アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

新聞代 所得税法上の家事関連費の考え方

投稿日: 

新聞代って、法人で購読している場合には、税務計算上法人で経費計上できますよね。

しかし、個人事業の場合いは、経費計上できません。新聞には、大なり小なり仕事に関係の無い生活面の記事が記載されているからです。個人事業主は、法人と異なり、所得税を納付するので所得税法のルールに従います。所得税法には、”家事費との区分ができないものは必要経費とすることができない” というルールがあり、新聞代がこれに該当し、その全額の経費計上がます。

個人所得税

法人にはこのような規定が無いので、仕事に関係するようであれば、全額経費算入できる訳です。

山沢

 - ブログ

  関連記事

李知姫選手3億円申告漏れ指摘(新聞報道を開設)

韓国人女子プロゴルファーのイチヒさんが課税漏れを指摘されました。イチヒさんは、こ …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③

危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょう …

香港出張 ”100万ドルの夜景” の由来

今日まで、香港での会社を設立されるお客様のサポートをしてました。 香港といえば1 …

子会社からの配当金に対する源泉徴収の廃止(2023年10月1日以後)(水曜勉強会)

これまで子会社から配当金を受領する際に源泉所得税が徴収されてましたが、2023年 …

バンガロールに来ました

クライアントへの訪問と、会計事務所の国際会議に参加するために、社員3人でインドに …

インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました

  2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月 …

税務調査 調査対象は3年?5年?

税務調査の調査対象は、基本的に3年で運用されてます。 ただ、ごく稀に、一旦3年で …

資本金1億円以上の企業は電子申告義務化。書類提出したら無申告で追徴課税A!

資本金が1億円を超える企業に対して2020年4月以降に始まる事業年度から、法人税 …

PAGE TOP