アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タックスヘイブン税制の改正(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は中野さん。タックスヘイブン税制の改正について説明してもらいました。

各海外子会社につき、2017年4月から開始する事業年度からは注意が必要です。特に、これまでタックスヘイブン課税の対象とならなかった法人税負担率が20%以上30%未満の国に子会社を保有している場合に関しては、その子会社がぺーパーカンパニーであったりすると、合算課税の対象となります。

 

 

また、これまで税負担率20%未満の国に子会社がありながら、管理支配基準等によりタックスヘイブン課税の対象とならなかった子会社についても、今後は受動的所得については、合算対象となります。

 - ブログ ,

  関連記事

no image
米国市民権課税

米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法 …

非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?

ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …

シニアプロゴルフツアー最終予選

シニアプロゴルフツアーの最終予選が、高知の黒潮CCで行われます。今回は、個人的に …

ふるさと納税 節税にはならないが得することもある(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。マイナンバー制度、電気通信事業者に関する消費税の …

役員に対する貸付金が役員賞与に認定されることはあるのか?

会社から給与をもらうと所得税かかるから、会社からお金借りるよ。どうせ会社のお財布 …

在宅勤務者を入れての勉強会

当法人ですが、4月から小さなお子様のいる方から優先的にテレワークを開始しました。 …

新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)

今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真で …

日本居住者中にRSUを付与され⇒海外に居住後、制限解除(VEST)された場合

日本で勤務している間に RSU (Restricted Strock Unit; …

PAGE TOP