アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

消費税率が10%に引き上げに関する経過措置(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられますが、幾つか経過措置が設けられてますので、それらを解説してもらいました。

例えば、2019年10月1日以降に目的物の引き渡しが予定されている建築請負工事や製造請負工事ですが、原則10%の消費税が適用されるのですが、経過措置として、2019年3月31日までに契約が行われている場合には、消費税率は8%となります。

この経過措置の適用を受ける場合には、工事業者や製造業者は、その相手方に対して経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知する必要があります。

 

 

 

 - ブログ

  関連記事

イタリアでのゴルフ

INAAの国際会議に参加する会計士と、イタリアでゴルフをする機会がありました。イ …

海外ネットワーク
会計事務所の中で最も多く利用されている会計ソフトは?

日本税理士会連合会で、税理士実態調査 が実施されました。http://www.n …

新型ウイルス- 売上が急減した中小企業へのセーフティーネット融資実施へ

新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の経営に影響が出ていることから、政府は、売 …

海外ネットワーク
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)

昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売 …

移転価格税制に備えた書類整備

グループ売上が1000億円以上であると、下記①-③の”提出義務”があります。日本 …

本日!

無事42回目の誕生日を迎えることができました。これからも税理士としての自覚を持ち …

へそくりは相続財産か?

生前、夫から生活費として毎月20万円をもらっていた妻。50年間必死に家計をやりく …

匿名組合分配金の免除に伴う源泉徴収

  匿名組合が利益分配を行う場合、その分配について20.42%の源泉徴収を行うこ …

PAGE TOP