アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

名義株の判定について (水曜勉強会)

投稿日: 

本日の講師は佐々木さん。相続税の調査で指摘を受けやすい名義株の判定について、解説してもらいました。

原則として、株主名簿に記載されている方が株主となるのですが、”名義株”とは、株主としての権利を実質的に行使している方が、自分の名前とは異なる名前で株主名簿に名前を記載している株のことを指します。特に、相続税の調査では、名義上は相続人名義の株式であっても、生前に、実際の株主としての権利の運用を行っていたのが被相続人である場合には、その株式が”名義株”と認定され、被相続にの相続財産として課税を指摘されるケースがある。

名義株としての指摘を避けるためには、株式の取得時や保有時、配当金受領時等に、株式の実際の所有者が相続人であると証明できるか否かがポイントとなるようです。例えば,被相続人の妻名義の株式については、名義上は妻の株式となっていたとしても、それだけでは名義株でないことを証明することはできません。そこで、贈与税申告の事実の記録や、出資払込の証明となる書類の保存、配当金を受領している事実等の記録、議決権の行使等、実際に株式を管理・運用し、その権利を妻が行使していたことを証明することが必要になります。

一方で,株式の取得費用の支払者や配当金の受領者、領収書の署名が被相続人であるなど、実際の管理・運用等が被相続人によるものであると判断されれば、名義株として相続財産に加算すべきと指摘される恐れもあります。名義株に限らず、預貯金等の所有者については、名義だけで判断することはなく、管理・運用,原資となった金員の出捐者及び贈与の事実等を総合的に勘案して判断されるので、注意が必要です。

 - ブログ ,

  関連記事

国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)

今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん 税制改正大綱について解説してもらいまし …

過大退職金に関する判決

泡盛「残波」を製造する比嘉酒造が、国税当局から、過大役員報酬と、過大役員退職金に …

無申告だった場合への”重加算税”の適用

法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …

実効税率

平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が下がりました。これに伴い、 …

海外ネットワーク
会計事務所の中で最も多く利用されている会計ソフトは?

日本税理士会連合会で、税理士実態調査 が実施されました。http://www.n …

外国人の税務
取締役会を一切開催しないことは可能か?

【Q】当社は取締役会設置会社ですが、社外取締役、社内取締役が、国内外に分散してい …

仕事納め

今日仕事納めです。お昼は、社員全員で新橋の鰻の名店「本丸」で鰻弁当を20個注文。 …

2020年に中小企業に予想される逆風

先日のブログで2019年の企業倒産件数が前年比で増加してた件に触れましたが(ht …

PAGE TOP