タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件
投稿日:
シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社を持つ会社が、タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるためには幾つかの要件があります。単にこれらの要件を満たしていれば良いという訳ではありません。実は現行の法律では、確定申告書に一定の書類を添付しなければ適用除外となりません。
これらの書類は、いわゆる“後出し”は認められていません。実務上の取り扱いはここまで厳しくないようですが、リスクはありますので、シンガポールや香港、タイの企業に10%以上出資している個人法人については要チェックです。
関連記事
-
-
外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合
外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …
-
-
海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)
海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会 …
-
-
配偶者居住権を利用するメリット(水曜勉強会)
今日の講師は税理士の丹治さん。2019年1月に行われた相続税法の大改正により配偶 …
-
-
ヤフー側の敗訴確定 最高裁「税逃れのための再編乱用」
結局、ヤフ敗訴が確定しました。ヤフーによるIDCフロンティアの吸収合併は、”税務 …
-
-
持株会社設立による相続税の節税(水曜勉強会)
今日の勉強会講師は山本さん。タックスヘイヴン税制、年末調整等について解説してもら …
-
-
コミッショネア取引はPE認定の対象に!
■コミッショネア取引とは 通常の販売代理取引は、例えば代理人S社(Pの100%子 …
-
-
繰越欠損金の控除の制限の特例(水曜勉強会)
今日の講師は佐々木さんです。 法人税の繰越欠損金の繰越控除の制限に関する特例、消 …
-
-
少数株主の排除に関する法律改正→事業承継対策への活用
平成27年5月1日から法律が変わり、少数株主の排除に関する新しい法律が施行されて …
- PREV
- タックスヘイブン対策税制の対象となる国
- NEXT
- タワマン節税 (水曜勉強会)