アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

非居住者の申告(準確定申告) 提出期限の盲点

投稿日: 

非居住者には、①日本に1年以内の居所を有する個人と、②居所を有しない個人”がいます。これらの方々の申告期限が異なることをご存じでしょうか?

①日本に1年以内の居所を有する個人 →申告期限 居所を有しないこととなるとき。

②居所を有しない個人 →申告期限 翌年3月15日

居住者の場合は、原則として出国日が確定申告書の提出期限で、納税管理人を選任すれば翌年3月15日が提出期限となることは知られてます。ただし非居住者の場合には、出国という概念が無いため、納税管理人の選任をしたからといって、確定申告書の提出期限が翌年3月15日となる訳ではありません。納税管理人の選任をしたとしても、原則通り、居所を有しないこととなる日が提出期限となります。(所得税法第172条①)

 - ブログ

  関連記事

役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?

役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …

消費税の申告期限延長(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、佐々木さん。オンライン形式での勉強会です。今日は特に消費税 …

財産債務調書

”国外財産調書”とは、5,000万円を超える国外財産を有するものに保有財産の申告 …

外形標準課税「資本金の額等」と「資本金等の額」の違い

外形標準課税の対象となるか否かの判定に使われる「資本金の額等」 外形標準課税の対 …

日台租税協定 2017年1月から適用開始(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。税制改正大綱や、子会社出向者に支払う格差補てん金、 …

業務案内(シンガポール事務所)
米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定

米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③

危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょう …

海外ネットワーク
なぜパナマ文書があそこまで注目されたのか?BEPSプロジェクトとの関係(新聞報道を解説)

なぜパナマ文書があそこまで報道され、特にヨーロッパ中心に税務情報開示の透明化が一 …

PAGE TOP