アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

所得税 外国税額控除 

投稿日: 

米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け負う機会が大変多くなっております。

米国市民権やグリーンカードをお持ちの方は、日本に居住していたとしても、米国での申告義務が生じます。場合によっては米国でも所得税が生じるため、それらの米国税金を日本側で外国税額控除を適用しよう! と考えている方は要注意。

よくある税務相談

日米租税条約では、その者が米国の市民権やグリーンカードを持っていなかったとしても、米国で課税されるはずであった米国税金についてのみ、日本側での外国税額を認めてます。しかもその米国税金は日米租税条約に従って計算されたものに限ります。

すると、、たいていの場合、外国税額控除の対象となる米国税金は、米国で生じた配当の10%(所有割合が高いものは別です)くらいになります。

米国で生じた利子ですが、金融機関から受領する利子は、日米租税条約上、米国では非課税(W-8BEN 要提出) ですので、利子に対する米国税金は、日本側では外国税額控除の対象とはなりません。

 - ブログ

  関連記事

マスク着用義務は個人の判断へ

厚生労働省から発表がありました。これまでは、屋内では原則マスク着用でしたが、20 …

法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)

今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でし …

会社規模区分と土地保有特定会社

相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …

非居住者の申告(準確定申告) 提出期限の盲点

非居住者には、①日本に1年以内の居所を有する個人と、②居所を有しない個人”がいま …

自ら修正申告するか、税務署に更正させるか、税務調査の終わり方

税務調査で自社の申告内容に誤りがあった場合の話しです。 税務調査は、自社が、自ら …

リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)

今日の勉強会の内容は盛りだくさんで、1時間予定のところ、30分超過してしまいまし …

組織再編税制 行為計算否認に関する最高裁判決(水曜勉強会)

今日の講師は岩里さんです。Yahoo事件の判決について解説してくれました。税務上 …

税理士任せで申告漏れ。税理士の責任を問うことはできる?

以前、韓国の人気女優が、韓国で3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)の申 …

PAGE TOP