アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認定を受けた、平成28年12月22日の東京地裁判決について解説してもらいました。

米国ワシントン州法に基づいて設立された、不動産事業を営むリミテッド・パートナーシップ(以下LPS)の持分を取得していた原告が、その申告の際、そのLPSを日本の法律上任意組合に類似するものとして(=パススルー法人)、そのLPSで発生していた費用を、各持分に応じて、各自の申告上費用計上していたようです。ただし、東京地裁側の判断は、そのLPSは外国法人に該当するとし、パススルー性を否認しました。

以前から米国のLLCに関しては、米国でパススルー課税を選択していたとしても、日本の税法上は、パススルー法人とはみなさずに、通常の法人と考えて課税判断を行う実務が一般的に採られてきました。例えば、LLCは、それ自体が訴訟の対象となり、日本の法律上でいう株式会社/合同会社と何ら変わらないと考えることができるからです。

LPSに関しては、判断が難しいです。一見、日本の任意組合に類似しそうですが、そのLPS自体が訴訟対象となり得たり、法律上契約主体となりえるようであれば、やはり法人格があるとみなされる、という判断がでましたらので、今後の米国LPSへの課税判断は、LPS契約やその州法を読み、慎重に検討していかなければなりません。

 - ブログ

  関連記事

no image
(新聞報道を解説)  「移転価格税制でホンダ勝訴 !」

東京国税局は、ホンダに対して、ブラジル子会社に意図的に低い金額で部品を販売してい …

国際最低課税制度導入へ

2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、海外子会社の現地での実 …

配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意

配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …

外国人の税務
スイカチャージ、パスモチャージの利用明細

5000円をスイカチャージして、全額交通費で経費計上。実際にその方は電車には乗ら …

海外ネットワーク
国外関連者への寄付、移転価格税制との関係

外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を …

国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)

今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん 税制改正大綱について解説してもらいまし …

厚生年金等の脱退一時金に対する課税

日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保 …

ストレスチェック

平成27年12月から、50人以上の労働者の事業所(常時雇用)は、労働者のメンタル …

PAGE TOP