“取締役の利益相反取引” 取締役会の承認が必要となるケースとは?
投稿日:
利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認が必要となります。逆に、取締役会の承認が無い場合には、どの取引は無効となるので、注意が必要ですね。
例えば下記のケースでは、A社とB社が取引を行う場合には、利益相反取引の承認が必要なのでしょうか? また、Xは、その承認決議について決議に参加することができるのでしょうか?
A社:代表取締役X
B社:代表取締役Y、取締役X
一見、A社とB社との間の取引は、いずれの会社にとっても利益相反取引とみえますが、、、、。実は、A社側がからみると、この取引は利益相反取引にはなりません。XはB社と取引する際には、必然的に、A社の代表として行為することが理由です。
他方、B社から見たとき、B社の取締役であるXは、Xが代表となるA社のために行動するので、B社にとっては利益相反取引に該当します。そのため、B社ではその取引について取締役会の承認を受けなければなりません。この場合、Xはその承認決議について「特別の利害関係」を有するので、参加できません。
かなりややこしいですね。

関連記事
-
-
インボイス登録期限 2023年9月に延期
2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は …
-
-
低金利・無担保無保証「中小企業経営力強化資金」で融資を受ける
中小企業経営力強化資金 (https://www.jfc.go.jp/n/fin …
-
-
資本金1億円以上の企業は電子申告義務化。書類提出したら無申告で追徴課税A!
資本金が1億円を超える企業に対して2020年4月以降に始まる事業年度から、法人税 …
-
-
インボイス制度2割特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。 消費税の免 …
-
-
非上場会社の株価評価(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。同族オーナーが保有している自社株式等の、非上場株式 …
-
-
今年の確定申告
外国人の皆様からの依頼が本当に増えた1年でした。今や、個人確定申告に限っては、売 …
-
-
(新聞報道を解説) 相続増税で相談急増(2015/4/23日経新聞)
アルテスタでも、今年にはいってから、相続税に関する相談が大変多くなりました。。 …
-
-
お花見🌸
芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!
- PREV
- 居住者か非居住者か?(水曜勉強会)
- NEXT
- 贈与税の時効とは?