アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

“取締役の利益相反取引” 取締役会の承認が必要となるケースとは?

投稿日: 

利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認が必要となります。逆に、取締役会の承認が無い場合には、どの取引は無効となるので、注意が必要ですね。

例えば下記のケースでは、A社とB社が取引を行う場合には、利益相反取引の承認が必要なのでしょうか? また、Xは、その承認決議について決議に参加することができるのでしょうか?

A社:代表取締役X

B社:代表取締役Y、取締役X

一見、A社とB社との間の取引は、いずれの会社にとっても利益相反取引とみえますが、、、、。実は、A社側がからみると、この取引は利益相反取引にはなりません。XはB社と取引する際には、必然的に、A社の代表として行為することが理由です。

他方、B社から見たとき、B社の取締役であるXは、Xが代表となるA社のために行動するので、B社にとっては利益相反取引に該当します。そのため、B社ではその取引について取締役会の承認を受けなければなりません。この場合、Xはその承認決議について「特別の利害関係」を有するので、参加できません。

かなりややこしいですね。

 - ブログ

  関連記事

法人案内(シンガポール事務所)
外国法人の日本支店 帰属主義への変更による思わぬ弊害

税制改正により、平成28年4月以降、外国法人の日本支店に対しては、帰属主義が適用 …

労働力人口の推移

みずほ総合研究所のデータを参考にさせてもらいましたが、やはり今後も、10年間で1 …

個人情報保護方針
大企業の交際費、税優遇でも減少 (新聞報道を解説)

大企業の交際費支出を促進するために、交際費に対する課税の規制が緩和されましたが、 …

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。旧年中はお世話になりました。本年もよろしくお願い …

資本金1億円以上の企業は電子申告義務化。書類提出したら無申告で追徴課税A!

資本金が1億円を超える企業に対して2020年4月以降に始まる事業年度から、法人税 …

外国法人の日本支店、支店の決算書を修正できるか?

外国法人の日本支店ですが、日本で申告をする際には、支店の決算書に基づき税務申告額 …

no image
株式の譲渡制限をかけたからといって

他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけ …

海外出張@シンガポール

社員15名でのシンガポール出張。今日は仕事オフなので皆で食事に行きました。

PAGE TOP