アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(水曜勉強会)

投稿日: 

今日は私が講師でした。主に債務免除に伴う給与認定と債務免除益の課税特例に関する広島高裁の例、役員退職金に関する最近の裁判事例について確認しました

また、今回は海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(←著作権使用料認定)についても確認したので少し解説します。

ソフトウェアですが、パソコンに一定の仕事を行わせるプログラムとなり、著作権の対象となります。従い、ソフト開発者からソフトウェアのCDROMを購入した場合ですが、何となく著作権の使用料には該当しないような感じを受けますね。”著作権”ではなく、”著作複製物”を購入しているから、著作権の使用には該当しないことになります。海外のソフト開発者から著作複製物を購入して、それをそのまま他に販売する行為も、その購入行為は、著作権の使用には該当しないため、源泉徴収の対象とはなりません。

では、CDROMを仕入れるのではなくて、ソフトウェア開発者から、パスワードの付与を受けてソフトウェアをダウンロードさせる場合はどうでしょうか?海外ソフト開発者からからパスワードの付与を受け、そのパスワードを顧客に売却し利益を得るような取引もよく見受けられます。そのような場合ですが、やはりパスワードの付与を受けたことにより海外ソフト開発者に支払う対価は著作権の使用料にはならないため、源泉徴収の対象とはなりません。

OECDモデル租税条訳2008年版 第12条に関するコメンタリー14.4では、”ソフトウェア流通販売業者に、ソフトウェア複製物を販売する権利が付与されることがあるが、この場合には、その流通業者は、ソフトウェアの複製物の取得に対してのみ支払いを行い、著作権の利用に対して支払いを行っているのではない” ”その複製物が、有形媒体で引き渡されるか、電子的に引き渡されるかは問わない”と規定されてます。

 - ブログ ,

  関連記事

確定申告無料相談会

確定申告の無料相談会で相談員をしてきました。 「書き方さえわかれば簡単なんだけど …

投資ファンド向けサービス
老人ホーム入居時の相続税、所得税法上の注意点(水曜勉強会)

昨日の勉強会でトピックに上がりましたが: 相続税、、、被相続人が老人ホームに入居 …

個人所得税
上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合

上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、 …

相続遺産脱税 遺言書偽造 落語家ら逮捕 (新聞報道を開設)

相続した遺産を公益法人に寄付したように装い脱税した事件が報道されました。 どいう …

エヌエヌ生命業務改善命令

エヌエヌ生命に業務改善命令が出ましたね。 国税庁は、節税(課税の繰り延べ)を訴求 …

売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)

新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …

株式譲渡所得(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。2016年下期の裁判事例、中小企業特例税制等につ …

東京国税局 令和元年度の査察概要公表

東京国税局が、令和元年度の査察の概要を公表しました。 注目は処理件数58件(実際 …

PAGE TOP