アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

消費税の届出書の提出をミスした場合/課税期間特例選択届出書(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は、岩里さん。消費税のトラブル事例につき解説してもらいました。

消費税の届出書の提出ですが、会社の新設や、新たな課税事業の開始の場合を除き、その適用を受けようとする事業年度が始まる前に提出しなければなりません。届出書を提出しなかったがばかりに、受けれるはずの還付が受けれないとか、簡易課税の適用が受けれないとか、ミスが起こることを聞いたことがあります。

届出書の提出を失念した場合には、「課税期間特例選択届出書」を提出すると、損害を最小限におさえることができます。ミスしたことに気付いた時点でこの届出書を提出すれば、消費税法上の課税期間を3か月に区切ることができ、ミスした事業年度の最初の3か月は仕方ないですが、次の3か月(第2四半期)から新たに消費税の特例を受けることができます。

なお、この課税期間特例選択届出書ですが、2年間継続適用なので注意が必要です。

 - ブログ ,

  関連記事

水曜勉強会 2015年もスタート

アルテスタでは毎週水曜日に社内勉強会を行います。従業員が持ち回りで講師を担当する …

業務案内(バンコク事務所)
税務相談センター

税務署に、税務の質問をしようと電話すると、”電話相談センター” なるものに転送さ …

海外出張@シンガポール

社員15名でのシンガポール出張。今日は仕事オフなので皆で食事に行きました。

東京地裁 所得拡大促進税制には当初申告要件があると判断(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。所得拡大促進税制の当初申告要件が争点となった201 …

海外ネットワーク
海外赴任が決まったら

色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …

青色申告会

今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …

バンコク事務所との電話会議

バンコク事務所とは、毎月電話会議を行うようにしてます。この1ヵ月位は、バンコクの …

no image
韓国大手銀株主が申告漏れ(新聞報道を解説)

韓国の銀行の株式の配当申告漏れを指摘された、ということは、税務調査で申告漏れを指 …

PAGE TOP