アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

消費税率が10%に引き上げに関する経過措置(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられますが、幾つか経過措置が設けられてますので、それらを解説してもらいました。

例えば、2019年10月1日以降に目的物の引き渡しが予定されている建築請負工事や製造請負工事ですが、原則10%の消費税が適用されるのですが、経過措置として、2019年3月31日までに契約が行われている場合には、消費税率は8%となります。

この経過措置の適用を受ける場合には、工事業者や製造業者は、その相手方に対して経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知する必要があります。

 

 

 

 - ブログ

  関連記事

配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意

配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …

Non Dividend Distribution とは

米国の証券会社で資金を運用されている方の申告を請け負いますが、幾つか気を付けなけ …

アルテスタが選ばれる理由
Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )

Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …

香港からの日本不動産投資

香港にお住まいになられている方からの日本不動産への投資に関する依頼が多く、今回は …

Cees宅にお邪魔しました

オランダ人弁護士のCeesが、イタリアに保有する別荘に4家族でお邪魔してきました …

東京都全域の飲食店に営業時間短縮要請へ

キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、カラオケボックスは、再び自粛ですね。この …

海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)

(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …

インボイス方式(水曜勉強会)

今日の勉強会では、2019年10月1日から行われる消費税率の引き上げと、軽減税率 …

PAGE TOP