アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

信託税制(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。信託税制を説明してもらいました。

私達が通常目にする信託は、委託者(親)が、受託者(信託銀行)に財産を信託し、その受託者が財産を運用。親の相続発生時に、その財産が受益者(子)に引き出される、という形式です。この場合は相続しか発生しませんが、信託法改正に伴い、少し変わった形式の信託の設定も可能となりました。

委託者(親)が、受託者(子)に財産を信託し、その受託者が財産を運用。受益者については、未だ決まっておらず、受託者が受益者を決める権限と持っているような形式の信託が考えられます。このような場合には、信託の変更をする権限を現に有し、かつ、その信託の信託財産の給付を受けることとされている者を「みなし受益者」とし、贈与税が課されることになります。

 - ブログ ,

  関連記事

旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)

先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資 …

所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?

税法上、ペナルティーは無いようなのですが、平成28年分の所得税の確定申告書から、 …

寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)

今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。   マイナン …

ホーチミンのカフェで

ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …

税務調査 調査対象は3年?5年?

税務調査の調査対象は、基本的に3年で運用されてます。 ただ、ごく稀に、一旦3年で …

タワーマンションは評価が低め
孫正義氏の130億円の節税(相続対策)

孫正義氏は、銀座ティファニービルを320億円で購入。期待利回りは2.6%と低いた …

no image
振替納税や還付口座に指定できない銀行

所得税の確定申告の時期が近づいてきました。納税については振替納税、還付については …

所得税の確定申告の作成作業もいよいよ大詰め

今年の確定申告は、特に忙しいです。土日出勤こそ無かったですが、平日は夕ご飯を事務 …

PAGE TOP