印紙税 (水曜勉強会)
投稿日:
昨日の勉強会で、印紙税のことにも少し触れました。会計事務所がお客様と締結する税務顧問契約ですが、”請負契約”に該当することは知られていますが、これは申告書の作成に重きを置くためだそうです。同じ士業でも、不動産鑑定士が顧客と結ぶ土地鑑定契約は、鑑定調査に重きを置くため、”委任契約”に該当するそうです。ややこしいですね。

関連記事
-
-
ふるさと納税のデメリット (水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。消費税のインボイス制度、法人税法上の株式評価損の計上に関す …
-
-
更正の請求の期限 延長されてます
平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期 …
-
-
仕事納め
仕事納めの今日のランチは、皆で「いきなりステーキ」。 ここぞとばかり、ヒレステー …
-
-
今年の確定申告
外国人の皆様からの依頼が本当に増えた1年でした。今や、個人確定申告に限っては、売 …
-
-
海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の …
-
-
税務署にも成績評価がある?
あるそうです。 前年度の実績や、ほかの税務署の成績と常に比較されているそうです。 …
-
-
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金が登場
テレワーク推進に関する助成金が創設されたので紹介します。自社でも使おうと思います …
-
-
一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務
転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのよう …
- PREV
- 借地権の認定課税 (水曜勉強会)
- NEXT
- 台湾投資家の日本不動産投資
