アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

仮想通貨の期末時価評価(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中川さん。法人が保有する仮想通貨の期末での取扱、電話加入権の損金算入時期、法人税率の改正、中小企業経営強化税制、現物分配に関する課税関係につき、下記解説してもらいました。

また、最近の税務調査実例では、税務署が実施するレベルの調査においても、年間取引がそれほど多くない海外の関係会社の決算情報を、日本の税務署が相手国の税務当局に問い合わせて入手していることがありました。税務調査の際には、税務署が、海外の取引相手の決算書を既に入手していると、こちらも意識しておく必要があります。

 - ブログ

  関連記事

外国法人の日本進出
社会保険労務士 開業

開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …

外国人の税務
AKB運営会社が申告漏れ、3年で5億円(新聞報道を解説)

AKB運営会社が、AKBメンバーが住む家賃を負担していたようですが、この費用負担 …

新型コロナ対策 次亜塩素酸水

アルテスタでは、社内のウィルス消毒や、各社員携帯用のウィルス消毒液として、次亜塩 …

海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か

日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …

ソーシャルワイヤー社 マザーズ上場おめでとうございます!

ニュースワイヤー、インキュベーションを手掛けるソーシャルワイヤー社が、今日東証マ …

期限切れ欠損金 法人税法と基本通達、正しいのはどっち?

会社を清算する際、超過債務につき債務免除益を計上することがあり、その時点で青色欠 …

お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)

お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度 …

no image
夢があるようじゃ人間終わり

これが好きなことを楽しく続けている人の考え方なのか。。いつか私もこんな心境になれ …

PAGE TOP