米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定
投稿日:
米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で申請していれば、日本での年金保険料の支払い義務が免除されるほか、”米国で民間の保険会社に医療保険を払っていることを条件に”、日本での健康保険料の支払い義務も免除されます。

関連記事
-
-
タックスヘイブン合算課税の改正2024年4月1日開始以後事業年度(水曜勉強会)
今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。インボイス制度の改正点や、国際税務の改正 …
-
-
法人番号決定通知書
法人番号決定通知書が送られてきてますか? この法人番号の制度ですが、私達納税者 …
-
-
米国大手ネット会社に支払う出品手数料は消費税の課税対象か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は古川さん。米国の大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していた個 …
-
-
新卒社員入社内定式
感染防止対策もあるため大変ささやかではありますが、参加人数を絞り、2023年4月 …
-
-
シンガポール空港
先週シンガポールに行きましたが、空港の雰囲気が明るい。解放感もあり、緑もあり。最 …
-
-
高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。1000万円以上の不動産を購入した場合の、 …
-
-
税務調査における納税者の不満解消
一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の …
-
-
新入社員歓迎会
田村さんが入社されました(左手中央)。海外居住経験も長く、バイリンガルなママさん …
