アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

新聞代 所得税法上の家事関連費の考え方

投稿日: 

新聞代って、法人で購読している場合には、税務計算上法人で経費計上できますよね。

しかし、個人事業の場合いは、経費計上できません。新聞には、大なり小なり仕事に関係の無い生活面の記事が記載されているからです。個人事業主は、法人と異なり、所得税を納付するので所得税法のルールに従います。所得税法には、”家事費との区分ができないものは必要経費とすることができない” というルールがあり、新聞代がこれに該当し、その全額の経費計上がます。

個人所得税

法人にはこのような規定が無いので、仕事に関係するようであれば、全額経費算入できる訳です。

山沢

 - ブログ

  関連記事

シンガポールでのCOVID-19制限解除の動向

シンガポールですが、6月2日からCOVID-19対策の制限、通称”サ …

no image
路線価は時価の何割?

約8割です。 路線価の他の公的価格には、公示価格、地基準地価格、相続税路線価、固 …

no image
持続化給付金 不正受給対応専門チーム

中小企業庁では、2020年6月に持続化給付金の不正受給対応の専門チームを発足し、 …

旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)

先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資 …

第29回 吉村会チャリティーゴルフ

元ジャイアンツの吉村さんが主催する、G7吉村会 チャリティーコンペに、今年も出席 …

給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件

今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …

人材派遣会社の告発事案(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。大阪国税局が令和元年8月30日に消費税法違反で告発 …

Jリーグ応援

以前、Jリーグの観戦にいったんですが、ビジター応援者、立ち入り禁止、、みたいなエ …

PAGE TOP