印紙税 (水曜勉強会)
投稿日:
昨日の勉強会で、印紙税のことにも少し触れました。会計事務所がお客様と締結する税務顧問契約ですが、”請負契約”に該当することは知られていますが、これは申告書の作成に重きを置くためだそうです。同じ士業でも、不動産鑑定士が顧客と結ぶ土地鑑定契約は、鑑定調査に重きを置くため、”委任契約”に該当するそうです。ややこしいですね。

関連記事
-
-
税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い
中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと、「中小企業 …
-
-
IT関連業務の契約書の印紙税
契約書に印紙を貼付しなければならないケースは多いですが、IT企業が取り交わす契約 …
-
-
Kabusshiki Kaisha = KK (type of business entity)
■Outline and establishment Kabushiki Kai …
-
-
タイでの千葉県人会
タイにも千葉県人会というものがあり、今回は初めて参加させて頂きました。写真はゴル …
-
-
人材ドラフトの評判?
会計事務所で人材の採用を担当されている方も興味あると思いますので、情報を共有しま …
-
-
ヤフー側の敗訴確定 最高裁「税逃れのための再編乱用」
結局、ヤフ敗訴が確定しました。ヤフーによるIDCフロンティアの吸収合併は、”税務 …
-
-
配偶者居住権を利用するメリット(水曜勉強会)
今日の講師は税理士の丹治さん。2019年1月に行われた相続税法の大改正により配偶 …
-
-
米国法人が日本で合同会社を設立するメリット
米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス …
- PREV
- 借地権の認定課税 (水曜勉強会)
- NEXT
- 台湾投資家の日本不動産投資
