アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

信託税制(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。信託税制を説明してもらいました。

私達が通常目にする信託は、委託者(親)が、受託者(信託銀行)に財産を信託し、その受託者が財産を運用。親の相続発生時に、その財産が受益者(子)に引き出される、という形式です。この場合は相続しか発生しませんが、信託法改正に伴い、少し変わった形式の信託の設定も可能となりました。

委託者(親)が、受託者(子)に財産を信託し、その受託者が財産を運用。受益者については、未だ決まっておらず、受託者が受益者を決める権限と持っているような形式の信託が考えられます。このような場合には、信託の変更をする権限を現に有し、かつ、その信託の信託財産の給付を受けることとされている者を「みなし受益者」とし、贈与税が課されることになります。

 - ブログ ,

  関連記事

ホーチミンのカフェで

ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …

Large deck off of kitchen and dining room
海外で中古木造物件を購入して節税

例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを …

子会社からの配当金に対する源泉徴収の廃止(2023年10月1日以後)(水曜勉強会)

これまで子会社から配当金を受領する際に源泉所得税が徴収されてましたが、2023年 …

外貨で海外の貸付用の固定資産を購入したら為替差益に課税されることがあるって知ってますか?

米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを使って、ハワイの貸付用の不動産12万ドル …

no image
(新聞報道を解説) 国税OB脱税指南 在宅起訴へ

少し古い報道ですが、国税局OBが、脱税アドバイスを行ったとして在宅起訴されました …

配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)

配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …

大型の税務調査が行われやすい時期

お盆明けの最初の火曜日が圧倒的です。 ひとむかし前は、お盆明けの月曜だったのです …

新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)

今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真で …

PAGE TOP