社員への値引率は30%以内!
投稿日:
社員に自社の製品を値引き販売することがあると思いますが、値引き率は30%以内とする、従業員への給与課税が無くなります。

以下、所得税基本通達36-23では下記要件が定められてますので、参考にしてください。
(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。
(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
関連記事
-
-
国外財産調書の不提出による初めての告発
2014年から始まった国外財産調書の提出制度(国外財産5000万円以上)ですが、 …
-
-
マイナンバー 罰則規定
人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、 …
-
-
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点
外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …
-
-
相続税の申告期限内に遺産分割協議ができなかったら?
相続人が多く、意見がわかれ、なかなか遺産分割協議がまとまらない場合があります。相 …
-
-
インド/アフリカ
INAAのAsiaAfricaフォーラムにて。 日本の将来を考えると、インドとア …
-
-
名義株認定 税務署の判断を国税不服審判所が却下!(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は税理士の中川さん。税務当局が平成29年1月に行った名義株認定 …
-
-
大企業も欠損金の繰り戻し還付が可能に
現行は資本金1億円以下の企業に認められている法人税の欠損金の繰り戻し還付制度です …
-
-
空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しまし …
- PREV
- 労働力人口の推移
- NEXT
- 相続時精算課税 非居住者への適用
