アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

所得税 外国税額控除 

投稿日: 

米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け負う機会が大変多くなっております。

米国市民権やグリーンカードをお持ちの方は、日本に居住していたとしても、米国での申告義務が生じます。場合によっては米国でも所得税が生じるため、それらの米国税金を日本側で外国税額控除を適用しよう! と考えている方は要注意。

よくある税務相談

日米租税条約では、その者が米国の市民権やグリーンカードを持っていなかったとしても、米国で課税されるはずであった米国税金についてのみ、日本側での外国税額を認めてます。しかもその米国税金は日米租税条約に従って計算されたものに限ります。

すると、、たいていの場合、外国税額控除の対象となる米国税金は、米国で生じた配当の10%(所有割合が高いものは別です)くらいになります。

米国で生じた利子ですが、金融機関から受領する利子は、日米租税条約上、米国では非課税(W-8BEN 要提出) ですので、利子に対する米国税金は、日本側では外国税額控除の対象とはなりません。

 - ブログ

  関連記事

蚊に刺される人の特徴

✔ O型 (他の血液型よりも80%増の確率) ✔ ビールを飲んでるとき ✔ 体温 …

所得税納税者の上位たった4%が、所得税の全税収額の50%を納税している事実

結構衝撃を受ける情報です。2016年から所得税率が上がりましたが、高額納税者の方 …

ソーシャルワイヤー社 マザーズ上場おめでとうございます!

ニュースワイヤー、インキュベーションを手掛けるソーシャルワイヤー社が、今日東証マ …

国は中小企業の役員報酬の上限に口を出すな!過大役員報酬(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。トピックは、比嘉酒造が国税と東京高裁で争 …

人材ドラフトの評判?

会計事務所で人材の採用を担当されている方も興味あると思いますので、情報を共有しま …

国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。保険金の課税関係のまとめ、簡易課税のみなし仕入税率の改正 …

空き家の譲渡所得の特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。住宅資金贈与の特例、居住用財産の譲渡の特例、株式関 …

外国人の税務
AKB運営会社が申告漏れ、3年で5億円(新聞報道を解説)

AKB運営会社が、AKBメンバーが住む家賃を負担していたようですが、この費用負担 …

PAGE TOP