アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

財産債務調書

投稿日: 

”国外財産調書”とは、5,000万円を超える国外財産を有するものに保有財産の申告を求める制度です。

一方、”財産債務調書”とは、一定の基準(※1)を満たす方に対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度です。 
(※1) 総所得金額2千万円超で、財産総額3億円以上または1億円以上の国外転出特例対象財産保有

■「国外財産調書」と「財産債務調書」との関係
「国外財産調書」を提出する場合でも、「財産債務調書」の提出義務者に該当するときは、「財産債務調書」もあわせて提出しなければなりません。この場合、「財産債務調書」には国外財産の価額の合計額以外の記載は不要となります。なお国外の債務については、「国外財産調書」の対象ではないため、「財産債務調書」にその詳細を記載する必要があります。

<提出要否判定フロー>


 - ブログ

  関連記事

no image
6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局

昨年の事案です。 脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目 …

名義株認定 税務署の判断を国税不服審判所が却下!(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の中川さん。税務当局が平成29年1月に行った名義株認定 …

no image
税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い

中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと、「中小企業 …

no image
稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も

自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設 …

INAA Traveller

アルテスタが所属するINAAには、週替わりで世界各国の事務所を紹介する INAA …

一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務

転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのよう …

税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?

2013年度の国税庁事務年報によると、税務調査が行われると、7~8割の確率で追徴 …

採用案内
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算

予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …

PAGE TOP