名義株の判定について (水曜勉強会)
投稿日:
本日の講師は佐々木さん。相続税の調査で指摘を受けやすい名義株の判定について、解説してもらいました。

原則として、株主名簿に記載されている方が株主となるのですが、”名義株”とは、株主としての権利を実質的に行使している方が、自分の名前とは異なる名前で株主名簿に名前を記載している株のことを指します。特に、相続税の調査では、名義上は相続人名義の株式であっても、生前に、実際の株主としての権利の運用を行っていたのが被相続人である場合には、その株式が”名義株”と認定され、被相続にの相続財産として課税を指摘されるケースがある。
名義株としての指摘を避けるためには、株式の取得時や保有時、配当金受領時等に、株式の実際の所有者が相続人であると証明できるか否かがポイントとなるようです。例えば,被相続人の妻名義の株式については、名義上は妻の株式となっていたとしても、それだけでは名義株でないことを証明することはできません。そこで、贈与税申告の事実の記録や、出資払込の証明となる書類の保存、配当金を受領している事実等の記録、議決権の行使等、実際に株式を管理・運用し、その権利を妻が行使していたことを証明することが必要になります。
一方で,株式の取得費用の支払者や配当金の受領者、領収書の署名が被相続人であるなど、実際の管理・運用等が被相続人によるものであると判断されれば、名義株として相続財産に加算すべきと指摘される恐れもあります。名義株に限らず、預貯金等の所有者については、名義だけで判断することはなく、管理・運用,原資となった金員の出捐者及び贈与の事実等を総合的に勘案して判断されるので、注意が必要です。
関連記事
-
-
自粛により一旦減額した役員報酬を元に戻した場合の課税関係【水曜勉強会】
今日の勉強会の講師は、岩里さん。勉強会も、完全にリモートになりました。。 今回は …
-
-
おみやげ とは
税務調査での ”おみやげ” というフレーズを、良く耳にしたことがあると思います。 …
-
-
インボイス制度導入について
色々異議を唱えている方は多いですが、世界各国では当然のように導入済みです。シンガ …
-
-
振替納税や還付口座に指定できない銀行
所得税の確定申告の時期が近づいてきました。納税については振替納税、還付については …
-
-
Kabusshiki Kaisha = KK (type of business entity)
■Outline and establishment Kabushiki Kai …
-
-
(新聞報道を解説) 配偶者控除2017年に新制度 首相が検討指示
配偶者控除 の改正は2017年になりそうです。妻の年収が103万円以下である場合 …
-
-
人的役務提供事業と租税条約の関係
外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …
-
-
お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)
お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度 …
- PREV
- 人材ドラフトの評判?
- NEXT
- 国外関連者への寄付、移転価格税制との関係
