過大役員給与(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さんでした。過大役員給与に関する裁判事例や、グループ法人税制に関する事例解説をしてもらいました。過大役員給与ですが、同業類似法人の中の役員給与の最高額を用いて過大か否かを判断してよい、という最高裁の判決がでました。

当初国税局が下した”同業平均額を用いる”という判断からは、大きく納税者寄りの判決がでましたが、これだと、同業の中で一番高い役員報酬をもらっている方は、その一部の損金性を否認されrますね。おかしな法律です。、
–
関連記事
-
-
所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更
令和4年度税制改正により、令和5年1月以降は所得税の納税地の異動に関する届出は不 …
-
-
10年ぶりのニューヨーク
15年位前まで、ニューヨークの会計事務所で働いてましたので、懐かしいです。当時知 …
-
-
アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)
日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …
-
-
メルカリ ポイント処理で消費税1億円の申告漏れ(新聞報道を解説)
フリーマーケットアプリ大手の「メルカリ」に税務調査がはいり、約1億円の消費税の申 …
-
-
所得税 振替納税依頼書の提出期限
2020年分の所得税の納付に関しては、申告期限が2021年4月15日に延期されて …
-
-
INAAアジア会議 @チェンナイにて
先週ですが、アルテスタが日本代表事務所として所属するINAAグループのアジア会議 …
-
-
厚生年金等の脱退一時金に対する課税
日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保 …
-
-
未成年者の申告書への署名押印
相続人の中に、未成年者がいるケースをよく見かけます。 遺産分割協議書には、特別代 …
- PREV
- 外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点
- NEXT
- 少年野球
