アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国外関連者(取引依存による認定)

投稿日: 

国外関連者とは、親子会社や兄弟会社等、直接間接に”50%以上”の資本関係がある外国法人を意味します(措置法66条の4)。ただ、そうでなかったとしても、国外関連者に認定されますので要注意。先日、某税務署からの調査で、取引依存で国外関連者認定された事例がありました。某税務署は、事前にその外国法人が所在する国の税務当局に問い合わせ、その外国法人の決算書を入手していました。税務署も国際化にしっかり対応してます!

50%以上の資本関係が無かったとしても、以下理由で、その外国法人の事業の方針の全部/一部につき、実質的に決定できる関係であると、その外国法人は国外関連者となります(措置法施行令39条の2)。

■日本法人の役員従業員が、その外国法人の代表を兼務していたり、役員の過半数を兼務

■その外国法人の売上の殆どが、その日本法人に占められている(₌取引依存)

■その外国法人がの事業活動に必要とされる資金の相当額を、その日本法人からの借り入れや、保証でまかなっている

 - ブログ ,

  関連記事

国税局元署長が起訴

この南税務署の元署長、脇が甘すぎですね。税理士は脱税していることを知りながら申告 …

上海でのミーティング

今回は3人で上海に来ました。今日は早朝から3件のミーティングでした。日本に関する …

配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意

配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …

相続税の申告書を提出した4人に1人は相続税ゼロ?

2015年に提出された相続税の申告書6万7325件のうち、相続税がゼロだったのは …

1099-INT Treasury Note

外国の1099を見るときに、1099-INTの区分も注意して下さい。外国の銀行の …

日本居住者中にRSUを付与され⇒海外に居住後、制限解除(VEST)された場合

日本で勤務している間に RSU (Restricted Strock Unit; …

相続税:生前贈与加算の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。相続税における生前贈与加算の改正について解説しても …

本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!

本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …

PAGE TOP