アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定

投稿日: 

米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で申請していれば、日本での年金保険料の支払い義務が免除されるほか、”米国で民間の保険会社に医療保険を払っていることを条件に”、日本での健康保険料の支払い義務も免除されます。

業務案内(シンガポール事務所)

 - ブログ

  関連記事

日本男子プロゴルフを会社に例えると

1年間の賞金総額は、約35億円。会社に例えると、年間売上35億円の広告業社。そこ …

OECDのブラックリストに載ってしまったトリニダード・トバゴ

2017年7月に行われたG20首脳会議で、タックスヘイブン(租税回避地)に関する …

個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?

  法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が …

自己株式を買い取る際に資本金等の額がマイナスだった場合のみなし配当の計算

自己株式を買い取る際ですが、買い取りに要した金額のうち、”資本金等の額に対応する …

本日!

無事42回目の誕生日を迎えることができました。これからも税理士としての自覚を持ち …

タックスヘイブン税制

先日、ロスで海外相続のセミナーを行ってきた際ですが、カリフォルニア州には、財産の …

税務調査を受けた場合に発生する延滞税の計算方法

延滞税ですが、通常は本来の納期限の翌日から納付したまでの期間に応じ、最初の2か月 …

清算結了した会社の帳簿書類

会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか …

PAGE TOP