取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?
投稿日:
1 旧商法では書面決議NG
旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決定する場”であったため、書面決議(持ち回り決議)はNGでした。
2 会社法では書面決議OK
2006年5月から施行された会社法では、①定款の定めがあり、かつ②一定の要件をみたすときは、電子メールや書面の持ち回りによる取締役会決議が可能となりました。 (会社法第370条)
一定の要件とは、
A:書面決議の提案と議案に関する可否につき、 ”提案書兼同意書”のような形式で、同議案につき決議に加わることができる取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
B:監査役設置会社の場合は、監査役が書面決議の提案について異議を述べなかった場合

関連記事
-
-
従業員の給与の一部親会社負担 その⑥
海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根 …
-
-
おみやげ とは
税務調査での ”おみやげ” というフレーズを、良く耳にしたことがあると思います。 …
-
-
コンテナ節税スキームに税務当局が指摘(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。コンテナ型トランクルームの節税投資に関する更正処分 …
-
-
トスカーナのワイナリー(Castello Banfi)
ワインは飲めないのですが。。 INAAのミーティングも終わったので、イタリアワイ …
-
-
緊急事態宣言延長へ
政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月 …
-
-
相続税の調査は、どれくらいの確率で行われるのか
平成26年までの統計だと、相続の発生件数は1年間で約130万件(厚生労働省統計情 …
-
-
不動産の譲渡 メモも証拠 取得費がわからなくてもあきらめるな
不動産を売却したときの譲渡所得の確定申告。その不動産を当初購入した時期が昔すぎて …
-
-
タックスヘイブン税制
今日はシンガポールに移動しました。 以前、タックスヘイブン課税に関する税務訴訟が …
- PREV
- 海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)
- NEXT
- 特別取締役とは?
