アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税制改正大綱発表されました

投稿日: 

下記が主な改正事項なんですが、ただ、一番大事な抜本的な改正案は見送られました。

今日本で問題となっているのが、国の支出が97兆円もあるのに、税収が58兆円しかないこと。ちょっと、税収少なすぎませんかね。あと、所得格差が大きいことです。今回の税制改正では、これらはほぼ改正されません。

<税制改正大綱>

配偶者控除の上限を150万円に上げ、主婦の皆様にもより働きやすい制度になります。(ただし、その夫の所得が1000万円超であると、配偶者控除は適用されないことにもなりました)

またタワーマンションについては、高層階と低層階とで固定資産評価額に差をつけます。1階上に上がるごとに、価値が0.25%上がるそうです。

相続人と被相続人の双方が5年以上海外に居住していれば、海外の財産には相続税が課されなかったのですが、5年→10年に延長されました。

等など。

 

 - ブログ

  関連記事

INAAアジア会議 @チェンナイにて

先週ですが、アルテスタが日本代表事務所として所属するINAAグループのアジア会議 …

(新聞報道を解説) 外れ馬券 経費と認めず 東京地裁、最高裁と別判断

この判決は絶対に納得いきません。 同じ営利目的で馬券を大量購入していたとてしても …

タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タックスヘイブン税制に関する裁判事例を解説しても …

納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご …

上場株式の譲渡損失の繰越 一定の書類の添付を忘れた場合

上場株式の譲渡損失は、翌年以後3年間繰り越すことができますが、そのためには: ① …

所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更

令和4年度税制改正により、令和5年1月以降は所得税の納税地の異動に関する届出は不 …

金銭貸付の際の契約  極度額を設定して印紙税を節税

  2億円を貸し付ける際に、2億円の金銭消費貸借契約書を締結したら10万円の印紙 …

no image
(新聞報道を解説)  「移転価格税制でホンダ勝訴 !」

東京国税局は、ホンダに対して、ブラジル子会社に意図的に低い金額で部品を販売してい …

PAGE TOP