国外送金等調書
投稿日:
日本から海外に送金を行う場合に、送金額100万円超の送金にかんしては、全て金融機関から税務署に情報が送られていることをご存知ですか?

金融機関などを通じて国外へ送金したり、国外からの送金などを受領したりする場合、当該金融機関に対して告知書を提出しますが、それを受けて金融機関は、税務署長に国外送金等調書を提出します。税務調査においては、国外送金調書により、非居住者への支払に関する源泉所得税の徴収漏れや、架空外注費を指摘されるケースがあります。尚、100万円以下の国外への送金、本人口座からの振替による国外送金、国外からの送金等の受領にかかる為替取引などについては調書の提出が免除されてます。
関連記事
-
-
クアラルンプール
1日だけですが、クアラルンプールに滞在しました。 クアラルンプールで、7年前まで …
-
-
会計事務所の中で最も多く利用されている会計ソフトは?
日本税理士会連合会で、税理士実態調査 が実施されました。http://www.n …
-
-
在宅勤務者を入れての勉強会
当法人ですが、4月から小さなお子様のいる方から優先的にテレワークを開始しました。 …
-
-
自粛により一旦減額した役員報酬を元に戻した場合の課税関係【水曜勉強会】
今日の勉強会の講師は、岩里さん。勉強会も、完全にリモートになりました。。 今回は …
-
-
税務署にも成績評価がある?
あるそうです。 前年度の実績や、ほかの税務署の成績と常に比較されているそうです。 …
-
-
エヌエヌ生命業務改善命令
エヌエヌ生命に業務改善命令が出ましたね。 国税庁は、節税(課税の繰り延べ)を訴求 …
-
-
外国子会社から配当金を収受する場合
外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …
-
-
東京事務所ランチ忘年会
今年のランチ忘年会は、全聚徳(ぜんしゅとく)銀座店 全聚徳 は、北京ダックで …
- PREV
- 歓迎会
- NEXT
- 1円ストックオプション(水曜勉強会)
