アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

ふるさと納税の返戻品は課税対象になるのか?

投稿日: 

返戻品は課税対象になります。色々と意見が分かれるところですが、先日の国税局からの税務調査でも、しっかりと課税漏れの指摘を受けました。

返戻率はおおむね30%ですので、寄付金額の30%が一時所得です。一時所得が50万円をこえる場合には、申告対象となることをおぼえておいてください。

 - ブログ

  関連記事

外国人出向者の日本における税金を立替払した場合 源泉徴収義務は?

米国の社員が、米国の親会社から日本の子会社に出向してくるケース場合に、その米国人 …

ふるさと納税 節税にはならないが得することもある(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。マイナンバー制度、電気通信事業者に関する消費税の …

税務当局、預金情報を電子取得(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は丹治さん。web会議での開催です。税務調査時の預金の情報収集 …

賃上げ・設備投資税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんです。平成30年度税制改正で、現行の所得拡大促進税制 …

アジア各国 過去の日本でいうと。。

少し古いデータですが、アジア各国の1人あたりGDP比較。これからの各国の著しい経 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④

海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …

歓迎会

6月に丹治さんが入社されたのに続き、7月は中村さんが入社されました。トロントの会 …

事業所税 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は、中野さん。3月決算法人対応の忙しい中、「外れ馬券税制」 …

PAGE TOP