アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?)

投稿日: 

外国法人が日本支店を有するケースはで、必ず問題になるのは、PE認定課税です。日本支店は、原則して恒久的施設(=PE)ですので、外国法人が日本支店を設置すると、その外国法人は原則として、日本にPEを有していることになり、外国法人が日本の顧客から何かしらの収益を上げている場合には、日本でも法人税の納税義務が生じることになります。

ただし、日本国内の法律や、日本が各国と締結している租税条約でが、そのPEが「補助的な機能」しか有していない場合には、日本での課税を行わないとしています。この補助的な機能ですが、どこまでが補助的なのでしょうか?

私が過去に経験した案件では、世界的に情報を提供する会社の日本支店が東京にありましたが、その日本支店は、資料/情報の収集しかおこなっておらず、その収集した情報は、外国の拠点から日本の顧客に販売していたため、日本支店は、単なる情報収集拠点として、「補助的な機能」とみなされたことがありました。

また、外国法人の日本支店が、顧客からの注文を受け、その受けた注文書をそのまま外国の本店に送信するのみで、その後の物品の取引は、外国本店と日本の顧客との間でやり取りされているケースがありましたが、その場合も、日本支店は単なる注文受注の拠点として、「補助的な機能」とみなされてます。

法人案内(シンガポール事務所)

 - ブログ

  関連記事

更正の請求の期限 延長されてます

平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期 …

有償ストックオプションとは(1/2)

一般的に知られるストックオプションは原則として権利行使により株式を取得した時点で …

相続遺産脱税 遺言書偽造 落語家ら逮捕 (新聞報道を開設)

相続した遺産を公益法人に寄付したように装い脱税した事件が報道されました。 どいう …

Deemed Director Issue (corporate tax)

The company cannot increase/decrease mon …

新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)

今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真で …

税理士試験受験者数の推移

令和4年度の税理士試験の受験者数が発表されました。ここ10年以上減少し続けてまし …

OECDのブラックリストに載ってしまったトリニダード・トバゴ

2017年7月に行われたG20首脳会議で、タックスヘイブン(租税回避地)に関する …

オープンイノベーション税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。2019年12月12日に決定した与党税制改正大綱の …

PAGE TOP