アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

新聞代 所得税法上の家事関連費の考え方

投稿日: 

新聞代って、法人で購読している場合には、税務計算上法人で経費計上できますよね。

しかし、個人事業の場合いは、経費計上できません。新聞には、大なり小なり仕事に関係の無い生活面の記事が記載されているからです。個人事業主は、法人と異なり、所得税を納付するので所得税法のルールに従います。所得税法には、”家事費との区分ができないものは必要経費とすることができない” というルールがあり、新聞代がこれに該当し、その全額の経費計上がます。

個人所得税

法人にはこのような規定が無いので、仕事に関係するようであれば、全額経費算入できる訳です。

山沢

 - ブログ

  関連記事

高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。1000万円以上の不動産を購入した場合の、 …

年収800万円超の会社員は増税に 財務省提案 (新聞報道を解説)

年収800万円以上の給与所得者に対して、給与所得控除に上限を設け増減する改選案が …

香港からの日本不動産投資

香港にお住まいになられている方からの日本不動産への投資に関する依頼が多く、今回は …

所得格差

国税庁発表によると、所得金額1億円以上の納税者が2万人を超えたそうです。5年前と …

業務案内(バンコク事務所)
相続税の調査は、どれくらいの確率で行われるのか

平成26年までの統計だと、相続の発生件数は1年間で約130万件(厚生労働省統計情 …

CRS (Common Reporting Standard)の導入による影響(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。CRMの導入による実務への影響について、 …

2017年2月2日(木) ベトナム&インドネシア進出セミナー開催!

ベトナムとインドネシアの両国を、現地で事業を立ち上げてきた専門家を招き、事業環境 …

所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を

 実務上、良く適用される所得拡大促進税制ですが、平均給与等の計算は、対象者の選別 …

PAGE TOP