海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②
投稿日:
出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなものも、出向元法人において損金の額に算入することができるものと考えます。
✔留守宅維持費用、国内残留家族生活費用など日本で生ずる費用に対応するもの
✔海外出向により出向者に不利益が生じないように、出国により受けられなくなる扶養手当、小児医療手当、住宅借入金控除などを補填するもの
✔年金保険料の納付額減額による将来の年金受取額の減額を回避するために支給する国内社会保険料相当部分

関連記事
-
-
GlobalTaxNetwork社に訪問してきました
アルテスタでは、米国に拠点に置く会計事務所 GlobalTaxNetwork か …
-
-
シャァザク
今日、マーキュリージェネラル弁護士法人の大阪本社を訪問しました。なんと、会議室に …
-
-
出国後に年金保険料の還付を受ける際の脱退一時金制度の見直し
海外から日本への転勤で一時的に日本に滞在していた方が出国される際、それまで日本で …
-
-
Taxation change / capital gain for non-permanent resident
The taxation for non permanent resident …
-
-
水曜勉強会 2015年もスタート
アルテスタでは毎週水曜日に社内勉強会を行います。従業員が持ち回りで講師を担当する …
-
-
GACKTさんへの査察調査に対する誤解(新聞報道を解説)
2012年頃にGACKTさんに、東京国税局査察部 “通称 マルサ”に …
-
-
Gooute 日本デザインのスマホを世界で販売
日本とシンガポール法人の税務会計業務関与させて頂いているGooute が、日本で …
-
-
(新聞報道を解説) 所得隠し11億円、タックスヘイブンに会社
世界の中には、税金がかからない国があります。カリブ海に浮かぶケイマン諸島、同じカ …
