タックスヘイブン税制の改正(水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は中野さん。タックスヘイブン税制の改正について説明してもらいました。

各海外子会社につき、2017年4月から開始する事業年度からは注意が必要です。特に、これまでタックスヘイブン課税の対象とならなかった法人税負担率が20%以上30%未満の国に子会社を保有している場合に関しては、その子会社がぺーパーカンパニーであったりすると、合算課税の対象となります。
また、これまで税負担率20%未満の国に子会社がありながら、管理支配基準等によりタックスヘイブン課税の対象とならなかった子会社についても、今後は受動的所得については、合算対象となります。
関連記事
-
-
欠損金のある会社を買収した場合 (欠損等法人の欠損金の繰越不適用)
繰越欠損金を保有する会社を買ってきて節税、、なんてスキームに対しては、10年位前 …
-
-
社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」
「富裕層の相続「生前対策」コンサル手法」の社内勉強会を開催。1時間半の予定が、3 …
-
-
(新聞報道を解説) 「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」
日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の …
-
-
忘年会
皆さん今年もお疲れ様でした!1年お世話になりました!!
-
-
新聞代 所得税法上の家事関連費の考え方
新聞代って、法人で購読している場合には、税務計算上法人で経費計上できますよね。 …
-
-
持続化給付金をネットで申請する際の生年月日や設立開業日のエラーの解決方法
持続化給付金の申請で設立年月日(開業日)や代表者生年月日に数字を入力すると「エラ …
-
-
退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)
今日の講師は山本さんです。 退職手当金の収入時期に関する裁判事例を解説してもらい …
-
-
ドバイのフリーゾーン DMCC
先週、ドバイのDMCCフリーゾーンに行ってきました。 このフリーゾーンには、60 …
- PREV
- INAA アジアミーティング
- NEXT
- 兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)
