シンガポール法人の法定監査要件の緩和
投稿日:
シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、シンガポール法人を保有されている法人も多いと思いますが、今日はシンガポールの法人の法定会計監査の要件の緩和について、再度ご紹介します。
従前から、一部の個人株主により保有される会社を除く、全ての会社に対して要求されていた法定監査の要件が、2015年7月1日以後に開始する事業年度から緩和されました。
以下の3つの条件のうち2つ以上に該当する会社については、法定監査が免除されます。以下の条件に該当するかどうかは、連結ベース(全世界ベース)で、かつ2年連続で該当するかどうかにより判定します。
- 年間の総売上がSGD1,000万以下
- 総資産がSGD1,000万以下
- 従業員が50人以下

関連記事
-
-
CCCJ Canada/Japan tax and business start up seminar (supported by Altesta Corporation)
https://www.cccj.or.jp/events/cccj-canad …
-
-
Gooute 日本デザインのスマホを世界で販売
日本とシンガポール法人の税務会計業務関与させて頂いているGooute が、日本で …
-
-
新たな税制改正案か?ペーパー会社課税
ペーパー会社は全て課税 海外税逃れ防止への新ルール判明 2016/9/27 19 …
-
-
日本台湾交流 野球教室
今週末、11月22日(土)、23日(日)に、台湾の3都市(台北→高雄→台中)で、 …
-
-
実効税率 平成29年3月決算期用
平成29年3月期の決算で税効果会計を適用する場合の実効税率は下記となります。
-
-
2016年10月以降 登記申請で株主リストの添付が義務化(水曜勉強会)
昨日の水曜勉強会で、登記申請で株主リストの添付が義務化されるトピックを山本さんに …
-
-
ビットコイン 国外転出時課税の対象外!(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。東京事務所と船橋事務所をSkypeでつないで2拠点 …
-
-
INAA Group ミーティング
アルテスタ税理士法人は、国際的会計事務所グループ INAA Groupの日本代表 …
- PREV
- 税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握するのか?
- NEXT
- 有償ストックオプションとは(1/2)
