“取締役の利益相反取引” 取締役会の承認が必要となるケースとは?
投稿日:
利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認が必要となります。逆に、取締役会の承認が無い場合には、どの取引は無効となるので、注意が必要ですね。
例えば下記のケースでは、A社とB社が取引を行う場合には、利益相反取引の承認が必要なのでしょうか? また、Xは、その承認決議について決議に参加することができるのでしょうか?
A社:代表取締役X
B社:代表取締役Y、取締役X
一見、A社とB社との間の取引は、いずれの会社にとっても利益相反取引とみえますが、、、、。実は、A社側がからみると、この取引は利益相反取引にはなりません。XはB社と取引する際には、必然的に、A社の代表として行為することが理由です。
他方、B社から見たとき、B社の取締役であるXは、Xが代表となるA社のために行動するので、B社にとっては利益相反取引に該当します。そのため、B社ではその取引について取締役会の承認を受けなければなりません。この場合、Xはその承認決議について「特別の利害関係」を有するので、参加できません。
かなりややこしいですね。

関連記事
-
-
Gooume プレス発表会
今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …
-
-
確定申告無料相談会
確定申告の無料相談会で相談員をしてきました。 「書き方さえわかれば簡単なんだけど …
-
-
人材派遣会社の告発事案(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。大阪国税局が令和元年8月30日に消費税法違反で告発 …
-
-
租税条約 特典条項が締約される国
2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …
-
-
外国株式の譲渡 損益通算は
所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられてい …
-
-
寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)
今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。 マイナン …
-
-
(新聞報道を解説) 国税OB脱税指南 在宅起訴へ
少し古い報道ですが、国税局OBが、脱税アドバイスを行ったとして在宅起訴されました …
-
-
米国パートナーシップ最高裁判決(水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。各高裁で異なる判決が出されていた、デラウェア州のLimit …
- PREV
- 居住者か非居住者か?(水曜勉強会)
- NEXT
- 贈与税の時効とは?
