親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。
同族会社では、代表者の家族を役員にして役員報酬を支払い節税しようとしているケースが良く見受けられます。ただ、役員であれば役員報酬を支給できる訳ではないということには注意が必要です。
法人税法には、役員報酬のうち不相当に高額な部分の金額は損金算入できないことにう規定があります。不相当に高額かどうかは、その役員の職務内容、法人の収益状況、使用人に対する給与の支給状況などを総合的に勘案して判断することになっています。
会社の業務にも経営にも係わっていないのに、役員報酬を支払ってませんでしょうか?税務調査では、勤務実態や議事の内容について本人に質問する可能性もありますし、社員や取引先に質問が行われる可能性があります。
平成2年4月6日に、国税不服審判所は、未成年で就学中の取締役3名(13歳、15歳、16歳)に対する役員報酬(月額20万、10万円、10万円)は過大であると裁決してます。
「会社法上適法に選任されたから、当然役員だろ!」という納税者側の主張ですが、国税不服審判所は、2つの理由を根拠に、その主張を退けました。
一点目は、役員は皆就学中で、取締役会に出席して意見を述べる状況にはなかった(就学中=この会社の役員は無理と結論)。ここは、恐らく税務署は子供たちに実際に質問していると思います。
二点目は、役員報酬は、3人の子供名義の通帳に振り込まれたものの、その通帳は、代表取締役である父が実質的に支払管理している。3人の子どもは、その役員報酬を自由に使うことができない。

関連記事
-
-
兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)
今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説 …
-
-
使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)
今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピック …
-
-
海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)
(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …
-
-
タックスヘイブン対策税制の対象となる国
法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という …
-
-
”特典条項”とは
少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …
-
-
国外関連者(取引依存による認定)
国外関連者とは、親子会社や兄弟会社等、直接間接に”50%以上”の資本関係がある外 …
-
-
アディーレ法律事務所、業務停止2カ月 虚偽宣伝で (新聞報道を解説)
アディ―レ法律事務所が2ヵ月間の業務停止となりました。期間限定の割引をするテレビ …
-
-
東京地裁 PE認定で新たな見解 (水曜勉強会)
今日の講師は苗代さん。皆、税務調査の対応で出払ってしまい。。今日は5人だけでの勉 …
