アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

信託税制(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。信託税制を説明してもらいました。

私達が通常目にする信託は、委託者(親)が、受託者(信託銀行)に財産を信託し、その受託者が財産を運用。親の相続発生時に、その財産が受益者(子)に引き出される、という形式です。この場合は相続しか発生しませんが、信託法改正に伴い、少し変わった形式の信託の設定も可能となりました。

委託者(親)が、受託者(子)に財産を信託し、その受託者が財産を運用。受益者については、未だ決まっておらず、受託者が受益者を決める権限と持っているような形式の信託が考えられます。このような場合には、信託の変更をする権限を現に有し、かつ、その信託の信託財産の給付を受けることとされている者を「みなし受益者」とし、贈与税が課されることになります。

 - ブログ ,

  関連記事

配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)

配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …

Representative Office (type of business entity)

Foreign companies looking to expand into …

贈与税を払ってでも生前贈与

相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本で …

タイの付加価値税(VAT)は2018年9月30日まで7%維持

  タイの付加価値税(VAT)は国税法典において10%と定められていま …

消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)

昨日の勉強会で触れた話題ですが、多額の固定資産投資を行うことがわかっていた場合、 …

非居住者の申告(準確定申告) 提出期限の盲点

非居住者には、①日本に1年以内の居所を有する個人と、②居所を有しない個人”がいま …

大企業も欠損金の繰り戻し還付が可能に

現行は資本金1億円以下の企業に認められている法人税の欠損金の繰り戻し還付制度です …

2015-02-20 水曜勉強会
インターネット取引に関する消費税改正 (水曜勉強会)

今回の講師は佐々木さん。消費税の課税対象取引の改正について解説。 平成27年10 …

PAGE TOP