取締役の任期 補欠や増員した場合の取り扱いは?
投稿日:
取締役の任期は、最短1年から最長10年とすることができるようになりましたが、取締役が途中で退任した場合の補欠を行ったり、取締役を途中で増員したりした場合のケースでは、取締役任期の判断を誤ることも見受けられてますので注意が必要です。例えば取締役任期を2年と定めている場合は:
原則 ⇒ 補欠や増員した場合は、新しい取締役が選任されてから、再び2年間の役員任期のカウントが始まります。2年以内に最後に終了する事業年度に係る定時株主総会で改選手続きですね。
例外 ⇒ 原則的な方法だと、各取締役の任期終了がバラバラとなる可能性があります。会社設立後に取締役の辞任や就任が予定される場合には、別途定款に、「任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。」と記載しておけば、原則として設立時に就任した取締役と同じ任期で、改選が行われてきますので、手続きが簡便になります。
ちなみに、監査役の任期は最低4年、最長10年となってますのでご参考下さい。
関連記事
-
-
役員報酬の定額支給 未払計上は認められるか?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。今日もリモートでの勉強会開催となりました。今日のト …
-
-
森友問題が税務調査に与える影響
税務調査で、納税者が「そんな記録残ってませんよ」と言い、あとで事実に反する書類が …
-
-
個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?
個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬 …
-
-
時期外れの七五三
今頃、長男の七五三を済ませました。 本当は11月15日付近の七五三ウィークに済ま …
-
-
届け出書類への押印は不要です
既にご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月1日以降、”脱ハンコ化”の流れ …
-
-
海外で中古木造物件を購入して節税
例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを …
-
-
個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …
-
-
米国法人が日本で合同会社を設立するメリット
米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス …

