アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点

投稿日: 

外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年度から提出します。

わざわざ課税事業者を選択する理由は、①日本子会社は、もっぱら外国親会社に対してサービスを提供し、外国親会社から対価を収受してます。それら売上は免税売上となるため、課税事業者を選択しても消費税の納税義務が生じない他、②日本国内での費用を支払う際は、消費税も併せて支払っているため、”課税事業者”となっていれば、その支払った消費税の還付を受けることができるというメリットを享受することにあります。

この課税事業者選択制度ですが、一度選択してしまうと、2年間は強制的に課税事業者として申告しなければなりません。

ただし、この課税事業者選択制度ですが、平成22年に大きな改正が加えられました。日本子会社を設立後、内装工事を日本で行った場合が該当するのですが、「A.免税事業者が課税事業者を選択した場合」や「B.資本金1千万円以上の法人(新設法人)を設立した場合」に、税抜価格が100万円以上となる固定資産(調整固定資産)を購入した場合には、その購入した事業年度から3年間、強制的に課税事業者として申告しなければならなくなりました。設備投資の際の消費税還付を狙って、課税事業者になることに網をかけた訳ですね。納税シミュレーションをする際には注意が必要です。

 

 

 - ブログ

  関連記事

台日野球教室
日本台湾交流 野球教室

今週末、11月22日(土)、23日(日)に、台湾の3都市(台北→高雄→台中)で、 …

有償ストックオプションとは(2/2)

ストックオプションの税制適格要件を満たすことができないオーナー株主が、権利行使時 …

相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出し (水曜勉強会)

今日の講師は会計士の山本さん。いろいろと解説してもらった中で、相続開始前に被相続 …

no image
親名義の貸金庫

相続後に、お亡くなりになった方が貸金庫を借りていたことが判明するケースが良くあり …

民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)

とhあ今般の新型コロナウイルス感染症による観光客減少で、民泊事業で損失を発生させ …

BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクト(水曜勉強会)

昨日の勉強会の講師は私。固定資産税に関する訴訟、スキャナ保存制度、ディスカウント …

新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)

今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真で …

修繕費と資本的支出(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支 …

PAGE TOP