未払賞与はこうやって調査される
投稿日:
事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法施行令第72条の3)を使い、未払賞与を期末の損金に計上するケースはよくありますよね。期末までに従業員に通知+1か月以内支給 という要件の特例です。
支給した証拠は振込の記録で残せますが、従業員に通知した証拠を残しておかないと、後の税務調査で指摘を受けますよね。会社が作成した通知書に、本人自署、日付、押印をしてもらうようにアドバイスしてますが、果たして税務署は、税務調査でその記録を信用してくれるのでしょうか?
実際には、会社側へ、どうやって通知書を作って、どうやって従業員に手渡して、どうやって返送してもらったのか、、、という具体的な手順を説明してもらい、実際の従業員の勤務記録とに矛盾が無いかを調べるようです。もし怪しければ、、、会社が作成した通知書のワードの作成記録をみたり、Eメールの記録を見させてもらったり、実際に従業員に聞いたり、、という方法で検証するしかないようです。
関連記事
-
-
親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)
今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …
-
-
タックスヘイブン税制
今日はシンガポールに移動しました。 以前、タックスヘイブン課税に関する税務訴訟が …
-
-
夢は必要か?
やっぱりこれが普通の考え方だよな。。 ——— …
-
-
コワーキングスペース(Singapore)
Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …
-
-
US Tax Return filing due date extended to May 17, 2021.
IRS had just announced on March 17 that …
-
-
東京地裁 所得拡大促進税制には当初申告要件があると判断(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。所得拡大促進税制の当初申告要件が争点となった201 …
-
-
忘年会
皆さん今年もお疲れ様でした!1年お世話になりました!!
-
-
上海に来ました。
上海は何年ぶりでしょうか。とても綺麗な街に変わっている印象を受けました。 実は、 …

