新聞代 所得税法上の家事関連費の考え方
投稿日:
新聞代って、法人で購読している場合には、税務計算上法人で経費計上できますよね。
しかし、個人事業の場合いは、経費計上できません。新聞には、大なり小なり仕事に関係の無い生活面の記事が記載されているからです。個人事業主は、法人と異なり、所得税を納付するので所得税法のルールに従います。所得税法には、”家事費との区分ができないものは必要経費とすることができない” というルールがあり、新聞代がこれに該当し、その全額の経費計上がます。

法人にはこのような規定が無いので、仕事に関係するようであれば、全額経費算入できる訳です。
山沢
関連記事
-
-
二次相続対策とは。遺産分割の基本戦略。
お父様がお亡くなりになり、相続人が、その配偶者と子供だけとなる場合があります。遺 …
-
-
空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場 …
-
-
個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?
個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬 …
-
-
「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係
「PEなければ課税なし」の原則 外国法人が日本で自社の商品を販売したとしても、日 …
-
-
相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出し (水曜勉強会)
今日の講師は会計士の山本さん。いろいろと解説してもらった中で、相続開始前に被相続 …
-
-
「私的7500万円」国税指摘 西武文理元学園長の経費(新聞報道を解説)
今回の報道ですが、気になる点がありました。 約3か月程前の報道では、文理佐藤学園 …
-
-
租税条約の届出書を提出し忘れてしまった場合
租税条約の届出書を提出し忘れてしまうと、原則としては、その届出書を提出する前の取 …
-
-
INAA Group ミーティング
アルテスタ税理士法人は、国際的会計事務所グループ INAA Groupの日本代表 …
- PREV
- 中小の賃上げ、減税拡充 財務相が表明へ(新聞報道を解説)
- NEXT
- 経営革新等支援機関の認可
