アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務

投稿日: 

転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのような方々にも、一般の日本居住者と同じように相続税が課されるのでしょうあか??

実はこの点、平成29年度に税制改正の対象となり、新たに「一時居住者」「非居住外国人」が定義され、一時的に日本に滞在している在留外国人に対する課税財産を、日本国内の財産に限るように法律が改正されました。改正される範囲は下記表の色掛けした部分です。相続税が理由で、優秀な外国人が日本に来なくなる、、という事態を避けることが目的です。ただ、非常に難解な制度となっているため、今後もう少しシンプルになるような制度に改正される見込みのようです。

● 「(※1)⇒一時居住者」

相続開始の時において在留資格を有する者であって当該相続の開始前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう。

●「(※2)⇒非居住外国人」

日本国籍のない者で、当該相続の開始前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう。

 - ブログ ,

  関連記事

よくある税務相談
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘①~事業譲渡類似株式~(新聞報道を解説)

大手貴金属商社「ネットジャパン」の経営権売却をめぐり、東京国税局が、納税者側に約 …

類似業種比準価格の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。セルフメディケーション税制、類似業種比準価格に関 …

スポーツ選手の年俸に対する課税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。 年棒が億になると、 …

タワマン節税 (水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。タワマン節税について説明してくれました。 タワマン節税っ …

所得格差

国税庁発表によると、所得金額1億円以上の納税者が2万人を超えたそうです。5年前と …

名義株認定 税務署の判断を国税不服審判所が却下!(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の中川さん。税務当局が平成29年1月に行った名義株認定 …

無敵のマスク😷
少年野球

今日、私が低学年チームの監督を務めさせて頂いている野球チームの大会がありました。 …

PAGE TOP