米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)
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今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認定を受けた、平成28年12月22日の東京地裁判決について解説してもらいました。

米国ワシントン州法に基づいて設立された、不動産事業を営むリミテッド・パートナーシップ(以下LPS)の持分を取得していた原告が、その申告の際、そのLPSを日本の法律上任意組合に類似するものとして(=パススルー法人)、そのLPSで発生していた費用を、各持分に応じて、各自の申告上費用計上していたようです。ただし、東京地裁側の判断は、そのLPSは外国法人に該当するとし、パススルー性を否認しました。
以前から米国のLLCに関しては、米国でパススルー課税を選択していたとしても、日本の税法上は、パススルー法人とはみなさずに、通常の法人と考えて課税判断を行う実務が一般的に採られてきました。例えば、LLCは、それ自体が訴訟の対象となり、日本の法律上でいう株式会社/合同会社と何ら変わらないと考えることができるからです。
LPSに関しては、判断が難しいです。一見、日本の任意組合に類似しそうですが、そのLPS自体が訴訟対象となり得たり、法律上契約主体となりえるようであれば、やはり法人格があるとみなされる、という判断がでましたらので、今後の米国LPSへの課税判断は、LPS契約やその州法を読み、慎重に検討していかなければなりません。
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