米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定
投稿日:
米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で申請していれば、日本での年金保険料の支払い義務が免除されるほか、”米国で民間の保険会社に医療保険を払っていることを条件に”、日本での健康保険料の支払い義務も免除されます。

関連記事
-
-
税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握するのか?
外資系企業に勤務している方が、ボーナスの一環として外国親会社からRSUという報酬 …
-
-
郵便による提出
提出期限は7月31日。書類を郵送で提出しようとするときは、7月31日までに郵便局 …
-
-
新聞代 所得税法上の家事関連費の考え方
新聞代って、法人で購読している場合には、税務計算上法人で経費計上できますよね。 …
-
-
スキャナ保存制度(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は上陰さん。スキャナ保存制度、貸倒引当金、地方税に関する当初申 …
-
-
相続開始前3年以内の贈与は相続税が課されるが。。
相続開始前3年以内(=死亡の日から遡って3年以内)に、被相続人から贈与を受けてい …
-
-
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金が登場
テレワーク推進に関する助成金が創設されたので紹介します。自社でも使おうと思います …
-
-
所得拡大促進税制
所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総 …
-
-
贈与税を払ってでも生前贈与
相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本で …
