アルテスタ税理士法人

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タックスヘイブン税制の改正(水曜勉強会)

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今日の講師は中野さん。タックスヘイブン税制の改正について説明してもらいました。

各海外子会社につき、2017年4月から開始する事業年度からは注意が必要です。特に、これまでタックスヘイブン課税の対象とならなかった法人税負担率が20%以上30%未満の国に子会社を保有している場合に関しては、その子会社がぺーパーカンパニーであったりすると、合算課税の対象となります。

 

 

また、これまで税負担率20%未満の国に子会社がありながら、管理支配基準等によりタックスヘイブン課税の対象とならなかった子会社についても、今後は受動的所得については、合算対象となります。

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