アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税

投稿日: 

非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得税に加えて0.42%の復興特別所得税を控除し(合計 20.42%)、控除した所得税を税務署に納付することになってます。

では仮に、租税条約に、例えば著作権の使用料に対しては税率は10%を超えないものとする、、というような軽減税率の規定がある場合はどうでしょうか?

この場合は、復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。徴収する所得税は、10%のみです。

海外ネットワーク

 

 

 - ブログ

  関連記事

ストレスチェック

平成27年12月から、50人以上の労働者の事業所(常時雇用)は、労働者のメンタル …

米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認 …

no image
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)

来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …

香港での大規模デモ

香港では、最近大規模なデモの報道が続いてますね。先月は、100万人以上が参加する …

初心

昨夜、15年前にニューヨークでお世話になった方と食事しました。 筆者個人的な話し …

厚生年金等の脱退一時金に対する課税

日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保 …

税務署へのタレコミ

 あまり気分の良い話しではないですが、 国税庁では、課税漏れに関する“タレコミ情 …

確定申告

3/1-3/15 はかなり忙しく、皆夜遅くまで仕事してるので、毎晩夕食が用意され …

PAGE TOP