アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

シンガポール法人の法定監査要件の緩和

投稿日: 

シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、シンガポール法人を保有されている法人も多いと思いますが、今日はシンガポールの法人の法定会計監査の要件の緩和について、再度ご紹介します。

従前から、一部の個人株主により保有される会社を除く、全ての会社に対して要求されていた法定監査の要件が、2015年7月1日以後に開始する事業年度から緩和されました。

以下の3つの条件のうち2つ以上に該当する会社については、法定監査が免除されます。以下の条件に該当するかどうかは、連結ベース(全世界ベース)で、かつ2年連続で該当するかどうかにより判定します。

  1. 年間の総売上がSGD1,000万以下
  2. 総資産がSGD1,000万以下
  3. 従業員が50人以下

 

 - ブログ

  関連記事

米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認 …

低解約返戻金タイプの保険(水曜勉強会)

今日の勉強会では、低確約返戻金タイプの保険がトピックでした。 低解約返戻金タイプ …

エビの釣り堀?

先週出張でバンコクに行った際に、エビの釣り堀に行きました。魚の内臓みたいなのを餌 …

所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …

名義株認定 税務署の判断を国税不服審判所が却下!(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の中川さん。税務当局が平成29年1月に行った名義株認定 …

インボイス制度 インボイス登録すべき?免税事業者はどう対応すべき?
マイナンバー 罰則規定

人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、 …

Board Meeting INAA @モントリオール

モントリオールでINAAのBoard Meeting が行われてます。アルテスタ …

PAGE TOP