財産債務調書
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”国外財産調書”とは、5,000万円を超える国外財産を有するものに保有財産の申告を求める制度です。
一方、”財産債務調書”とは、一定の基準(※1)を満たす方に対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度です。
(※1) 総所得金額2千万円超で、財産総額3億円以上または1億円以上の国外転出特例対象財産保有
■「国外財産調書」と「財産債務調書」との関係
「国外財産調書」を提出する場合でも、「財産債務調書」の提出義務者に該当するときは、「財産債務調書」もあわせて提出しなければなりません。この場合、「財産債務調書」には国外財産の価額の合計額以外の記載は不要となります。なお国外の債務については、「国外財産調書」の対象ではないため、「財産債務調書」にその詳細を記載する必要があります。
<提出要否判定フロー>
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