アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

デューディリ費用は株式の取得価額か一時の損金か?(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は榊原さん。色々なトピックについて解説してもらったのですが、今回はデューディリジェンス費用について少し触れます。

他の企業の株式を取得したり、資本参加、あるいは吸収合併する場合に、その会社の財務状態や法務リスクの実態把握のために弁護士や公認会計士などの専門家にデューデリジェンス(財務調査業務)を依頼することがあります。この
デューデリジェンスに係る費用の取扱いは「合併」と「買収/資本参加」とで異なりますので注意が必要です。

(合併の場合) 一時の損金

(買収の場合) デューデリを買収意思決定前に実施⇒一時の損金

     デューデリを買収意思決定後に実施⇒株式取得価額として資産計上

買収の意思決定後に行われるデューデリジェンスは、買収を前提として、 買収価格の判断等を行うために実施されていると考えるため、有価証券の購入のために要した費用として有価証券の取得価額に含めることになります。 



 - ブログ

  関連記事

一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務

転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのよう …

Transfer Pricing -documentation requirement in Japan-

To adhere with the BEPS project, the 201 …

役員報酬。経済的利益の額も株主総会での決議が必要なのか? (水曜勉強会)

今年最後の勉強会の講師は中野さん。役員に対する定期同額給与と、経済的利益の関係に …

海外ネットワーク
米マクドナルド、海外納税地を英国に 税対策で脱EU (新聞報道を解説)

英国の法人税率は20%と、先進国の中でもかなり低率となってます。マクドナルドのよ …

1月27日 日米相続セミナー Torance/Lighthouse セミナールームにて

ご参加人数も60人を超えました。ご興味のある方は、お早目にお声がけください!

人材ドラフトの評判?

会計事務所で人材の採用を担当されている方も興味あると思いますので、情報を共有しま …

非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点

2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …

タックスヘイブン税制の改正(水曜勉強会)

今日の講師は中野さん。タックスヘイブン税制の改正について説明してもらいました。 …

PAGE TOP