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海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(水曜勉強会)

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今日は私が講師でした。主に債務免除に伴う給与認定と債務免除益の課税特例に関する広島高裁の例、役員退職金に関する最近の裁判事例について確認しました

また、今回は海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(←著作権使用料認定)についても確認したので少し解説します。

ソフトウェアですが、パソコンに一定の仕事を行わせるプログラムとなり、著作権の対象となります。従い、ソフト開発者からソフトウェアのCDROMを購入した場合ですが、何となく著作権の使用料には該当しないような感じを受けますね。”著作権”ではなく、”著作複製物”を購入しているから、著作権の使用には該当しないことになります。海外のソフト開発者から著作複製物を購入して、それをそのまま他に販売する行為も、その購入行為は、著作権の使用には該当しないため、源泉徴収の対象とはなりません。

では、CDROMを仕入れるのではなくて、ソフトウェア開発者から、パスワードの付与を受けてソフトウェアをダウンロードさせる場合はどうでしょうか?海外ソフト開発者からからパスワードの付与を受け、そのパスワードを顧客に売却し利益を得るような取引もよく見受けられます。そのような場合ですが、やはりパスワードの付与を受けたことにより海外ソフト開発者に支払う対価は著作権の使用料にはならないため、源泉徴収の対象とはなりません。

OECDモデル租税条訳2008年版 第12条に関するコメンタリー14.4では、”ソフトウェア流通販売業者に、ソフトウェア複製物を販売する権利が付与されることがあるが、この場合には、その流通業者は、ソフトウェアの複製物の取得に対してのみ支払いを行い、著作権の利用に対して支払いを行っているのではない” ”その複製物が、有形媒体で引き渡されるか、電子的に引き渡されるかは問わない”と規定されてます。

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