国外送金等調書
投稿日:
日本から海外に送金を行う場合に、送金額100万円超の送金にかんしては、全て金融機関から税務署に情報が送られていることをご存知ですか?

金融機関などを通じて国外へ送金したり、国外からの送金などを受領したりする場合、当該金融機関に対して告知書を提出しますが、それを受けて金融機関は、税務署長に国外送金等調書を提出します。税務調査においては、国外送金調書により、非居住者への支払に関する源泉所得税の徴収漏れや、架空外注費を指摘されるケースがあります。尚、100万円以下の国外への送金、本人口座からの振替による国外送金、国外からの送金等の受領にかかる為替取引などについては調書の提出が免除されてます。
関連記事
-
-
引取りに係る消費税(輸入消費税)
物品を海外から輸入する場合、引き取った物品に対して、引取りに係る消費税か課されま …
-
-
香港出張
香港出張。香港に進出する日本企業をサポートしてます。 他の東南アジア諸国と比較す …
-
-
厚生年金に未加入法人への調査徹底。。
今夜UGP様で開催された社内勉強会で、社労士の小池先生から、社会保険に未加入法人 …
-
-
海外のタレントを日本に呼んだ場合の報酬(水曜勉強会)
今日の講師は榊原さんです。業績連動給与の改製や、裁判事例等を説明してもらいました …
-
-
シンガポールスリング
シンガポール出張も主要行事をほぼ終えました。社員は当社の頼りになる社員達とクラー …
-
-
日本からシンガポールへの渡航制限について
シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの …
-
-
新型コロナ対策 次亜塩素酸水
アルテスタでは、社内のウィルス消毒や、各社員携帯用のウィルス消毒液として、次亜塩 …
-
-
タクシー初乗り410円なら…6割が「利用増やす」
初乗り410円、国交省が近く認可するそうです。タクシー初乗り410円となると、地 …
- PREV
- 歓迎会
- NEXT
- 1円ストックオプション(水曜勉強会)
