アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

信託税制(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。信託税制を説明してもらいました。

私達が通常目にする信託は、委託者(親)が、受託者(信託銀行)に財産を信託し、その受託者が財産を運用。親の相続発生時に、その財産が受益者(子)に引き出される、という形式です。この場合は相続しか発生しませんが、信託法改正に伴い、少し変わった形式の信託の設定も可能となりました。

委託者(親)が、受託者(子)に財産を信託し、その受託者が財産を運用。受益者については、未だ決まっておらず、受託者が受益者を決める権限と持っているような形式の信託が考えられます。このような場合には、信託の変更をする権限を現に有し、かつ、その信託の信託財産の給付を受けることとされている者を「みなし受益者」とし、贈与税が課されることになります。

 - ブログ ,

  関連記事

海外のタレントを日本に呼んだ場合の報酬(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さんです。業績連動給与の改製や、裁判事例等を説明してもらいました …

日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソン

日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソンの功績を称える記念碑に行きました。 …

シンガポールでのクライアント訪問

アルテスタは海外から日本に進出する法人の会社設立から税務会計、給与計算、その他日 …

贈与税の時効とは?

税金の時効は原則5年で成立しますが(国税通則法70条)、贈与税の時効は6年または …

10年ぶりのニューヨーク

15年位前まで、ニューヨークの会計事務所で働いてましたので、懐かしいです。当時知 …

no image
8/31(月)から東京事務所が移転します

アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …

会社設立後の経理・税務調査
国税のクレジットカード払い

今回の税制改正で法律が改正されました。 平成29年から、税金をクレジットカードで …

タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)

今日の講師は税理士の榊原さん。留守宅手当に対する183日ルールの適用、相続税の小 …

PAGE TOP