アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

名義株の判定について (水曜勉強会)

投稿日: 

本日の講師は佐々木さん。相続税の調査で指摘を受けやすい名義株の判定について、解説してもらいました。

原則として、株主名簿に記載されている方が株主となるのですが、”名義株”とは、株主としての権利を実質的に行使している方が、自分の名前とは異なる名前で株主名簿に名前を記載している株のことを指します。特に、相続税の調査では、名義上は相続人名義の株式であっても、生前に、実際の株主としての権利の運用を行っていたのが被相続人である場合には、その株式が”名義株”と認定され、被相続にの相続財産として課税を指摘されるケースがある。

名義株としての指摘を避けるためには、株式の取得時や保有時、配当金受領時等に、株式の実際の所有者が相続人であると証明できるか否かがポイントとなるようです。例えば,被相続人の妻名義の株式については、名義上は妻の株式となっていたとしても、それだけでは名義株でないことを証明することはできません。そこで、贈与税申告の事実の記録や、出資払込の証明となる書類の保存、配当金を受領している事実等の記録、議決権の行使等、実際に株式を管理・運用し、その権利を妻が行使していたことを証明することが必要になります。

一方で,株式の取得費用の支払者や配当金の受領者、領収書の署名が被相続人であるなど、実際の管理・運用等が被相続人によるものであると判断されれば、名義株として相続財産に加算すべきと指摘される恐れもあります。名義株に限らず、預貯金等の所有者については、名義だけで判断することはなく、管理・運用,原資となった金員の出捐者及び贈与の事実等を総合的に勘案して判断されるので、注意が必要です。

 - ブログ ,

  関連記事

アルテスタが選ばれる理由
少数株主の排除に関する法律改正→事業承継対策への活用

平成27年5月1日から法律が変わり、少数株主の排除に関する新しい法律が施行されて …

会社設立後の経理・税務調査
国税のクレジットカード払い

今回の税制改正で法律が改正されました。 平成29年から、税金をクレジットカードで …

ランチ会

従業員の交流を図るために、2-3ヵ月おきに、ランチ会やってます。今日は焼肉!

上海でのミーティング

今回は3人で上海に来ました。今日は早朝から3件のミーティングでした。日本に関する …

清算結了した会社の帳簿書類

会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか …

シンガポール法人の法定監査要件の緩和

シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、 …

no image
持続化給付金 不正受給対応専門チーム

中小企業庁では、2020年6月に持続化給付金の不正受給対応の専門チームを発足し、 …

コミッショネア取引はPE認定の対象に!

■コミッショネア取引とは 通常の販売代理取引は、例えば代理人S社(Pの100%子 …

PAGE TOP