アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

JP Individual Income Tax Return – Filing due date postponed to Apr 16, 2020 !!

投稿日: 

Japan National Tax Agency announced the filing due date of 2019 JP individual income tax return is postponed to Apr 16, 2020 (originally Mar 15). 

This postponement intend to avoid many tax payers coming to tax office to file tax returns in March which may cause spreading of Corona-virus.

https://news.livedoor.com/article/detail/17880194/

 - ブログ

  関連記事

子会社からの配当金に対する源泉徴収の廃止(2023年10月1日以後)(水曜勉強会)

これまで子会社から配当金を受領する際に源泉所得税が徴収されてましたが、2023年 …

Large deck off of kitchen and dining room
海外で中古木造物件を購入して節税

例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを …

租税条約の特典条項とは

租税条約ですが2004年に日米租税条約の大改正が行われた頃から、この租税条約の適 …

シンガポールスリング

シンガポール出張も主要行事をほぼ終えました。社員は当社の頼りになる社員達とクラー …

業務案内(シンガポール事務所)
相続時精算課税 非居住者への適用

相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務 …

新たな税制改正案か?ペーパー会社課税

ペーパー会社は全て課税 海外税逃れ防止への新ルール判明 2016/9/27 19 …

森友学園 文書書き換え問題が税務調査に与える影響 (新聞報道を解説)

学校法人「森友学園」との土地取引を巡る財務省の決裁文書書き換え問題を受けて、佐川 …

外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点

外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年 …

PAGE TOP