アルテスタ税理士法人

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信託税制(水曜勉強会)

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今日の勉強会の講師は中野さん。信託税制を説明してもらいました。

私達が通常目にする信託は、委託者(親)が、受託者(信託銀行)に財産を信託し、その受託者が財産を運用。親の相続発生時に、その財産が受益者(子)に引き出される、という形式です。この場合は相続しか発生しませんが、信託法改正に伴い、少し変わった形式の信託の設定も可能となりました。

委託者(親)が、受託者(子)に財産を信託し、その受託者が財産を運用。受益者については、未だ決まっておらず、受託者が受益者を決める権限と持っているような形式の信託が考えられます。このような場合には、信託の変更をする権限を現に有し、かつ、その信託の信託財産の給付を受けることとされている者を「みなし受益者」とし、贈与税が課されることになります。

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