米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認定を受けた、平成28年12月22日の東京地裁判決について解説してもらいました。

米国ワシントン州法に基づいて設立された、不動産事業を営むリミテッド・パートナーシップ(以下LPS)の持分を取得していた原告が、その申告の際、そのLPSを日本の法律上任意組合に類似するものとして(=パススルー法人)、そのLPSで発生していた費用を、各持分に応じて、各自の申告上費用計上していたようです。ただし、東京地裁側の判断は、そのLPSは外国法人に該当するとし、パススルー性を否認しました。
以前から米国のLLCに関しては、米国でパススルー課税を選択していたとしても、日本の税法上は、パススルー法人とはみなさずに、通常の法人と考えて課税判断を行う実務が一般的に採られてきました。例えば、LLCは、それ自体が訴訟の対象となり、日本の法律上でいう株式会社/合同会社と何ら変わらないと考えることができるからです。
LPSに関しては、判断が難しいです。一見、日本の任意組合に類似しそうですが、そのLPS自体が訴訟対象となり得たり、法律上契約主体となりえるようであれば、やはり法人格があるとみなされる、という判断がでましたらので、今後の米国LPSへの課税判断は、LPS契約やその州法を読み、慎重に検討していかなければなりません。
関連記事
-
-
株式の譲渡所得に税金がかからない国
日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、 …
-
-
厚生年金等の脱退一時金に対する課税
日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保 …
-
-
船橋事務所の近くの焼肉屋
船橋事務所の近くに、ゴリラ精肉店 というナイスな名前の焼肉屋があります。http …
-
-
たまの気晴らし。
子供とカラオケに行きました。。。 気晴らしですよ、気晴らし~。
-
-
年収800万円超の会社員は増税に 財務省提案 (新聞報道を解説)
年収800万円以上の給与所得者に対して、給与所得控除に上限を設け増減する改選案が …
-
-
香港出張 ”100万ドルの夜景” の由来
今日まで、香港での会社を設立されるお客様のサポートをしてました。 香港といえば1 …
-
-
公社債の譲渡の課税関係
2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社 …
-
-
給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件
今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …
- PREV
- 高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)
- NEXT
- 人材ドラフトの評判?
