アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務

投稿日: 

転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのような方々にも、一般の日本居住者と同じように相続税が課されるのでしょうあか??

実はこの点、平成29年度に税制改正の対象となり、新たに「一時居住者」「非居住外国人」が定義され、一時的に日本に滞在している在留外国人に対する課税財産を、日本国内の財産に限るように法律が改正されました。改正される範囲は下記表の色掛けした部分です。相続税が理由で、優秀な外国人が日本に来なくなる、、という事態を避けることが目的です。ただ、非常に難解な制度となっているため、今後もう少しシンプルになるような制度に改正される見込みのようです。

● 「(※1)⇒一時居住者」

相続開始の時において在留資格を有する者であって当該相続の開始前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう。

●「(※2)⇒非居住外国人」

日本国籍のない者で、当該相続の開始前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう。

 - ブログ ,

  関連記事

INAA会議

今回のINAAの世界会議は、上海で行われました。 上海は、10年前に来たことがあ …

たかが一度の負け。

子供の空手の試合に付き添いました。試合では、同級生の女の子に派手に中段蹴りをくら …

ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点

夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例え …

従業員の売上代金着服に対する重加算税の適用(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。外形標準課税の見直後調査、空家の譲渡特例の通知義 …

厚生年金等の脱退一時金に対する課税

日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保 …

新入社員歓迎会
新入社員歓迎会

田村さんが入社されました(左手中央)。海外居住経験も長く、バイリンガルなママさん …

印紙税

印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か …

法人番号決定通知書

法人番号決定通知書が送られてきてますか?  この法人番号の制度ですが、私達納税者 …

PAGE TOP