租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税
投稿日:
非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得税に加えて0.42%の復興特別所得税を控除し(合計 20.42%)、控除した所得税を税務署に納付することになってます。
では仮に、租税条約に、例えば著作権の使用料に対しては税率は10%を超えないものとする、、というような軽減税率の規定がある場合はどうでしょうか?
この場合は、復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。徴収する所得税は、10%のみです。

関連記事
-
-
子会社設立費用の親会社負担
子会社設立の際の司法書士報酬等ですが、子会社が負担すべきか、親会社が負担しても良 …
-
-
INAA 総会 at シンガポール
アルテスタが所属している国際会計事務所ネットワークINAAの総会に参加してきまし …
-
-
在宅勤務者を入れての勉強会
当法人ですが、4月から小さなお子様のいる方から優先的にテレワークを開始しました。 …
-
-
海外出張@シンガポール
社員15名でのシンガポール出張。今日は仕事オフなので皆で食事に行きました。
-
-
取締役の任期 補欠や増員した場合の取り扱いは?
取締役の任期は、最短1年から最長10年とすることができるようになりましたが、取締 …
-
-
少数株主の排除に関する法律改正→事業承継対策への活用
平成27年5月1日から法律が変わり、少数株主の排除に関する新しい法律が施行されて …
-
-
国外転出時課税 海外に転出してしまった方にどうやって課税を指摘するのか (水曜勉強会)
今日の講師は岩里さん。国外転出時課税、ふるさと納税企業版、短期前払費用の特例等を …
-
-
事業所税 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会の講師は、中野さん。3月決算法人対応の忙しい中、「外れ馬券税制」 …
- PREV
- 過大退職金に関する判決
- NEXT
- 高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)
