アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務

投稿日: 

転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのような方々にも、一般の日本居住者と同じように相続税が課されるのでしょうあか??

実はこの点、平成29年度に税制改正の対象となり、新たに「一時居住者」「非居住外国人」が定義され、一時的に日本に滞在している在留外国人に対する課税財産を、日本国内の財産に限るように法律が改正されました。改正される範囲は下記表の色掛けした部分です。相続税が理由で、優秀な外国人が日本に来なくなる、、という事態を避けることが目的です。ただ、非常に難解な制度となっているため、今後もう少しシンプルになるような制度に改正される見込みのようです。

● 「(※1)⇒一時居住者」

相続開始の時において在留資格を有する者であって当該相続の開始前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう。

●「(※2)⇒非居住外国人」

日本国籍のない者で、当該相続の開始前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう。

 - ブログ ,

  関連記事

アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)

  日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …

会社設立後の経理・税務調査
国税のクレジットカード払い

今回の税制改正で法律が改正されました。 平成29年から、税金をクレジットカードで …

移転価格税制の調査動向②

前回の http://www.altesta.com/info/2020/06/ …

贈与税を払ってでも生前贈与

相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本で …

株式の特定口座での所得 合計所得金額に含まれるか?

財産債務調書の提出義務や、配偶者控除、扶養控除の判定で使われる「合計所得金額」。 …

Global Tax Network

アルテスタは、Global Tax Networkという米国の会計事務所の、日本 …

所基通
国際税務(初級編) (定期社内勉強会)

社員全員を対象にしましたが、これが意外に難しかったようで。。。 もう一回やんない …

個人所得税
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件

シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …

PAGE TOP