アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

財産債務調書

投稿日: 

”国外財産調書”とは、5,000万円を超える国外財産を有するものに保有財産の申告を求める制度です。

一方、”財産債務調書”とは、一定の基準(※1)を満たす方に対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度です。 
(※1) 総所得金額2千万円超で、財産総額3億円以上または1億円以上の国外転出特例対象財産保有

■「国外財産調書」と「財産債務調書」との関係
「国外財産調書」を提出する場合でも、「財産債務調書」の提出義務者に該当するときは、「財産債務調書」もあわせて提出しなければなりません。この場合、「財産債務調書」には国外財産の価額の合計額以外の記載は不要となります。なお国外の債務については、「国外財産調書」の対象ではないため、「財産債務調書」にその詳細を記載する必要があります。

<提出要否判定フロー>


 - ブログ

  関連記事

外国法人の日本進出
人的役務提供事業と租税条約の関係

外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …

(新聞報道を解説) 4月~6月に行われる税務調査

税務調査は、その連絡が来る時期によって、自分の会社がどれくらい狙われているのか( …

贈与税の時効とは?

税金の時効は原則5年で成立しますが(国税通則法70条)、贈与税の時効は6年または …

移転価格税制の調査動向①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。移転価格税制に関する税務調査の動向について解説して …

信託税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。信託税制を説明してもらいました。 私達が通常目にす …

役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?

役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …

今年の甲子園大会

今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …

外国株式の譲渡 損益通算は

所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられてい …

PAGE TOP