アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

ふるさと納税の返戻品は課税対象になるのか?

投稿日: 

返戻品は課税対象になります。色々と意見が分かれるところですが、先日の国税局からの税務調査でも、しっかりと課税漏れの指摘を受けました。

返戻率はおおむね30%ですので、寄付金額の30%が一時所得です。一時所得が50万円をこえる場合には、申告対象となることをおぼえておいてください。

 - ブログ

  関連記事

公社債の譲渡の課税関係

2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社 …

国外財産調書の不提出による初めての告発

2014年から始まった国外財産調書の提出制度(国外財産5000万円以上)ですが、 …

INAA役員会

国際会計事務所ネットワークINAAの役員会(シンガポール)。役員になって2年、新 …

香港出張 ”100万ドルの夜景” の由来

今日まで、香港での会社を設立されるお客様のサポートをしてました。 香港といえば1 …

届け出書類への押印は不要です

既にご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月1日以降、”脱ハンコ化”の流れ …

カナダ日本 国際税務セミナー

今夜は、🇨🇦カナダ大使館にて、セミナー主催しまし …

富裕層の申告漏れが過去最高~CRSの効果~

全国の国税局が2019年6月までの1年間に実施した個人所得税の調査で、富裕層の申 …

企業の納税 全てネットで 地方税、19年度にも対応 共用システム構築(新聞報道を解説)

法人が税金を納付する際は、特に地方税の銀行振込みがNGなので、結局銀行窓口に行か …

PAGE TOP