一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務
投稿日:
転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのような方々にも、一般の日本居住者と同じように相続税が課されるのでしょうあか??
実はこの点、平成29年度に税制改正の対象となり、新たに「一時居住者」「非居住外国人」が定義され、一時的に日本に滞在している在留外国人に対する課税財産を、日本国内の財産に限るように法律が改正されました。改正される範囲は下記表の色掛けした部分です。相続税が理由で、優秀な外国人が日本に来なくなる、、という事態を避けることが目的です。ただ、非常に難解な制度となっているため、今後もう少しシンプルになるような制度に改正される見込みのようです。

● 「(※1)⇒一時居住者」
相続開始の時において在留資格を有する者であって当該相続の開始前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう。
●「(※2)⇒非居住外国人」
日本国籍のない者で、当該相続の開始前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう。
関連記事
-
-
日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソン
日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソンの功績を称える記念碑に行きました。 …
-
-
ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点
夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例え …
-
-
居住者か非居住者か?① 税務調査
某国税局の資料調査課から、居住者か非居住者かが論点となる税務調査を受けました。 …
-
-
2020年に中小企業に予想される逆風
先日のブログで2019年の企業倒産件数が前年比で増加してた件に触れましたが(ht …
-
-
最近の傾向
先週、今週と、アルテスタで新入社員をお迎えしました。お二人ともバイリンガルで、と …
-
-
たまの気晴らし。
子供とカラオケに行きました。。。 気晴らしですよ、気晴らし~。
-
-
インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法
2023年10月1日から施行されるインボイス制度 ほぼ全ての法人が適格事業者とな …
-
-
著作権の使用料に対する源泉所得税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さんです。過去の税務調査事例について紹介してもらいました …
- PREV
- 歓迎会
- NEXT
- 相続税でいう一時居住者とは
