アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

消費税の届出書の提出をミスした場合/課税期間特例選択届出書(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は、岩里さん。消費税のトラブル事例につき解説してもらいました。

消費税の届出書の提出ですが、会社の新設や、新たな課税事業の開始の場合を除き、その適用を受けようとする事業年度が始まる前に提出しなければなりません。届出書を提出しなかったがばかりに、受けれるはずの還付が受けれないとか、簡易課税の適用が受けれないとか、ミスが起こることを聞いたことがあります。

届出書の提出を失念した場合には、「課税期間特例選択届出書」を提出すると、損害を最小限におさえることができます。ミスしたことに気付いた時点でこの届出書を提出すれば、消費税法上の課税期間を3か月に区切ることができ、ミスした事業年度の最初の3か月は仕方ないですが、次の3か月(第2四半期)から新たに消費税の特例を受けることができます。

なお、この課税期間特例選択届出書ですが、2年間継続適用なので注意が必要です。

 - ブログ ,

  関連記事

no image
振替納税や還付口座に指定できない銀行

所得税の確定申告の時期が近づいてきました。納税については振替納税、還付については …

納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご …

給与なのか、それともコンサルタント報酬なのか? (水曜勉強会)

先日行われた水曜勉強会で、会社から個人への支払いが、給与に該当するのか、事業報酬 …

ストレスチェック

平成27年12月から、50人以上の労働者の事業所(常時雇用)は、労働者のメンタル …

持ち株比率と株主の権利

会社に他の投資家から資本参加してもらう場合、その投資家に何%保有されると、どのよ …

シルバーウィーク

子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。

2015-02-27 水曜勉強会
固定資産の交換特例 (水曜勉強会)

今日の講師は会計士の山本さん。 資本的支出と修繕費の区分の事例と、固定資産の交換 …

Withholding tax on rent

Tips when foreign company invest to rent …

PAGE TOP