アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

仮想通貨の期末時価評価(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中川さん。法人が保有する仮想通貨の期末での取扱、電話加入権の損金算入時期、法人税率の改正、中小企業経営強化税制、現物分配に関する課税関係につき、下記解説してもらいました。

また、最近の税務調査実例では、税務署が実施するレベルの調査においても、年間取引がそれほど多くない海外の関係会社の決算情報を、日本の税務署が相手国の税務当局に問い合わせて入手していることがありました。税務調査の際には、税務署が、海外の取引相手の決算書を既に入手していると、こちらも意識しておく必要があります。

 - ブログ

  関連記事

業務案内(シンガポール事務所)
「空き家に係る3000万円控除の特例」と「小規模宅地特例」との併用

できます。 小規模宅地の評価減(特定居住用宅地)の要件を整理すると。。。 ①被相 …

インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法

2023年10月1日から施行されるインボイス制度 ほぼ全ての法人が適格事業者とな …

新卒社員入社内定式

感染防止対策もあるため大変ささやかではありますが、参加人数を絞り、2023年4月 …

no image
法律改正 日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に

法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に …

法人案内(シンガポール事務所)
米国法人が日本で合同会社を設立するメリット

米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス …

移転価格税制 同時文書化と免除要件

平成29年4月1日以後開始する事業年度から、国外関連取引を行った法人に対して独立 …

二次相続対策 ってどう考えれば良いか知ってますか?

二次相続対策 ってどうやって計算すれば良いか教えます。一次相続での遺産分割協議を …

バンガロールに来ました

クライアントへの訪問と、会計事務所の国際会議に参加するために、社員3人でインドに …

PAGE TOP