消費税計算端数処理はどうする?
投稿日:
商品の価格は、原則として消費税を含めた総額で表示しなければなりません。これは「消費税転嫁対策特別措置法」というものに定められており、現状はまだ強制ではありませんが、2021年3月31日以降は強制となります。
ここで、税込価格を設定する場合においての端数処理が問題となります。
A) 税抜価格 188円 消費税 18.8円→切捨 ⇒税込価格206円(うち消費税18円)
B) 税抜価格 188円 消費税 18.8円→切上 ⇒税込価格207円(うち消費税19円)
国税庁HPには、”総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません” とされてますので、上記いずれの方法で価格設定しても構いません。
これが、一般消費者に対する取引価格だった場合には、一領収単位で認められる取引となっており、商品単品ごとに消費税等相当額の端数処理を行っている場合には適用できませんので、注意が必要です(経過措置2)。

関連記事
-
-
税務署へのタレコミ
あまり気分の良い話しではないですが、 国税庁では、課税漏れに関する“タレコミ情 …
-
-
少年野球
今日、私が低学年チームの監督を務めさせて頂いている野球チームの大会がありました。 …
-
-
海外中古不動産を利用した節税
当税理士法人が関与する個人所得税でも海外中古不動産を利用して節税する納税者も多い …
-
-
相続対策の切り札、一般社団法人 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会は2日遅れで金曜日開催でした。さて、一般社団法人が相続対策として …
-
-
Matsuhisa
経営者として、職人として、私の尊敬するオーナーシェフ 松久信幸氏がビバリーヒルズ …
-
-
GACKTさんへの査察調査に対する誤解(新聞報道を解説)
2012年頃にGACKTさんに、東京国税局査察部 “通称 マルサ”に …
-
-
香港
香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …
-
-
セルフメディケーション税制
2017年1月1日からスタートした医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」 …
- PREV
- 地方税にも加算税が課されるのか?
- NEXT
- 居住者か非居住者か?(水曜勉強会)
