アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税制改正のスケジュール

投稿日: 

今回は、税制改正のスケジュールについてまとめてみました。

1) 8月末までに各省庁は財務省に「税制改正要望」が提出

医療や通信、教育、建設、省エネ等様々な分野に関する減税の要望が各省庁から財務省によせられます。各省庁からの要望は200以上となることも珍しくないようです。

2) 9-10月 財務省は、各省からの「税制改正要望」を取りまとめて財務省のURLで公表。

各省庁がどのような理由で改正を望んでいるのか、また現状の税制でどのような問題点があるのかを理解できます。また、各省庁が作成するこれらの資料は、図表も多く採用され、非常にわかりやすいものになっています。

3) 12月中旬 与党から「税制改正大綱」が発表される。

12月に閣議決定を受けた税制改正大綱はあくまで骨子であり、原則としてこれがそのまま法律になることはありません。一部見送りや見直しがあることもありますが、原則としては、その後大幅な内容変更はありません。

4) 1月下旬~2月中旬 「税制改正法案」が国会に提出され、1月開催の通常国会から衆議院、参議院での審議が開始される。

5) 3月末に国会により承認され、4月1日に法律が施行されるのが通常のスケジュールになります。

 - ブログ

  関連記事

no image
夢は必要か?

やっぱりこれが普通の考え方だよな。。 ——— …

海外出張@シンガポール

社員15名でのシンガポール出張。今日は仕事オフなので皆で食事に行きました。

no image
夢があるようじゃ人間終わり

これが好きなことを楽しく続けている人の考え方なのか。。いつか私もこんな心境になれ …

INAAミーティング(レセプション)

アルテスタは、世界50ヵ国、100以上の会計事務所から構成される国際会計事務所グ …

Group Term Lifeについて

米国から給与の支給を受けている方の米国の源泉徴収票(USW2)をみると、Grou …

ホーチミンのカフェで

ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …

賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。賃上投資促進税制と名称改正された制度について再度解 …

法人案内(シンガポール事務所)
米国法人が日本で合同会社を設立するメリット

米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス …

PAGE TOP