アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税制改正大綱発表されました

投稿日: 

下記が主な改正事項なんですが、ただ、一番大事な抜本的な改正案は見送られました。

今日本で問題となっているのが、国の支出が97兆円もあるのに、税収が58兆円しかないこと。ちょっと、税収少なすぎませんかね。あと、所得格差が大きいことです。今回の税制改正では、これらはほぼ改正されません。

<税制改正大綱>

配偶者控除の上限を150万円に上げ、主婦の皆様にもより働きやすい制度になります。(ただし、その夫の所得が1000万円超であると、配偶者控除は適用されないことにもなりました)

またタワーマンションについては、高層階と低層階とで固定資産評価額に差をつけます。1階上に上がるごとに、価値が0.25%上がるそうです。

相続人と被相続人の双方が5年以上海外に居住していれば、海外の財産には相続税が課されなかったのですが、5年→10年に延長されました。

等など。

 

 - ブログ

  関連記事

カキ獲り

子供の日に、子供とカキ獲りにいきました。 あたり一面カキだらけでしたが、カキの寿 …

更正の請求の期限 延長されてます

平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期 …

会社の設立を検討されている方
養子縁組 相続税計算上の効果

孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策 …

租税条約の届出書のe-tax提出

例えば、租税条約に関する届出書ですが、E-taxソフトでカバーされていないため、 …

トスカーナのワイナリー(Castello Banfi)

ワインは飲めないのですが。。 INAAのミーティングも終わったので、イタリアワイ …

個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?

  法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が …

出国後に年金保険料の還付を受ける際の脱退一時金制度の見直し

海外から日本への転勤で一時的に日本に滞在していた方が出国される際、それまで日本で …

おみやげ とは

税務調査での ”おみやげ” というフレーズを、良く耳にしたことがあると思います。 …

PAGE TOP