アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

取締役の任期 補欠や増員した場合の取り扱いは?

投稿日: 

取締役の任期は、最短1年から最長10年とすることができるようになりましたが、取締役が途中で退任した場合の補欠を行ったり、取締役を途中で増員したりした場合のケースでは、取締役任期の判断を誤ることも見受けられてますので注意が必要です。例えば取締役任期を2年と定めている場合は:

原則 ⇒ 補欠や増員した場合は、新しい取締役が選任されてから、再び2年間の役員任期のカウントが始まります。2年以内に最後に終了する事業年度に係る定時株主総会で改選手続きですね。

例外 ⇒ 原則的な方法だと、各取締役の任期終了がバラバラとなる可能性があります。会社設立後に取締役の辞任や就任が予定される場合には、別途定款に、「任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。」と記載しておけば、原則として設立時に就任した取締役と同じ任期で、改選が行われてきますので、手続きが簡便になります。

よくある税務相談

ちなみに、監査役の任期は最低4年、最長10年となってますのでご参考下さい。

 - ブログ

  関連記事

130万円の壁

130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のこと …

Cees宅にお邪魔しました

オランダ人弁護士のCeesが、イタリアに保有する別荘に4家族でお邪魔してきました …

コロナ禍でやむを得ず1年以上日本滞在になってしまった海外駐在員

日本から海外に駐在されている方や、海外法人に勤務されていた方の中で、コロナ禍で2 …

地方税にも加算税が課されるのか?

税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加 …

おみやげ とは

税務調査での ”おみやげ” というフレーズを、良く耳にしたことがあると思います。 …

新型ウイルス- 売上が急減した中小企業へのセーフティーネット融資実施へ

新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の経営に影響が出ていることから、政府は、売 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②

出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …

オーナー企業の自社株対策(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢でした。オーナー企業向けの自社株対策を少し説明しました。 …

PAGE TOP