アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国外関連者(取引依存による認定)

投稿日: 

国外関連者とは、親子会社や兄弟会社等、直接間接に”50%以上”の資本関係がある外国法人を意味します(措置法66条の4)。ただ、そうでなかったとしても、国外関連者に認定されますので要注意。先日、某税務署からの調査で、取引依存で国外関連者認定された事例がありました。某税務署は、事前にその外国法人が所在する国の税務当局に問い合わせ、その外国法人の決算書を入手していました。税務署も国際化にしっかり対応してます!

50%以上の資本関係が無かったとしても、以下理由で、その外国法人の事業の方針の全部/一部につき、実質的に決定できる関係であると、その外国法人は国外関連者となります(措置法施行令39条の2)。

■日本法人の役員従業員が、その外国法人の代表を兼務していたり、役員の過半数を兼務

■その外国法人の売上の殆どが、その日本法人に占められている(₌取引依存)

■その外国法人がの事業活動に必要とされる資金の相当額を、その日本法人からの借り入れや、保証でまかなっている

 - ブログ ,

  関連記事

税理士の在宅勤務は可能か?

凄く時代遅れな話しなのですが、税理士法上、税理士は登録している事務所所在地とは別 …

INAAの中間ミーティング

アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …

日本法人のタイ進出サポート/バンコクオフィス

日本からタイへの進出相談が増えてきたため、久しぶりにバンコクオフィスにいきました …

相続対策
まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)

相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相 …

130万円の壁

130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のこと …

アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)

  日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …

会社の設立を検討されている方
養子縁組 相続税計算上の効果

孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策 …

インボイス方式(水曜勉強会)

今日の勉強会では、2019年10月1日から行われる消費税率の引き上げと、軽減税率 …

PAGE TOP