RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合
投稿日:
サラリーマンは、20万円以下の副収入があった場合でも、その所得の申告の必要は無い、、ということを聞いたことがあると思います。これは、下記のサラリーマンは、確定申告の必要が無い、という規定が根拠となります。
A:給与の年間収入が2000万円を超えない人
B:1か所から給与の支払いを受けている人で、給与/退職所得以外の所得合計が20万円を超えない人
C:2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と、給与/退職所得以外の所得合計が20万円を超えない人
では、海外親会社から、RSU、StockOption、ESPP の支給を受けている方で、その合計所得が20万円以下の場合はどうなるでしょうか? Cに該当するような気がしますが、親会社からの支給は2か所目の給与ではなく、1ヵ所目の給与の追加支給、という取り扱いの用です。少額であっても、確定申告するようにしましょう。

関連記事
-
-
緊急事態宣言延長へ
政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月 …
-
-
大企業も欠損金の繰り戻し還付が可能に
現行は資本金1億円以下の企業に認められている法人税の欠損金の繰り戻し還付制度です …
-
-
外国株式を譲渡して損失が生じた場合
2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …
-
-
納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご …
-
-
税理士の登録者数
毎年、1%程度ですが、税理士の数は増えているそうです。下記のうち、国家試験合格者 …
-
-
広大地の評価⇒2018年からの大改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。相続税法、広大地の評価減に関する大改正に …
-
-
所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更
令和4年度税制改正により、令和5年1月以降は所得税の納税地の異動に関する届出は不 …
-
-
役員退職金を利用した節税スキームの落とし穴 (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、山本会計士です。若くして、既に銀行勤務経験や海外での会計事 …
- PREV
- 実効税率 平成29年3月決算期用
- NEXT
- 借地権の認定課税 (水曜勉強会)
