アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

デューディリ費用は株式の取得価額か一時の損金か?(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は榊原さん。色々なトピックについて解説してもらったのですが、今回はデューディリジェンス費用について少し触れます。

他の企業の株式を取得したり、資本参加、あるいは吸収合併する場合に、その会社の財務状態や法務リスクの実態把握のために弁護士や公認会計士などの専門家にデューデリジェンス(財務調査業務)を依頼することがあります。この
デューデリジェンスに係る費用の取扱いは「合併」と「買収/資本参加」とで異なりますので注意が必要です。

(合併の場合) 一時の損金

(買収の場合) デューデリを買収意思決定前に実施⇒一時の損金

     デューデリを買収意思決定後に実施⇒株式取得価額として資産計上

買収の意思決定後に行われるデューデリジェンスは、買収を前提として、 買収価格の判断等を行うために実施されていると考えるため、有価証券の購入のために要した費用として有価証券の取得価額に含めることになります。 



 - ブログ

  関連記事

外貨で海外の貸付用の固定資産を購入したら為替差益に課税されることがあるって知ってますか?

米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを使って、ハワイの貸付用の不動産12万ドル …

相続対策
まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)

相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相 …

中小企業者の範囲の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は水野さん。租税特別措置法上の中小企業者の範囲の改正について説 …

海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)

海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会 …

税理士試験受験者数の推移

令和4年度の税理士試験の受験者数が発表されました。ここ10年以上減少し続けてまし …

個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?

個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬 …

平成30年度税制改正(速報)

平成29年12月14日に、平成30年度与党税制改正大綱が公表されました。 &lt …

INAAアジア会議 @チェンナイにて

先週ですが、アルテスタが日本代表事務所として所属するINAAグループのアジア会議 …

PAGE TOP