アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点

投稿日: 

外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年度から提出します。

わざわざ課税事業者を選択する理由は、①日本子会社は、もっぱら外国親会社に対してサービスを提供し、外国親会社から対価を収受してます。それら売上は免税売上となるため、課税事業者を選択しても消費税の納税義務が生じない他、②日本国内での費用を支払う際は、消費税も併せて支払っているため、”課税事業者”となっていれば、その支払った消費税の還付を受けることができるというメリットを享受することにあります。

この課税事業者選択制度ですが、一度選択してしまうと、2年間は強制的に課税事業者として申告しなければなりません。

ただし、この課税事業者選択制度ですが、平成22年に大きな改正が加えられました。日本子会社を設立後、内装工事を日本で行った場合が該当するのですが、「A.免税事業者が課税事業者を選択した場合」や「B.資本金1千万円以上の法人(新設法人)を設立した場合」に、税抜価格が100万円以上となる固定資産(調整固定資産)を購入した場合には、その購入した事業年度から3年間、強制的に課税事業者として申告しなければならなくなりました。設備投資の際の消費税還付を狙って、課税事業者になることに網をかけた訳ですね。納税シミュレーションをする際には注意が必要です。

 

 

 - ブログ

  関連記事

売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)

新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …

ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説しても …

Deemed Director Issue (corporate tax)

The company cannot increase/decrease mon …

「青色申告の承認申請書」の再申請

二期連続で期限後申告書を提出できなかった場合には、青色申告の承認が取り消されます …

シンガポールから戻りました。

シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …

(税制改正大綱)賃上げ税制強化 中小企業の控除率は最大40%

  賃上げ税制の控除率が最大30%になります (控除上限は当期法人税額の20%) …

no image
(新聞報道を解説)  「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」

「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …

20ヵ国でのWeb会議

ZOOMで20ヵ国ほどのアジア/アフリカ/オーストラリア地域の会計事務所があつま …

PAGE TOP