タックスヘイブン税制の改正(水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は中野さん。タックスヘイブン税制の改正について説明してもらいました。

各海外子会社につき、2017年4月から開始する事業年度からは注意が必要です。特に、これまでタックスヘイブン課税の対象とならなかった法人税負担率が20%以上30%未満の国に子会社を保有している場合に関しては、その子会社がぺーパーカンパニーであったりすると、合算課税の対象となります。
また、これまで税負担率20%未満の国に子会社がありながら、管理支配基準等によりタックスヘイブン課税の対象とならなかった子会社についても、今後は受動的所得については、合算対象となります。
関連記事
-
-
取締役会を一切開催しないことは可能か?
【Q】当社は取締役会設置会社ですが、社外取締役、社内取締役が、国内外に分散してい …
-
-
国外財産調書の不提出による初めての告発
2014年から始まった国外財産調書の提出制度(国外財産5000万円以上)ですが、 …
-
-
良い仕事仲間と!
だんだんと忙しいシーズンに入ってきました。頑張って乗り越えます!
-
-
富山GRNサンダーバーズ 新監督に元巨人 二岡氏就任 →二岡さん頑張れ!
ジャイアンツの二岡打撃コーチですが、ジャイアンツを退団し、BCリーグの富山GRN …
-
-
税理士試験受験者数の推移
令和4年度の税理士試験の受験者数が発表されました。ここ10年以上減少し続けてまし …
-
-
領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)
税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税 …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その①(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。海外の子会社に出向する従業員の給与の一部を、日本の …
-
-
まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)
相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相 …
- PREV
- INAA アジアミーティング
- NEXT
- 兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)
