社員への値引率は30%以内!
投稿日:
社員に自社の製品を値引き販売することがあると思いますが、値引き率は30%以内とする、従業員への給与課税が無くなります。

以下、所得税基本通達36-23では下記要件が定められてますので、参考にしてください。
(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。
(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
関連記事
-
-
ストレスチェック
平成27年12月から、50人以上の労働者の事業所(常時雇用)は、労働者のメンタル …
-
-
税法上の中小企業の定義 ~中小企業に認められる優遇措置~
法人課税には、中小企業に税制上の優遇措置が設けられてます。期末資本金が1億円以下 …
-
-
人的役務提供事業と租税条約の関係
外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …
-
-
海外木造不動産を利用した節税スキームが使えなくなります(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。令和2年度で予定されている税制改正について解説して …
-
-
所得税納税者の上位たった4%が、所得税の全税収額の50%を納税している事実
結構衝撃を受ける情報です。2016年から所得税率が上がりましたが、高額納税者の方 …
-
-
届け出書類への押印は不要です
既にご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月1日以降、”脱ハンコ化”の流れ …
-
-
今日のランチは
東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!
-
-
非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点
2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …
- PREV
- 労働力人口の推移
- NEXT
- 相続時精算課税 非居住者への適用
