RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合
投稿日:
サラリーマンは、20万円以下の副収入があった場合でも、その所得の申告の必要は無い、、ということを聞いたことがあると思います。これは、下記のサラリーマンは、確定申告の必要が無い、という規定が根拠となります。
A:給与の年間収入が2000万円を超えない人
B:1か所から給与の支払いを受けている人で、給与/退職所得以外の所得合計が20万円を超えない人
C:2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と、給与/退職所得以外の所得合計が20万円を超えない人
では、海外親会社から、RSU、StockOption、ESPP の支給を受けている方で、その合計所得が20万円以下の場合はどうなるでしょうか? Cに該当するような気がしますが、親会社からの支給は2か所目の給与ではなく、1ヵ所目の給与の追加支給、という取り扱いの用です。少額であっても、確定申告するようにしましょう。

関連記事
-
-
事務所の移転先が決まりました
9月から、虎ノ門に引っ越す予定です。引越先が無事きまり、とりあえず、みなで一杯。
-
-
税務当局、預金情報を電子取得(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は丹治さん。web会議での開催です。税務調査時の預金の情報収集 …
-
-
役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?
役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …
-
-
移転価格税制の調査動向①(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。移転価格税制に関する税務調査の動向について解説して …
-
-
所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?
税法上、ペナルティーは無いようなのですが、平成28年分の所得税の確定申告書から、 …
-
-
今年の確定申告
案件が多すぎて、お客様にだいぶご迷惑をおかけしてます。。今後は、新規のご相談もお …
-
-
社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」
「富裕層の相続「生前対策」コンサル手法」の社内勉強会を開催。1時間半の予定が、3 …
-
-
ホーチミンのカフェで
ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …
- PREV
- 実効税率 平成29年3月決算期用
- NEXT
- 借地権の認定課税 (水曜勉強会)
