アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

未払賞与はこうやって調査される

投稿日: 

事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法施行令第72条の3)を使い、未払賞与を期末の損金に計上するケースはよくありますよね。期末までに従業員に通知+1か月以内支給 という要件の特例です。

支給した証拠は振込の記録で残せますが、従業員に通知した証拠を残しておかないと、後の税務調査で指摘を受けますよね。会社が作成した通知書に、本人自署、日付、押印をしてもらうようにアドバイスしてますが、果たして税務署は、税務調査でその記録を信用してくれるのでしょうか?

実際には、会社側へ、どうやって通知書を作って、どうやって従業員に手渡して、どうやって返送してもらったのか、、、という具体的な手順を説明してもらい、実際の従業員の勤務記録とに矛盾が無いかを調べるようです。もし怪しければ、、、会社が作成した通知書のワードの作成記録をみたり、Eメールの記録を見させてもらったり、実際に従業員に聞いたり、、という方法で検証するしかないようです。

 

 - ブログ

  関連記事

次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムは違いますよ!

先日、経済産業省より、新型コロナウイルス対策に有効であると評価された次亜塩素酸水 …

東京事務所移転

今週から、東京事務所が移転しました。引越しは結構大変でしたが、無事執務を開始する …

新型ウイルス- 売上が急減した中小企業へのセーフティーネット融資実施へ

新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の経営に影響が出ていることから、政府は、売 …

移転価格税制の調査動向①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。移転価格税制に関する税務調査の動向について解説して …

Zenlogicのファーストサーバー 絶対契約したらダメ!

当税理士法人は、Zenlogicのファーストサーバーを使っているのですが、今日現 …

香港での大規模デモ

香港では、最近大規模なデモの報道が続いてますね。先月は、100万人以上が参加する …

no image
銀行、投資に活路 マイナス金利で融資低迷 ファンド続々、リスク覚悟(新聞報道を解説)

最近、銀行各行が、融資だけではなく、様々な特徴を活かした投資ファンドを創設し、融 …

無申告だった場合への”重加算税”の適用

法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …

PAGE TOP