アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

未払賞与はこうやって調査される

投稿日: 

事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法施行令第72条の3)を使い、未払賞与を期末の損金に計上するケースはよくありますよね。期末までに従業員に通知+1か月以内支給 という要件の特例です。

支給した証拠は振込の記録で残せますが、従業員に通知した証拠を残しておかないと、後の税務調査で指摘を受けますよね。会社が作成した通知書に、本人自署、日付、押印をしてもらうようにアドバイスしてますが、果たして税務署は、税務調査でその記録を信用してくれるのでしょうか?

実際には、会社側へ、どうやって通知書を作って、どうやって従業員に手渡して、どうやって返送してもらったのか、、、という具体的な手順を説明してもらい、実際の従業員の勤務記録とに矛盾が無いかを調べるようです。もし怪しければ、、、会社が作成した通知書のワードの作成記録をみたり、Eメールの記録を見させてもらったり、実際に従業員に聞いたり、、という方法で検証するしかないようです。

 

 - ブログ

  関連記事

有償ストックオプションとは(2/2)

ストックオプションの税制適格要件を満たすことができないオーナー株主が、権利行使時 …

民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)

とhあ今般の新型コロナウイルス感染症による観光客減少で、民泊事業で損失を発生させ …

Deemed Director Issue (corporate tax)

The company cannot increase/decrease mon …

会社設立後の経理・税務調査
国税のクレジットカード払い

今回の税制改正で法律が改正されました。 平成29年から、税金をクレジットカードで …

日本法人の役員の外国税額控除

日本法人の役員A(日本居住者)が、米国に出張しましたが、出張日数の関係で米国で所 …

「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係

「PEなければ課税なし」の原則 外国法人が日本で自社の商品を販売したとしても、日 …

お疲れ様です!

この前、社員有志で新宿のモノマネパブに行きました。自身10年ぶりに来たのですが、 …

メガ銀、リストラの嵐「1.9万人では足りない」 (新聞報道を解説)

メガバンクのリストラは衝撃ですね。フィンテックの台頭で、窓口業務担当の従業員が必 …

PAGE TOP