アルテスタ税理士法人

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海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②

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出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなものも、出向元法人において損金の額に算入することができるものと考えます。

✔留守宅維持費用、国内残留家族生活費用など日本で生ずる費用に対応するもの

✔海外出向により出向者に不利益が生じないように、出国により受けられなくなる扶養手当、小児医療手当、住宅借入金控除などを補填するもの

✔年金保険料の納付額減額による将来の年金受取額の減額を回避するために支給する国内社会保険料相当部分

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