アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

INAAミーティング(レセプション)

投稿日: 

アルテスタは、世界50ヵ国、100以上の会計事務所から構成される国際会計事務所グループ ”INAA”の日本代表メンバーとなってます。年2回、各国持ち回りで総会を行い、各国間での情報交換を行いますが、今回はムンバイ開催。今日は年次総会の前夜祭でした。

 

インドらしいレセプションでした。今回は、アジア地域では、フィリピン、中国、トルコから、新しいメンバーを迎えました。私のテーブルでは、フランス、インド、キプロスの会計士と同席しましたが、各国の会計や税務の事情は様々です。

 

↓今回アルテスタからは3名の税理士会計士で参加。インド流ダンスも、みんなで踊れば怖く無い。。。(^^;

 

↓INAAの価値は、各国の会計事務所で結ばれている強い友情。とうのが理由ではないですが、結局私もダンスに参加。

 

中国からも新しいメンバーファームが加入!Welcome Lingさん!

 - ブログ

  関連記事

相続の落とし穴

相続税法が改正されてから1年半、相続税の基礎控除枠が従来の6割に縮小された結果、 …

(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。収益の認識基準に関する税制改正その他の税制改正につ …

今年の確定申告

外国人の皆様からの依頼が本当に増えた1年でした。今や、個人確定申告に限っては、売 …

中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん、30万円未満の固定資産の一括償却や、所得拡大促進税 …

国税OB元税理士ら4人逮捕 (新聞報道を解説)

この事件は、IT関連会社(恐らく出会系)が、恐らく外注費や広告費の名目を使い利益 …

新規設立法人の消費税の免税とインボイス制度導入の関係

インボイス制度の導入まで、あと1年9カ月。新規設立法人が消費税の免税事業者となれ …

期限の利益の喪失とは?

”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括 …

株式の特定口座での所得 合計所得金額に含まれるか?

財産債務調書の提出義務や、配偶者控除、扶養控除の判定で使われる「合計所得金額」。 …

PAGE TOP