アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国外関連者(取引依存による認定)

投稿日: 

国外関連者とは、親子会社や兄弟会社等、直接間接に”50%以上”の資本関係がある外国法人を意味します(措置法66条の4)。ただ、そうでなかったとしても、国外関連者に認定されますので要注意。先日、某税務署からの調査で、取引依存で国外関連者認定された事例がありました。某税務署は、事前にその外国法人が所在する国の税務当局に問い合わせ、その外国法人の決算書を入手していました。税務署も国際化にしっかり対応してます!

50%以上の資本関係が無かったとしても、以下理由で、その外国法人の事業の方針の全部/一部につき、実質的に決定できる関係であると、その外国法人は国外関連者となります(措置法施行令39条の2)。

■日本法人の役員従業員が、その外国法人の代表を兼務していたり、役員の過半数を兼務

■その外国法人の売上の殆どが、その日本法人に占められている(₌取引依存)

■その外国法人がの事業活動に必要とされる資金の相当額を、その日本法人からの借り入れや、保証でまかなっている

 - ブログ ,

  関連記事

海外のタレントを日本に呼んだ場合の報酬(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さんです。業績連動給与の改製や、裁判事例等を説明してもらいました …

外国株式を譲渡して損失が生じた場合

2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …

英語で記載された帳簿を正規の帳簿と呼べるのか?

青色申告の要件を満たすためには帳簿を作成しなければなりません。外資系の会社等は、 …

外国法人の日本進出
社会保険労務士 開業

開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …

バンコク事務所

バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …

所得税確定申告(転居に伴う手続き改正)

個人の住所を変更した場合ですが、2023年1月以降は異動届を提出せず、所得税の確 …

スポーツ選手の年俸に対する課税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。 年棒が億になると、 …

オーナー企業の自社株対策(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢でした。オーナー企業向けの自社株対策を少し説明しました。 …

PAGE TOP