米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定
投稿日:
米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で申請していれば、日本での年金保険料の支払い義務が免除されるほか、”米国で民間の保険会社に医療保険を払っていることを条件に”、日本での健康保険料の支払い義務も免除されます。

関連記事
-
-
新入社員歓迎会
田村さんが入社されました(左手中央)。海外居住経験も長く、バイリンガルなママさん …
-
-
本日!
無事42回目の誕生日を迎えることができました。これからも税理士としての自覚を持ち …
-
-
消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)
昨日の勉強会で触れた話題ですが、多額の固定資産投資を行うことがわかっていた場合、 …
-
-
フィレンツェ
明日からのINAAのInterim Meetingの前に、フィレンツェに立ち寄り …
-
-
たまの気晴らし。
子供とカラオケに行きました。。。 気晴らしですよ、気晴らし~。
-
-
所得拡大促進税制
所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総 …
-
-
帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)
今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …
-
-
外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?)
外国法人が日本支店を有するケースはで、必ず問題になるのは、PE認定課税です。日本 …
