アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合

投稿日: 

サラリーマンは、20万円以下の副収入があった場合でも、その所得の申告の必要は無い、、ということを聞いたことがあると思います。これは、下記のサラリーマンは、確定申告の必要が無い、という規定が根拠となります。

A:給与の年間収入が2000万円を超えない人

B:1か所から給与の支払いを受けている人で、給与/退職所得以外の所得合計が20万円を超えない人

C:2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と、給与/退職所得以外の所得合計が20万円を超えない人

では、海外親会社から、RSU、StockOption、ESPP の支給を受けている方で、その合計所得が20万円以下の場合はどうなるでしょうか? Cに該当するような気がしますが、親会社からの支給は2か所目の給与ではなく、1ヵ所目の給与の追加支給、という取り扱いの用です。少額であっても、確定申告するようにしましょう。

 

よくある税務相談

 - ブログ

  関連記事

税理士試験受験者数の推移

令和4年度の税理士試験の受験者数が発表されました。ここ10年以上減少し続けてまし …

個人開業医の所得計算の特権

社会保険診療報酬が5000万円で、且つ自由診療報酬等を含めた医院/病院の医業収益 …

海外研修 番外編1
海外研修 番外編
no image
税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?

税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます …

居住者か非居住者か?① 税務調査

某国税局の資料調査課から、居住者か非居住者かが論点となる税務調査を受けました。 …

無申告だった場合への”重加算税”の適用

法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …

国外関連者(取引依存による認定)

国外関連者とは、親子会社や兄弟会社等、直接間接に”50%以上”の資本関係がある外 …

no image
銀行、投資に活路 マイナス金利で融資低迷 ファンド続々、リスク覚悟(新聞報道を解説)

最近、銀行各行が、融資だけではなく、様々な特徴を活かした投資ファンドを創設し、融 …

PAGE TOP