アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

デューディリ費用は株式の取得価額か一時の損金か?(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は榊原さん。色々なトピックについて解説してもらったのですが、今回はデューディリジェンス費用について少し触れます。

他の企業の株式を取得したり、資本参加、あるいは吸収合併する場合に、その会社の財務状態や法務リスクの実態把握のために弁護士や公認会計士などの専門家にデューデリジェンス(財務調査業務)を依頼することがあります。この
デューデリジェンスに係る費用の取扱いは「合併」と「買収/資本参加」とで異なりますので注意が必要です。

(合併の場合) 一時の損金

(買収の場合) デューデリを買収意思決定前に実施⇒一時の損金

     デューデリを買収意思決定後に実施⇒株式取得価額として資産計上

買収の意思決定後に行われるデューデリジェンスは、買収を前提として、 買収価格の判断等を行うために実施されていると考えるため、有価証券の購入のために要した費用として有価証券の取得価額に含めることになります。 



 - ブログ

  関連記事

国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。保険金の課税関係のまとめ、簡易課税のみなし仕入税率の改正 …

一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務

転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのよう …

no image
外国企業のクラウドサービスを利用したら、利用する側が消費税を払う??

平成27年10月1日より、外国法人に対して支払うクラウドサービスや、広告配信料、 …

インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました

  2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月 …

千葉銀行 香港支店

今日は、日ごろからお世話になっている、千葉銀行の香港支店にお邪魔して来ました。立 …

JPY 2 mil Subsidy. Be sure to apply before Jan 15, 2021 !!

Are the sales of your business being aff …

Cees宅にお邪魔しました

オランダ人弁護士のCeesが、イタリアに保有する別荘に4家族でお邪魔してきました …

国は中小企業の役員報酬の上限に口を出すな!過大役員報酬(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。トピックは、比嘉酒造が国税と東京高裁で争 …

PAGE TOP