アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

移転価格税制に備えた書類整備

投稿日: 

グループ売上が1000億円以上であると、下記①-③の”提出義務”があります。日本拠点の規模が小さい場合であっても、全世界での売上高が大きいと下記に該当するため注意が必要です。
1 ”直前事業年度”のグループ連結売上1000億円以上
①最終親会社等届出事項 ⇒事業年度終了日までに提出(日本子会社にも提出義務有り)
②国別報告書(CbCレポート/国別の活動状況報告)⇒事業年度終了日から1年以内に提出(海外最終親会社に提出義務有り)
③事業概況報告事項(マスターファイル/グループ活動の全体像に関する情報) ⇒事業年度終了日から1年以内に提出(日本子会社にも提出義務有り)

 (措法66条の4の4第5項)

また、そうでない会社であって、国外関係者との取引が数千万円と少額であったとしても、その国外関係会社との取引価格を算定するたに重要な書類を、税務調査での求めに応じて60日以内に提示する義務があります。(措法66条の4の4第6項)
2 ”直前事業年度”の国外関連取引が50億円以上、又は無形資産取引が3億円以上
独立企業間価格の算定根拠(ローカルファイル)の保存義務有り ⇒税務調査での依頼に応じ45日以内に提示義務有り
3 2に該当しない事業者
独立企業間価格を算定するために”重要な書類” ⇒税務調査での依頼に応じ60日以内に提示義務 

 - ブログ

  関連記事

ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説しても …

税制改正大綱/住宅ローン控除見直し(水曜勉強会)

今日のZOOM勉強会の講師は佐々木さん。税制改正大綱について解説してもらいました …

no image
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)

来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …

事業所税 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は、中野さん。3月決算法人対応の忙しい中、「外れ馬券税制」 …

子会社からの配当金に対する源泉徴収の廃止(2023年10月1日以後)(水曜勉強会)

これまで子会社から配当金を受領する際に源泉所得税が徴収されてましたが、2023年 …

ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点

夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例え …

no image
夢は必要か?

やっぱりこれが普通の考え方だよな。。 ——— …

低解約返戻金タイプの保険(水曜勉強会)

今日の勉強会では、低確約返戻金タイプの保険がトピックでした。 低解約返戻金タイプ …

PAGE TOP