アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

ふるさと納税の返戻品は課税対象になるのか?

投稿日: 

返戻品は課税対象になります。色々と意見が分かれるところですが、先日の国税局からの税務調査でも、しっかりと課税漏れの指摘を受けました。

返戻率はおおむね30%ですので、寄付金額の30%が一時所得です。一時所得が50万円をこえる場合には、申告対象となることをおぼえておいてください。

 - ブログ

  関連記事

日米相続セミナー開催 (1月27日 トーランスにて)

1月27日にトーランスにて、米国にお住まいの日本人の方々を対象に、日米相続セミナ …

フィレンツェ

明日からのINAAのInterim Meetingの前に、フィレンツェに立ち寄り …

業務案内(シンガポール事務所)
セルフメディケーション税制

2017年1月1日からスタートした医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」 …

国税庁14兆円分の海外口座情報入手(新聞報道を解説)

国税庁の発表(2023年1月31日)によると、各国との情報交換制度を利用して、2 …

Type of business entities in Japan

There are a number of entities available …

香港での大規模デモ

香港では、最近大規模なデモの報道が続いてますね。先月は、100万人以上が参加する …

10年ぶりのニューヨーク

15年位前まで、ニューヨークの会計事務所で働いてましたので、懐かしいです。当時知 …

Representative Office (type of business entity)

Foreign companies looking to expand into …

PAGE TOP