新聞代 所得税法上の家事関連費の考え方
投稿日:
新聞代って、法人で購読している場合には、税務計算上法人で経費計上できますよね。
しかし、個人事業の場合いは、経費計上できません。新聞には、大なり小なり仕事に関係の無い生活面の記事が記載されているからです。個人事業主は、法人と異なり、所得税を納付するので所得税法のルールに従います。所得税法には、”家事費との区分ができないものは必要経費とすることができない” というルールがあり、新聞代がこれに該当し、その全額の経費計上がます。

法人にはこのような規定が無いので、仕事に関係するようであれば、全額経費算入できる訳です。
山沢
関連記事
-
-
タックスヘイブン税制の改正(水曜勉強会)
今日の講師は中野さん。タックスヘイブン税制の改正について説明してもらいました。 …
-
-
税務相談センター
税務署に、税務の質問をしようと電話すると、”電話相談センター” なるものに転送さ …
-
-
コワーキングスペース(Singapore)
Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …
-
-
富山GRNサンダーバーズ 新監督に元巨人 二岡氏就任 →二岡さん頑張れ!
ジャイアンツの二岡打撃コーチですが、ジャイアンツを退団し、BCリーグの富山GRN …
-
-
2015年も宜しくお願いします!
本年もよろしくお願いします! 代表社員 山沢拓爾(左)、代表社員 山沢昌寛(右) …
-
-
税理士試験 申込者数激減。。
会計事務所業界への人気の無さ、魅力の無さが一目で分かる推移表です。各事務所、人材 …
-
-
日系企業向けサービスオフィス CROSSCOOP Bangkok
バンコク事務所にきました。さすがに暑くなってきました。 今日は、バンコクにある日 …
-
-
Zenlogic 信頼性低いかな。サーバーとしてあまりお勧めしません。
ホームページ度々ダウンしたり、メールが送信できなかったりと、ご迷惑をおかけしてお …
- PREV
- 中小の賃上げ、減税拡充 財務相が表明へ(新聞報道を解説)
- NEXT
- 経営革新等支援機関の認可
