国外関連者(取引依存による認定)
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国外関連者とは、親子会社や兄弟会社等、直接間接に”50%以上”の資本関係がある外国法人を意味します(措置法66条の4)。ただ、そうでなかったとしても、国外関連者に認定されますので要注意。先日、某税務署からの調査で、取引依存で国外関連者認定された事例がありました。某税務署は、事前にその外国法人が所在する国の税務当局に問い合わせ、その外国法人の決算書を入手していました。税務署も国際化にしっかり対応してます!
50%以上の資本関係が無かったとしても、以下理由で、その外国法人の事業の方針の全部/一部につき、実質的に決定できる関係であると、その外国法人は国外関連者となります(措置法施行令39条の2)。
■日本法人の役員従業員が、その外国法人の代表を兼務していたり、役員の過半数を兼務
■その外国法人の売上の殆どが、その日本法人に占められている(₌取引依存)
■その外国法人がの事業活動に必要とされる資金の相当額を、その日本法人からの借り入れや、保証でまかなっている

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