アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

仮想通貨の期末時価評価(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中川さん。法人が保有する仮想通貨の期末での取扱、電話加入権の損金算入時期、法人税率の改正、中小企業経営強化税制、現物分配に関する課税関係につき、下記解説してもらいました。

また、最近の税務調査実例では、税務署が実施するレベルの調査においても、年間取引がそれほど多くない海外の関係会社の決算情報を、日本の税務署が相手国の税務当局に問い合わせて入手していることがありました。税務調査の際には、税務署が、海外の取引相手の決算書を既に入手していると、こちらも意識しておく必要があります。

 - ブログ

  関連記事

法人番号決定通知書

法人番号決定通知書が送られてきてますか?  この法人番号の制度ですが、私達納税者 …

税制改正大綱発表されました

下記が主な改正事項なんですが、ただ、一番大事な抜本的な改正案は見送られました。 …

非上場株式の低額/高額譲渡①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。例えば自社株を譲渡した場合ですが、その株価が時価よ …

日本法人の役員の外国税額控除

日本法人の役員A(日本居住者)が、米国に出張しましたが、出張日数の関係で米国で所 …

所得税の確定申告の作成作業もいよいよ大詰め

今年の確定申告は、特に忙しいです。土日出勤こそ無かったですが、平日は夕ご飯を事務 …

売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)

新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …

印紙税

印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か …

10年無申告は重加算の対象になるか(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。直近の裁判事例から、10年以上無申告であった法人に …

PAGE TOP