ふるさと納税の返戻品は課税対象になるのか?
投稿日:
返戻品は課税対象になります。色々と意見が分かれるところですが、先日の国税局からの税務調査でも、しっかりと課税漏れの指摘を受けました。
返戻率はおおむね30%ですので、寄付金額の30%が一時所得です。一時所得が50万円をこえる場合には、申告対象となることをおぼえておいてください。

関連記事
-
-
役員報酬の定額支給 未払計上は認められるか?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。今日もリモートでの勉強会開催となりました。今日のト …
-
-
今年の確定申告
忙しすぎる。。。 もう、これ以上、個人の確定申告は受けれません。。 スミマセン。 …
-
-
年の途中で出国した方の予定納税義務
前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務 …
-
-
(新聞報道を解説) 「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」
「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …
-
-
連結納税のメリット/デメリット
連結納税のメリット、デメリットを比較してみました。連結親法人が多額の欠損金を持っ …
-
-
海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。 海外子会社への寄附金と、国内子会社への寄附 …
-
-
税理士任せで申告漏れ。税理士の責任を問うことはできる?
以前、韓国の人気女優が、韓国で3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)の申 …
-
-
持続化給付金をネットで申請する際の生年月日や設立開業日のエラーの解決方法
持続化給付金の申請で設立年月日(開業日)や代表者生年月日に数字を入力すると「エラ …
- PREV
- 2020年に中小企業に予想される逆風
- NEXT
- 人材派遣会社の告発事案(水曜勉強会)
