アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

居住者か非居住者か?① 税務調査

投稿日: 

某国税局の資料調査課から、居住者か非居住者かが論点となる税務調査を受けました。

183日以上海外にいれば、日本では非居住者ですよね?と誤解される方がいますが、それは租税条約の183日ルールです。例えば、海外から日本に出向されてきた駐在員の方について、①その方の給与が海外で支払われ、②その方の給与を海外の法人が負担しており、③その方の日本滞在日数が183日以下であれば、日本での課税が免除されるという規定です。

日本で183日以下の滞在だったら、日本で非居住者とになるとは残念ながらどこにも書かれてません。

少しややこしいのですが、世界各国で居住者/非居住者の定義は異なっており、例えば、タイ、インドネシア、スペインもほぼそうなのですが、「183日以下の滞在」であれば、ばっさり非居住者と認定される国もあれば、日本のように経済的、人的な関連性で、居住者か非居住者を判断する国もあるので、要注意です。

日本では、2017年には、インドネシアに250日も居住していた方が、日本の居住者として認定された事例もあります。何が判断基準になるのかは、次回説明します。

 - ブログ

  関連記事

no image
法人の中間納税義務

法人の中間納税義務をまとめてみました。 法人税…前期の年税額が20万 …

消費税の課税事業者となるには

消費税の免税事業者が、消費税の課税売上よりも課税仕入が多くなることにより消費税の …

タイの付加価値税(VAT)は2018年9月30日まで7%維持

  タイの付加価値税(VAT)は国税法典において10%と定められていま …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②

出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …

申告書を郵送で提出する場合の注意

申告書を税務署の窓口に持参することができない場合、又は電子申告ができない場合には …

給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件

今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …

no image
倒産件数は減少も、小規模事業者の数も減少

中小企業庁は4月22日,2016年版の中小企業白書、小規模白書を公表しました。小 …

法人番号決定通知書

法人番号決定通知書が送られてきてますか?  この法人番号の制度ですが、私達納税者 …

PAGE TOP