アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税

投稿日: 

非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得税に加えて0.42%の復興特別所得税を控除し(合計 20.42%)、控除した所得税を税務署に納付することになってます。

では仮に、租税条約に、例えば著作権の使用料に対しては税率は10%を超えないものとする、、というような軽減税率の規定がある場合はどうでしょうか?

この場合は、復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。徴収する所得税は、10%のみです。

海外ネットワーク

 

 

 - ブログ

  関連記事

使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピック …

インボイス制度 インボイス登録すべき?免税事業者はどう対応すべき?
INAAミーティング(レセプション)

アルテスタは、世界50ヵ国、100以上の会計事務所から構成される国際会計事務所グ …

Large deck off of kitchen and dining room
海外で中古木造物件を購入して節税

例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを …

ふるさと納税見直しへ 高額返礼は優遇除外 (新聞報道を解説)

ふるさと納税、2019年4月以降の寄付からメスが入りそうですね。ふるさと納税は、 …

届け出書類への押印は不要です

既にご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月1日以降、”脱ハンコ化”の流れ …

今年の甲子園大会

今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …

タワーマンションは評価が低め
孫正義氏の130億円の節税(相続対策)

孫正義氏は、銀座ティファニービルを320億円で購入。期待利回りは2.6%と低いた …

PAGE TOP