外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点
投稿日:
外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年度から提出します。
わざわざ課税事業者を選択する理由は、①日本子会社は、もっぱら外国親会社に対してサービスを提供し、外国親会社から対価を収受してます。それら売上は免税売上となるため、課税事業者を選択しても消費税の納税義務が生じない他、②日本国内での費用を支払う際は、消費税も併せて支払っているため、”課税事業者”となっていれば、その支払った消費税の還付を受けることができるというメリットを享受することにあります。
この課税事業者選択制度ですが、一度選択してしまうと、2年間は強制的に課税事業者として申告しなければなりません。
ただし、この課税事業者選択制度ですが、平成22年に大きな改正が加えられました。日本子会社を設立後、内装工事を日本で行った場合が該当するのですが、「A.免税事業者が課税事業者を選択した場合」や「B.資本金1千万円以上の法人(新設法人)を設立した場合」に、税抜価格が100万円以上となる固定資産(調整固定資産)を購入した場合には、その購入した事業年度から3年間、強制的に課税事業者として申告しなければならなくなりました。設備投資の際の消費税還付を狙って、課税事業者になることに網をかけた訳ですね。納税シミュレーションをする際には注意が必要です。

関連記事
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その⑤
税務通信(3530号/ 2018年11月0日)で紹介された事例です。”格差補填金 …
-
-
日本からシンガポールへの渡航制限について
シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの …
-
-
デンソー12億円課税取り消し!租税回避地巡り最高裁判決(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。デンソーが、シンガポール子会社につき受けた、12億 …
-
-
消費税の課税事業者となるには
消費税の免税事業者が、消費税の課税売上よりも課税仕入が多くなることにより消費税の …
-
-
香港出張
今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …
-
-
シンガポール空港
先週シンガポールに行きましたが、空港の雰囲気が明るい。解放感もあり、緑もあり。最 …
-
-
タックスヘイブン対策税制 主要40カ国全面導入 (新聞報道を解説)
アジア諸国の中にはシンガポール(17%)のように、日本(36%)と比べて法人税率 …
-
-
プロゴルファーが獲得する賞金
プロゴルファーが獲得する賞金ですが、そのプロゴルファーが別途設立した法人で収受で …
- PREV
- 旅行支出、ベトナムが首位 中国超え
- NEXT
- 過大役員給与(水曜勉強会)
