アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

移転価格税制に備えた書類整備

投稿日: 

グループ売上が1000億円以上であると、下記①-③の”提出義務”があります。日本拠点の規模が小さい場合であっても、全世界での売上高が大きいと下記に該当するため注意が必要です。
1 ”直前事業年度”のグループ連結売上1000億円以上
①最終親会社等届出事項 ⇒事業年度終了日までに提出(日本子会社にも提出義務有り)
②国別報告書(CbCレポート/国別の活動状況報告)⇒事業年度終了日から1年以内に提出(海外最終親会社に提出義務有り)
③事業概況報告事項(マスターファイル/グループ活動の全体像に関する情報) ⇒事業年度終了日から1年以内に提出(日本子会社にも提出義務有り)

 (措法66条の4の4第5項)

また、そうでない会社であって、国外関係者との取引が数千万円と少額であったとしても、その国外関係会社との取引価格を算定するたに重要な書類を、税務調査での求めに応じて60日以内に提示する義務があります。(措法66条の4の4第6項)
2 ”直前事業年度”の国外関連取引が50億円以上、又は無形資産取引が3億円以上
独立企業間価格の算定根拠(ローカルファイル)の保存義務有り ⇒税務調査での依頼に応じ45日以内に提示義務有り
3 2に該当しない事業者
独立企業間価格を算定するために”重要な書類” ⇒税務調査での依頼に応じ60日以内に提示義務 

 - ブログ

  関連記事

2019年の企業倒産件数が11年ぶりに前年増してしまいました

2019年で、中小企業を取り巻く環境の潮目が変わったかもしれません。。。 東京商 …

居住形態等に関する確認書の提出義務

所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CON …

no image
タイのデイリーヤマザキでは。。

決算発表には全く関係ありませんが、山パンはタイのバンコクにもあります。高架鉄道( …

バンコクでゴルフ

かなりご機嫌のゴルフでした。

居住者か非居住者か?② 税務調査

2017年1月23日の国税不服審判所(←国税庁が設けた裁判所のようなものです)の …

海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)

海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会 …

非居住者の申告(準確定申告) 提出期限の盲点

非居住者には、①日本に1年以内の居所を有する個人と、②居所を有しない個人”がいま …

広大地の評価⇒2018年からの大改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。相続税法、広大地の評価減に関する大改正に …

PAGE TOP