租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税
投稿日:
非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得税に加えて0.42%の復興特別所得税を控除し(合計 20.42%)、控除した所得税を税務署に納付することになってます。
では仮に、租税条約に、例えば著作権の使用料に対しては税率は10%を超えないものとする、、というような軽減税率の規定がある場合はどうでしょうか?
この場合は、復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。徴収する所得税は、10%のみです。

関連記事
-
-
期限切れ欠損金 法人税法と基本通達、正しいのはどっち?
会社を清算する際、超過債務につき債務免除益を計上することがあり、その時点で青色欠 …
-
-
INAA Group ミーティング
アルテスタ税理士法人は、国際的会計事務所グループ INAA Groupの日本代表 …
-
-
某バンコクのゴルフ場にて
先日、バンコクでRoyalGemsというゴルフ場にいったのですが、そのゴルフ場で …
-
-
タックスヘイブン税制
今日はシンガポールに移動しました。 以前、タックスヘイブン課税に関する税務訴訟が …
-
-
合法的に脱税できる職種 「牛農家」と「年商5000万円以下の開業医」
牛の農家は、牛1頭あたりの利益100万円までは非課税 → 事実上ほぼ課税無し。 …
-
-
JP Consumption tax / change in cross border e-commerce
The amendment to the Consumption Tax Act …
-
-
申告書を郵送で提出する場合の注意
申告書を税務署の窓口に持参することができない場合、又は電子申告ができない場合には …
-
-
税務調査 調査対象は3年?5年?
税務調査の調査対象は、基本的に3年で運用されてます。 ただ、ごく稀に、一旦3年で …
- PREV
- 過大退職金に関する判決
- NEXT
- 高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)
