アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

未払賞与はこうやって調査される

投稿日: 

事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法施行令第72条の3)を使い、未払賞与を期末の損金に計上するケースはよくありますよね。期末までに従業員に通知+1か月以内支給 という要件の特例です。

支給した証拠は振込の記録で残せますが、従業員に通知した証拠を残しておかないと、後の税務調査で指摘を受けますよね。会社が作成した通知書に、本人自署、日付、押印をしてもらうようにアドバイスしてますが、果たして税務署は、税務調査でその記録を信用してくれるのでしょうか?

実際には、会社側へ、どうやって通知書を作って、どうやって従業員に手渡して、どうやって返送してもらったのか、、、という具体的な手順を説明してもらい、実際の従業員の勤務記録とに矛盾が無いかを調べるようです。もし怪しければ、、、会社が作成した通知書のワードの作成記録をみたり、Eメールの記録を見させてもらったり、実際に従業員に聞いたり、、という方法で検証するしかないようです。

 

 - ブログ

  関連記事

no image
6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局

昨年の事案です。 脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目 …

国税庁14兆円分の海外口座情報入手(新聞報道を解説)

国税庁の発表(2023年1月31日)によると、各国との情報交換制度を利用して、2 …

東京事務所ランチ忘年会

今年のランチ忘年会は、全聚徳(ぜんしゅとく)銀座店   全聚徳 は、北京ダックで …

INAA 2017 Annual Meeting

INAAメンバーが一同に会する、年に一度のAnnual meeting がサンフ …

空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場 …

10年間限定の事業承継税制特例制度(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん 事業承継税制と、今年から改正された、10年間限定の …

海外中古不動産を利用した節税

当税理士法人が関与する個人所得税でも海外中古不動産を利用して節税する納税者も多い …

タイ子会社設立時の出資方法
タイ子会社設立時の注意(株主規制への対応)

タイは2014年5月に軍事クーデターが起きるなど政情不安定ですが、日本企業は事業 …

PAGE TOP