アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国外送金等調書

投稿日: 

日本から海外に送金を行う場合に、送金額100万円超の送金にかんしては、全て金融機関から税務署に情報が送られていることをご存知ですか?

金融機関などを通じて国外へ送金したり、国外からの送金などを受領したりする場合、当該金融機関に対して告知書を提出しますが、それを受けて金融機関は、税務署長に国外送金等調書を提出します。税務調査においては、国外送金調書により、非居住者への支払に関する源泉所得税の徴収漏れや、架空外注費を指摘されるケースがあります。尚、100万円以下の国外への送金、本人口座からの振替による国外送金、国外からの送金等の受領にかかる為替取引などについては調書の提出が免除されてます。

 - ブログ

  関連記事

配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)

配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …

帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)

今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …

海外ネットワーク
海外赴任が決まったら

色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …

家なき子と特例 海外での不動産所有は対象外

先日、ある方から相談を受けました。 「家なき子特例を使用したいのですが、今、申告 …

Gooume プレス発表会

今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …

今年の確定申告

外国人の皆様からの依頼が本当に増えた1年でした。今や、個人確定申告に限っては、売 …

税理士任せで申告漏れ。税理士の責任を問うことはできる?

以前、韓国の人気女優が、韓国で3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)の申 …

タックスヘイブン税制

今日はシンガポールに移動しました。 以前、タックスヘイブン課税に関する税務訴訟が …

PAGE TOP