アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

財産債務調書

投稿日: 

”国外財産調書”とは、5,000万円を超える国外財産を有するものに保有財産の申告を求める制度です。

一方、”財産債務調書”とは、一定の基準(※1)を満たす方に対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度です。 
(※1) 総所得金額2千万円超で、財産総額3億円以上または1億円以上の国外転出特例対象財産保有

■「国外財産調書」と「財産債務調書」との関係
「国外財産調書」を提出する場合でも、「財産債務調書」の提出義務者に該当するときは、「財産債務調書」もあわせて提出しなければなりません。この場合、「財産債務調書」には国外財産の価額の合計額以外の記載は不要となります。なお国外の債務については、「国外財産調書」の対象ではないため、「財産債務調書」にその詳細を記載する必要があります。

<提出要否判定フロー>


 - ブログ

  関連記事

旅行支出、ベトナムが首位 中国超え

2017年7~9月期の旅行消費額は前年同期比26.7%増の1兆2305億円と過去 …

特別取締役とは?

2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という …

no image
株式の譲渡制限をかけたからといって

他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけ …

消費税率引き上げ Web配信サービスに係る経過措置(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。消費税率の引き上げに関する経過措置について解説して …

海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か

日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …

寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)

今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。   マイナン …

税制改正大綱発表されました

下記が主な改正事項なんですが、ただ、一番大事な抜本的な改正案は見送られました。 …

自ら修正申告するか、税務署に更正させるか、税務調査の終わり方

税務調査で自社の申告内容に誤りがあった場合の話しです。 税務調査は、自社が、自ら …

PAGE TOP