RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合
投稿日:
サラリーマンは、20万円以下の副収入があった場合でも、その所得の申告の必要は無い、、ということを聞いたことがあると思います。これは、下記のサラリーマンは、確定申告の必要が無い、という規定が根拠となります。
A:給与の年間収入が2000万円を超えない人
B:1か所から給与の支払いを受けている人で、給与/退職所得以外の所得合計が20万円を超えない人
C:2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と、給与/退職所得以外の所得合計が20万円を超えない人
では、海外親会社から、RSU、StockOption、ESPP の支給を受けている方で、その合計所得が20万円以下の場合はどうなるでしょうか? Cに該当するような気がしますが、親会社からの支給は2か所目の給与ではなく、1ヵ所目の給与の追加支給、という取り扱いの用です。少額であっても、確定申告するようにしましょう。

関連記事
-
-
コロナ禍でやむを得ず1年以上日本滞在になってしまった海外駐在員
日本から海外に駐在されている方や、海外法人に勤務されていた方の中で、コロナ禍で2 …
-
-
ランチ忘年会
今日は、夜参加できない女性社員を中心に、ランチ忘年会をインターコンチネンタルホテ …
-
-
配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)
配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …
-
-
主要税の納税を当面猶予へ コロナ対策で政府・与党方針
政府・与党は、新型コロナウイルスに対応した追加経済対策で、中小企業の資金繰りを支 …
-
-
おみやげ とは
税務調査での ”おみやげ” というフレーズを、良く耳にしたことがあると思います。 …
-
-
親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)
今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …
-
-
社会保険労務士 開業
開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …
-
-
経営革新等支援機関の認可
アルテスタ税理士法人ですが、2016年11月17日付で、東京都と千葉県において経 …
- PREV
- 実効税率 平成29年3月決算期用
- NEXT
- 借地権の認定課税 (水曜勉強会)
