アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

デューディリ費用は株式の取得価額か一時の損金か?(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は榊原さん。色々なトピックについて解説してもらったのですが、今回はデューディリジェンス費用について少し触れます。

他の企業の株式を取得したり、資本参加、あるいは吸収合併する場合に、その会社の財務状態や法務リスクの実態把握のために弁護士や公認会計士などの専門家にデューデリジェンス(財務調査業務)を依頼することがあります。この
デューデリジェンスに係る費用の取扱いは「合併」と「買収/資本参加」とで異なりますので注意が必要です。

(合併の場合) 一時の損金

(買収の場合) デューデリを買収意思決定前に実施⇒一時の損金

     デューデリを買収意思決定後に実施⇒株式取得価額として資産計上

買収の意思決定後に行われるデューデリジェンスは、買収を前提として、 買収価格の判断等を行うために実施されていると考えるため、有価証券の購入のために要した費用として有価証券の取得価額に含めることになります。 



 - ブログ

  関連記事

中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん、30万円未満の固定資産の一括償却や、所得拡大促進税 …

時期外れの七五三

今頃、長男の七五三を済ませました。 本当は11月15日付近の七五三ウィークに済ま …

個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?

個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬 …

Board Meeting INAA @モントリオール

モントリオールでINAAのBoard Meeting が行われてます。アルテスタ …

東京都全域の飲食店に営業時間短縮要請へ

キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、カラオケボックスは、再び自粛ですね。この …

たかが一度の負け。

子供の空手の試合に付き添いました。試合では、同級生の女の子に派手に中段蹴りをくら …

シルバーウィーク

子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。

たまの気晴らし。

子供とカラオケに行きました。。。 気晴らしですよ、気晴らし~。

PAGE TOP