アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

社員への値引率は30%以内!

投稿日: 

社員に自社の製品を値引き販売することがあると思いますが、値引き率は30%以内とする、従業員への給与課税が無くなります。

以下、所得税基本通達36-23では下記要件が定められてますので、参考にしてください。

(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。

(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。

(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。

 - ブログ

  関連記事

移転価格税制 文書化についての改正(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さん。移転価格税制の改正に伴う文書化の流れについて説明してもらい …

アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)

  日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …

no image
稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も

自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設 …

非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)

RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式の …

ゴルフ会員権購入時の税務会計処理

1 そもそもゴルフ会員権とは? ゴルフ会員権は、そのゴルフ場でゴルフをプレーでき …

相続時精算課税 孫への贈与も対象に!(水曜勉強会)

昨日の水曜勉強会、相続時精算課税の改正に関する勉強内容もご紹介します。 ■相続税 …

非居住者の申告(準確定申告) 提出期限の盲点

非居住者には、①日本に1年以内の居所を有する個人と、②居所を有しない個人”がいま …

2017年2月2日(木) ベトナム&インドネシア進出セミナー開催!

ベトナムとインドネシアの両国を、現地で事業を立ち上げてきた専門家を招き、事業環境 …

PAGE TOP