印紙税 (水曜勉強会)
投稿日:
昨日の勉強会で、印紙税のことにも少し触れました。会計事務所がお客様と締結する税務顧問契約ですが、”請負契約”に該当することは知られていますが、これは申告書の作成に重きを置くためだそうです。同じ士業でも、不動産鑑定士が顧客と結ぶ土地鑑定契約は、鑑定調査に重きを置くため、”委任契約”に該当するそうです。ややこしいですね。

関連記事
-
-
1000万円相当以上の支払があると翌年簡易課税が適用できなくなる(水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。注目の税制改正について説明してくれました。 法人が、1年目 …
-
-
利子割の廃止
法人に限定してが平成28年1月1日以後に受ける銀行利子等に係る税金、通称「利子割 …
-
-
バンコク事務所移転
バンコク事務所 少しだけ住所移転しました。最寄り駅は、旧事務所と同じく、BTSチ …
-
-
税制適格ストックオプション(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さんでした。今回は税制適格ストックオプションの要件につい …
-
-
相続税 税務調査を受ける確率は?(水曜勉強会)
今日の講師は寺田さん。消費税のインボイス制度や、所得拡大促進税制等、重要なトピッ …
-
-
タイ進出時の名義株の注意点
今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。 タイ …
-
-
法律改正 日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に
法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に …
-
-
事業承継税制の改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。事業承継税制がの拡充について解説してもらいました。 …
- PREV
- 借地権の認定課税 (水曜勉強会)
- NEXT
- 台湾投資家の日本不動産投資
