アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

香港からの日本不動産投資

投稿日: 

香港にお住まいになられている方からの日本不動産への投資に関する依頼が多く、今回はその相談に香港に来ました。

日本での相談と比べると投資のスケールが違う。。相続税制度が無いと、一旦富を築いてしますと、ほぼ永遠に勝ち続けるような気がしました。日本の相続税制度は、数億円の財産であれば、2代でほぼ無くなりますからね。。

今後も香港からの相談は増えそうです。

 - ブログ

  関連記事

匿名組合分配金の免除に伴う源泉徴収

  匿名組合が利益分配を行う場合、その分配について20.42%の源泉徴収を行うこ …

国税庁回答 信託型ストックオプション 権利行使時に課税!

国税庁などが29日に開いた信託型に関する説明会で、信託型ストックオプションは権利 …

外国株式を譲渡して損失が生じた場合

2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …

ふるさと納税見直しへ 高額返礼は優遇除外 (新聞報道を解説)

ふるさと納税、2019年4月以降の寄付からメスが入りそうですね。ふるさと納税は、 …

一般社団法人を悪用した相続税にメス

銀行が、”相続対策”とかの名目で、新設した一般社団法人に資金を貸し付け、その資金 …

INAA役員会

国際会計事務所ネットワークINAAの役員会(シンガポール)。役員になって2年、新 …

外形標準課税「資本金の額等」と「資本金等の額」の違い

外形標準課税の対象となるか否かの判定に使われる「資本金の額等」 外形標準課税の対 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②

出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …

PAGE TOP