外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?)
投稿日:
外国法人が日本支店を有するケースはで、必ず問題になるのは、PE認定課税です。日本支店は、原則して恒久的施設(=PE)ですので、外国法人が日本支店を設置すると、その外国法人は原則として、日本にPEを有していることになり、外国法人が日本の顧客から何かしらの収益を上げている場合には、日本でも法人税の納税義務が生じることになります。
ただし、日本国内の法律や、日本が各国と締結している租税条約でが、そのPEが「補助的な機能」しか有していない場合には、日本での課税を行わないとしています。この補助的な機能ですが、どこまでが補助的なのでしょうか?
私が過去に経験した案件では、世界的に情報を提供する会社の日本支店が東京にありましたが、その日本支店は、資料/情報の収集しかおこなっておらず、その収集した情報は、外国の拠点から日本の顧客に販売していたため、日本支店は、単なる情報収集拠点として、「補助的な機能」とみなされたことがありました。
また、外国法人の日本支店が、顧客からの注文を受け、その受けた注文書をそのまま外国の本店に送信するのみで、その後の物品の取引は、外国本店と日本の顧客との間でやり取りされているケースがありましたが、その場合も、日本支店は単なる注文受注の拠点として、「補助的な機能」とみなされてます。

関連記事
-
-
引取りに係る消費税(輸入消費税)
物品を海外から輸入する場合、引き取った物品に対して、引取りに係る消費税か課されま …
-
-
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)
昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売 …
-
-
修繕費と資本的支出(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支 …
-
-
PE認定 (新聞報道を解説)
昨日の勉強会で、PE認定に関する判決がトピックになりました。米国居住者が、米国で …
-
-
所得税の確定申告 4月17日以降であっても受理されます。
国税庁から、所得税の確定申告について、さらなる提出期限延長の措置が発表されました …
-
-
少数株主の排除に関する法律改正→事業承継対策への活用
平成27年5月1日から法律が変わり、少数株主の排除に関する新しい法律が施行されて …
-
-
投資名目の2億円を私的流用 (新聞報道を解説)
投資セミナー運営者が投資資金を集めたものの、それを実際に投資せずに、私的に使って …
-
-
INAAミーティング(イタリア)
国際会計事務所グループ、INAA(http://www.inaa.org/)の国 …
