アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?)

投稿日: 

外国法人が日本支店を有するケースはで、必ず問題になるのは、PE認定課税です。日本支店は、原則して恒久的施設(=PE)ですので、外国法人が日本支店を設置すると、その外国法人は原則として、日本にPEを有していることになり、外国法人が日本の顧客から何かしらの収益を上げている場合には、日本でも法人税の納税義務が生じることになります。

ただし、日本国内の法律や、日本が各国と締結している租税条約でが、そのPEが「補助的な機能」しか有していない場合には、日本での課税を行わないとしています。この補助的な機能ですが、どこまでが補助的なのでしょうか?

私が過去に経験した案件では、世界的に情報を提供する会社の日本支店が東京にありましたが、その日本支店は、資料/情報の収集しかおこなっておらず、その収集した情報は、外国の拠点から日本の顧客に販売していたため、日本支店は、単なる情報収集拠点として、「補助的な機能」とみなされたことがありました。

また、外国法人の日本支店が、顧客からの注文を受け、その受けた注文書をそのまま外国の本店に送信するのみで、その後の物品の取引は、外国本店と日本の顧客との間でやり取りされているケースがありましたが、その場合も、日本支店は単なる注文受注の拠点として、「補助的な機能」とみなされてます。

法人案内(シンガポール事務所)

 - ブログ

  関連記事

よくある税務相談
所得税 外国税額控除 

米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け …

Qualified invoice system

JP tax authority started new Consumption …

非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点

2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …

今年の甲子園大会

今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …

no image
職権による休眠会社の強制解散(12年ぶり)

法務省が12年ぶりに休眠会社等の整理作業を行うそうです。休眠会社とは最後の登記か …

Deemed Director Issue (corporate tax)

The company cannot increase/decrease mon …

広大地

三大都市圏であれば面積500㎡以上、それ以外の場所でも面積1000㎡の土地につい …

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …

PAGE TOP