相続の落とし穴
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相続税法が改正されてから1年半、相続税の基礎控除枠が従来の6割に縮小された結果、親の遺産は都内の実家だけといった世帯でも、相続税の支払いや申告が必要になるケースが急増してます。
節税に関するいろいろな情報が交錯する中、特に、聞きかじりの知識で、安易に銀行融資+賃貸ビル建築に踏み切りる事例が多いように思います。銀行融資による賃貸物件建築は確かに節税効果は大きいですが、節税により浮く相続税以上に、空室リスクや修繕費負担等で手元資金がショートしていく可能性もあるので、判断は慎重に行いたいところです。
節税策の中で真っ先に検討してもらいたいのが、小規模宅地等の評価減の特例です。親と同居していれば、自宅土地の評価額が80%減少します。1億円の評価の土地であれば、8000万円も評価が下がります。この、小規模宅地の評価減、落とし穴は、2500万円まで贈与税が非課税になる「相続時精算課税制度」を使って、該当する土地の生前贈与を受けてしまった場合。その分は小規模宅地等の特例の適用を受けられなくなります。
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