アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?

投稿日: 

1 旧商法では書面決議NG
旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決定する場”であったため、書面決議(持ち回り決議)はNGでした。

2 会社法では書面決議OK
2006年5月から施行された会社法では、①定款の定めがあり、かつ②一定の要件をみたすときは、電子メールや書面の持ち回りによる取締役会決議が可能となりました。 (会社法第370条)

一定の要件とは、

A:書面決議の提案と議案に関する可否につき、 ”提案書兼同意書”のような形式で、同議案につき決議に加わることができる取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき

B:監査役設置会社の場合は、監査役が書面決議の提案について異議を述べなかった場合

 - ブログ

  関連記事

子会社からの配当金に対する源泉徴収の廃止(2023年10月1日以後)(水曜勉強会)

これまで子会社から配当金を受領する際に源泉所得税が徴収されてましたが、2023年 …

海外ネットワーク
国外関連者への寄付、移転価格税制との関係

外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を …

外国法人(非居住者)に対して支払う著作権の使用料

外国法人に著作権の使用料を支払う場合に、その支払時に源泉所得税を徴収すべきか否か …

Global Tax Network のGlobal conferenceに参加してきました!

アルテスタは、Global Tax Network(本部 米国ミネアポリス) の …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。海外の子会社に出向する従業員の給与の一部を、日本の …

INAA Group ミーティング

アルテスタ税理士法人は、国際的会計事務所グループ INAA Groupの日本代表 …

シャチハタ印は何故NG?

個人の申告書類への押印は、”シャチハタ印”はおすすめしてません。契約書への押印に …

国は中小企業の役員報酬の上限に口を出すな!過大役員報酬(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。トピックは、比嘉酒造が国税と東京高裁で争 …

PAGE TOP