アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税

投稿日: 

非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得税に加えて0.42%の復興特別所得税を控除し(合計 20.42%)、控除した所得税を税務署に納付することになってます。

では仮に、租税条約に、例えば著作権の使用料に対しては税率は10%を超えないものとする、、というような軽減税率の規定がある場合はどうでしょうか?

この場合は、復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。徴収する所得税は、10%のみです。

海外ネットワーク

 

 

 - ブログ

  関連記事

今年の確定申告

外国人の皆様からの依頼が本当に増えた1年でした。今や、個人確定申告に限っては、売 …

海外中古不動産を利用した節税

当税理士法人が関与する個人所得税でも海外中古不動産を利用して節税する納税者も多い …

Global Tax Network

アルテスタは、Global Tax Networkという米国の会計事務所の、日本 …

信託税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。信託税制を説明してもらいました。 私達が通常目にす …

no image
倒産件数は減少も、小規模事業者の数も減少

中小企業庁は4月22日,2016年版の中小企業白書、小規模白書を公表しました。小 …

no image
クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税

税務調査で良く指摘を受ける項目です。その時は気を付けていても、少し経つと忘れてし …

カツオの塩タタキ。

カツオのたたきは、ポン酢ですが、本場高知には、塩タタキ というのがあります。超う …

タワマン節税 (水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。タワマン節税について説明してくれました。 タワマン節税っ …

PAGE TOP