“取締役の利益相反取引” 取締役会の承認が必要となるケースとは?
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利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認が必要となります。逆に、取締役会の承認が無い場合には、どの取引は無効となるので、注意が必要ですね。
例えば下記のケースでは、A社とB社が取引を行う場合には、利益相反取引の承認が必要なのでしょうか? また、Xは、その承認決議について決議に参加することができるのでしょうか?
A社:代表取締役X
B社:代表取締役Y、取締役X
一見、A社とB社との間の取引は、いずれの会社にとっても利益相反取引とみえますが、、、、。実は、A社側がからみると、この取引は利益相反取引にはなりません。XはB社と取引する際には、必然的に、A社の代表として行為することが理由です。
他方、B社から見たとき、B社の取締役であるXは、Xが代表となるA社のために行動するので、B社にとっては利益相反取引に該当します。そのため、B社ではその取引について取締役会の承認を受けなければなりません。この場合、Xはその承認決議について「特別の利害関係」を有するので、参加できません。
かなりややこしいですね。

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