一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務
投稿日:
転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのような方々にも、一般の日本居住者と同じように相続税が課されるのでしょうあか??
実はこの点、平成29年度に税制改正の対象となり、新たに「一時居住者」「非居住外国人」が定義され、一時的に日本に滞在している在留外国人に対する課税財産を、日本国内の財産に限るように法律が改正されました。改正される範囲は下記表の色掛けした部分です。相続税が理由で、優秀な外国人が日本に来なくなる、、という事態を避けることが目的です。ただ、非常に難解な制度となっているため、今後もう少しシンプルになるような制度に改正される見込みのようです。

● 「(※1)⇒一時居住者」
相続開始の時において在留資格を有する者であって当該相続の開始前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう。
●「(※2)⇒非居住外国人」
日本国籍のない者で、当該相続の開始前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう。
関連記事
-
-
野球賭博
巨人の福田聡志投手が野球賭博に関与していたことが発表されました。この問題は、9月 …
-
-
INAA会議
今回のINAAの世界会議は、上海で行われました。 上海は、10年前に来たことがあ …
-
-
無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説して …
-
-
賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。賃貸資産に関する修繕費負担について解説してもらいま …
-
-
ゴルフ会員権購入時の税務会計処理
1 そもそもゴルフ会員権とは? ゴルフ会員権は、そのゴルフ場でゴルフをプレーでき …
-
-
税制適格ストックオプションとは
ストックオプションは、原則として、その権利を行使して株式の交付を受けた時点で、給 …
-
-
相続財産に米国の財産があった場合?
米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありま …
-
-
名義株認定 税務署の判断を国税不服審判所が却下!(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は税理士の中川さん。税務当局が平成29年1月に行った名義株認定 …
- PREV
- 歓迎会
- NEXT
- 相続税でいう一時居住者とは
