所得税 外国税額控除
投稿日:
米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け負う機会が大変多くなっております。
米国市民権やグリーンカードをお持ちの方は、日本に居住していたとしても、米国での申告義務が生じます。場合によっては米国でも所得税が生じるため、それらの米国税金を日本側で外国税額控除を適用しよう! と考えている方は要注意。
日米租税条約では、その者が米国の市民権やグリーンカードを持っていなかったとしても、米国で課税されるはずであった米国税金についてのみ、日本側での外国税額を認めてます。しかもその米国税金は日米租税条約に従って計算されたものに限ります。
すると、、たいていの場合、外国税額控除の対象となる米国税金は、米国で生じた配当の10%(所有割合が高いものは別です)くらいになります。
米国で生じた利子ですが、金融機関から受領する利子は、日米租税条約上、米国では非課税(W-8BEN 要提出) ですので、利子に対する米国税金は、日本側では外国税額控除の対象とはなりません。
関連記事
-
-
外国人出向者の日本における税金を立替払した場合 源泉徴収義務は?
米国の社員が、米国の親会社から日本の子会社に出向してくるケース場合に、その米国人 …
-
-
従業員の給与の一部親会社負担 その⑥
海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根 …
-
-
外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合
外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …
-
-
日本法人のタイ進出サポート/バンコクオフィス
日本からタイへの進出相談が増えてきたため、久しぶりにバンコクオフィスにいきました …
-
-
オープンイノベーション税制(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。2019年12月12日に決定した与党税制改正大綱の …
-
-
有償ストックオプションとは(1/2)
一般的に知られるストックオプションは原則として権利行使により株式を取得した時点で …
-
-
土地の測量費用
土地の面積を確定させる場合の測量や境界線確定の費用は数百万になる場合が多いです。 …
-
-
バンコク事務所のサイトをリニューアルしました。
http://www.almetasia.com/
- PREV
- マンチズバーガーシャック 旨い!
- NEXT
- 今年の確定申告

