社員への値引率は30%以内!
投稿日:
社員に自社の製品を値引き販売することがあると思いますが、値引き率は30%以内とする、従業員への給与課税が無くなります。

以下、所得税基本通達36-23では下記要件が定められてますので、参考にしてください。
(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。
(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
関連記事
-
-
アジア各国 過去の日本でいうと。。
少し古いデータですが、アジア各国の1人あたりGDP比較。これからの各国の著しい経 …
-
-
海外事業者からクラウドやインターネット広告サービスの提供を受ける場合は注意!
平成27年10月1日から消費税法の取り扱いがかわります。 国外の事業者から、サー …
-
-
日本の法人の数は?
国税庁は平成28年3月25日,平成26年度分の法人企業の実態を公表しました。 平 …
-
-
配偶者居住権を利用するメリット(水曜勉強会)
今日の講師は税理士の丹治さん。2019年1月に行われた相続税法の大改正により配偶 …
-
-
税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?
税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます …
-
-
INAA年次総会
アルテスタは、国際会計事務所ネットワーク”INAA” https:/ …
-
-
繰越欠損金の控除の制限の特例(水曜勉強会)
今日の講師は佐々木さんです。 法人税の繰越欠損金の繰越控除の制限に関する特例、消 …
-
-
税務署へのタレコミ
あまり気分の良い話しではないですが、 国税庁では、課税漏れに関する“タレコミ情 …
- PREV
- 労働力人口の推移
- NEXT
- 相続時精算課税 非居住者への適用
