商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収
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継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外交員と呼んでおり、外交員に対して支払う報酬については、10.21%の源泉所得税を徴収するh必要があります。外交員、というと保険会社から委託を受けて保険商品を販売する方というイメージが強いですが、保険商品の営業に限らない点、注意が必要です。
外交員の定義は、所得税法には良く記載されていないのですが、平成11年3月11日の国税不服審判所の裁決では、「外交員とは、事業主の委託を受け、継続的に事業主の商品等の購入の勧誘を行い、購入者と事業主との間の売買契約の締結を媒介する役務を自己の計算において事業主に提供し、その報酬が商品等の販売高に応じて定められている者」と解釈されてます。このようなスタイルで営業を請け負っている個人の方はかなり多いと思います。源泉徴収の義務が生じますので、要注意です!
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