移転価格税制に備えた書類整備
投稿日:
グループ売上が1000億円以上であると、下記①-③の”提出義務”があります。日本拠点の規模が小さい場合であっても、全世界での売上高が大きいと下記に該当するため注意が必要です。
1 ”直前事業年度”のグループ連結売上1000億円以上
①最終親会社等届出事項 ⇒事業年度終了日までに提出(日本子会社にも提出義務有り)
②国別報告書(CbCレポート/国別の活動状況報告)⇒事業年度終了日から1年以内に提出(海外最終親会社に提出義務有り)
③事業概況報告事項(マスターファイル/グループ活動の全体像に関する情報) ⇒事業年度終了日から1年以内に提出(日本子会社にも提出義務有り)
(措法66条の4の4第5項)
関連記事
-
-
米国パートナーシップ最高裁判決(水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。各高裁で異なる判決が出されていた、デラウェア州のLimit …
-
-
海外木造不動産を利用した節税スキームが使えなくなります(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。令和2年度で予定されている税制改正について解説して …
-
-
香港出張
香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …
-
-
未成年者の申告書への署名押印
相続人の中に、未成年者がいるケースをよく見かけます。 遺産分割協議書には、特別代 …
-
-
「青色申告の承認申請書」の再申請
二期連続で期限後申告書を提出できなかった場合には、青色申告の承認が取り消されます …
-
-
概算経費控除と青色申告特別控除
前日説明した個人開業費の概算経費控除ですが、、、。青色申告特別控除との併用がNG …
-
-
所得格差
国税庁発表によると、所得金額1億円以上の納税者が2万人を超えたそうです。5年前と …
-
-
海外から年金の受給を受けている場合の申告
3/15の確定申告書の提出期限に向け、申告書の作成作業を進めてますが、日本にお住 …
- PREV
- 取締役の任期 補欠や増員した場合の取り扱いは?
- NEXT
- 民泊による所得 区分は雑所得?不動産所得?

