standard)の導入による影響(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。CRMの導入による実務への影響について、 …

帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確 …

最近の傾向

先週、今週と、アルテスタで新入社員をお迎えしました。お二人ともバイリンガルで、と …

no image
法律改正 日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に

法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に …

税務調査の対象となりやすい会社とは?

税務署には、国税庁、全国12か所の国税局/国税事務所、全国524か所の税務署を結 …

PAGE TOP