国外送金等調書
投稿日:
日本から海外に送金を行う場合に、送金額100万円超の送金にかんしては、全て金融機関から税務署に情報が送られていることをご存知ですか?

金融機関などを通じて国外へ送金したり、国外からの送金などを受領したりする場合、当該金融機関に対して告知書を提出しますが、それを受けて金融機関は、税務署長に国外送金等調書を提出します。税務調査においては、国外送金調書により、非居住者への支払に関する源泉所得税の徴収漏れや、架空外注費を指摘されるケースがあります。尚、100万円以下の国外への送金、本人口座からの振替による国外送金、国外からの送金等の受領にかかる為替取引などについては調書の提出が免除されてます。
関連記事
-
-
アルテスタ海外研修 in バンコク
日本人コンサルタント4名をバンコク事務所に派遣し、現地でタイ進出実務の研修です。 …
-
-
国税局元署長が起訴
この南税務署の元署長、脇が甘すぎですね。税理士は脱税していることを知りながら申告 …
-
-
国外関連者への寄付、移転価格税制との関係
外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を …
-
-
新型コロナ対応での税制上の支援策(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。新型コロナ対応の税制について解説してもリアました。 …
-
-
非公式ジャイアンツニュース 高橋監督辞任に想う
仕事とは全く関係ないですが。。 祝原監督就任となりましたが、高橋監督が退任したこ …
-
-
ストレスチェック
平成27年12月から、50人以上の労働者の事業所(常時雇用)は、労働者のメンタル …
-
-
INAA 2017 Annual Meeting
INAAメンバーが一同に会する、年に一度のAnnual meeting がサンフ …
-
-
借地権の認定課税 (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さんです。印紙税、経営強化税制等を解説してもらいましたが …
- PREV
- 歓迎会
- NEXT
- 1円ストックオプション(水曜勉強会)
