アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税制改正大綱発表されました

投稿日: 

下記が主な改正事項なんですが、ただ、一番大事な抜本的な改正案は見送られました。

今日本で問題となっているのが、国の支出が97兆円もあるのに、税収が58兆円しかないこと。ちょっと、税収少なすぎませんかね。あと、所得格差が大きいことです。今回の税制改正では、これらはほぼ改正されません。

<税制改正大綱>

配偶者控除の上限を150万円に上げ、主婦の皆様にもより働きやすい制度になります。(ただし、その夫の所得が1000万円超であると、配偶者控除は適用されないことにもなりました)

またタワーマンションについては、高層階と低層階とで固定資産評価額に差をつけます。1階上に上がるごとに、価値が0.25%上がるそうです。

相続人と被相続人の双方が5年以上海外に居住していれば、海外の財産には相続税が課されなかったのですが、5年→10年に延長されました。

等など。

 

 - ブログ

  関連記事

Zenlogicのファーストサーバー 絶対契約したらダメ!

当税理士法人は、Zenlogicのファーストサーバーを使っているのですが、今日現 …

給与なのか、それともコンサルタント報酬なのか? (水曜勉強会)

先日行われた水曜勉強会で、会社から個人への支払いが、給与に該当するのか、事業報酬 …

国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。保険金の課税関係のまとめ、簡易課税のみなし仕入税率の改正 …

申告期限の個別延長が却下された!?

ある個人の税理士が、2019年分の確定申告書を最近提出しました。本来は2020年 …

本日!

無事42回目の誕生日を迎えることができました。これからも税理士としての自覚を持ち …

海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か

日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …

新型ウイルス- 売上が急減した中小企業へのセーフティーネット融資実施へ

新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の経営に影響が出ていることから、政府は、売 …

税務署にも成績評価がある?

あるそうです。 前年度の実績や、ほかの税務署の成績と常に比較されているそうです。 …

PAGE TOP