アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続の落とし穴

投稿日: 

相続税法が改正されてから1年半、相続税の基礎控除枠が従来の6割に縮小された結果、親の遺産は都内の実家だけといった世帯でも、相続税の支払いや申告が必要になるケースが急増してます。

節税に関するいろいろな情報が交錯する中、特に、聞きかじりの知識で、安易に銀行融資+賃貸ビル建築に踏み切りる事例が多いように思います。銀行融資による賃貸物件建築は確かに節税効果は大きいですが、節税により浮く相続税以上に、空室リスクや修繕費負担等で手元資金がショートしていく可能性もあるので、判断は慎重に行いたいところです。

節税策の中で真っ先に検討してもらいたいのが、小規模宅地等の評価減の特例です。親と同居していれば、自宅土地の評価額が80%減少します。1億円の評価の土地であれば、8000万円も評価が下がります。この、小規模宅地の評価減、落とし穴は、2500万円まで贈与税が非課税になる「相続時精算課税制度」を使って、該当する土地の生前贈与を受けてしまった場合。その分は小規模宅地等の特例の適用を受けられなくなります。

 - ブログ ,

  関連記事

183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?

アメリカ法人に勤務し、給与もアメリカ法人から支給されているマイケルさん。日本に短 …

軽減税率が使えなくなる?(水曜勉強会)

今日の講師は岩里さん。2015年5月9日に、シャープが1218億円ある資本金を1 …

海外ネットワーク
米マクドナルド、海外納税地を英国に 税対策で脱EU (新聞報道を解説)

英国の法人税率は20%と、先進国の中でもかなり低率となってます。マクドナルドのよ …

相続対策
まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)

相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相 …

個人開業医の所得計算の特権

社会保険診療報酬が5000万円で、且つ自由診療報酬等を含めた医院/病院の医業収益 …

10年無申告は重加算の対象になるか(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。直近の裁判事例から、10年以上無申告であった法人に …

所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …

国外転出時課税 海外に転出してしまった方にどうやって課税を指摘するのか (水曜勉強会)

今日の講師は岩里さん。国外転出時課税、ふるさと納税企業版、短期前払費用の特例等を …

PAGE TOP