移転価格税制に備えた書類整備
投稿日:
グループ売上が1000億円以上であると、下記①-③の”提出義務”があります。日本拠点の規模が小さい場合であっても、全世界での売上高が大きいと下記に該当するため注意が必要です。
1 ”直前事業年度”のグループ連結売上1000億円以上
①最終親会社等届出事項 ⇒事業年度終了日までに提出(日本子会社にも提出義務有り)
②国別報告書(CbCレポート/国別の活動状況報告)⇒事業年度終了日から1年以内に提出(海外最終親会社に提出義務有り)
③事業概況報告事項(マスターファイル/グループ活動の全体像に関する情報) ⇒事業年度終了日から1年以内に提出(日本子会社にも提出義務有り)
(措法66条の4の4第5項)
関連記事
-
-
生前贈与まとめ
非課税で贈与できる方法をまとめてみました。 【1】通常の贈与 … 1 …
-
-
香港での銀行口座開設事情
香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …
-
-
著作権の使用料に対する源泉所得税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さんです。過去の税務調査事例について紹介してもらいました …
-
-
Board Meeting INAA @モントリオール
モントリオールでINAAのBoard Meeting が行われてます。アルテスタ …
-
-
Jリーグ応援
以前、Jリーグの観戦にいったんですが、ビジター応援者、立ち入り禁止、、みたいなエ …
-
-
令和5年度税制改正大綱の議論開始(水曜勉強会)
今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。税制改正大綱について解説してもらいました …
-
-
アジアフォーラム
INAAの Asia-Africa-Australia Meeting が Ne …
-
-
厚生年金に未加入法人への調査徹底。。
今夜UGP様で開催された社内勉強会で、社労士の小池先生から、社会保険に未加入法人 …
- PREV
- 取締役の任期 補欠や増員した場合の取り扱いは?
- NEXT
- 民泊による所得 区分は雑所得?不動産所得?