アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合

投稿日: 

サラリーマンは、20万円以下の副収入があった場合でも、その所得の申告の必要は無い、、ということを聞いたことがあると思います。これは、下記のサラリーマンは、確定申告の必要が無い、という規定が根拠となります。

A:給与の年間収入が2000万円を超えない人

B:1か所から給与の支払いを受けている人で、給与/退職所得以外の所得合計が20万円を超えない人

C:2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と、給与/退職所得以外の所得合計が20万円を超えない人

では、海外親会社から、RSU、StockOption、ESPP の支給を受けている方で、その合計所得が20万円以下の場合はどうなるでしょうか? Cに該当するような気がしますが、親会社からの支給は2か所目の給与ではなく、1ヵ所目の給与の追加支給、という取り扱いの用です。少額であっても、確定申告するようにしましょう。

 

よくある税務相談

 - ブログ

  関連記事

会社設立後の経理・税務調査
国税のクレジットカード払い

今回の税制改正で法律が改正されました。 平成29年から、税金をクレジットカードで …

海外ネットワーク
人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?

例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を …

香港出張

香港出張。香港に進出する日本企業をサポートしてます。 他の東南アジア諸国と比較す …

税制改正大綱発表されました

下記が主な改正事項なんですが、ただ、一番大事な抜本的な改正案は見送られました。 …

外国人向けの日本国内旅行ツアー (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんでした。色々トピックはありましたが、ここでは消費税の …

レンタル会議室

名古屋で打合せと採用面接があったのですが、名古屋駅前で会議室をレンタルしてみまし …

コロナ禍に伴う子会社再建と寄附金(水曜勉強会)

新型コロナウイルス感染症の影響に基因して行う取引先への支援(売掛債権の免除等)は …

飲食店への税務調査 

飲食店では、現金売上を意図的に申告しないことが多いため、現金売上の漏れが無いか否 …

PAGE TOP