アルテスタ税理士法人

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所得税確定申告 4月17日以降も申告可能に。手続きに関する詳細は? 

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確定申告書ですが、4月17日以降であっても柔軟に受け付けてもらえることになりました。期限延長の際の手続などをまとめた「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が国税庁ホームページに公表されてます。

申告期限は、感染拡大により、「外出を控える」あるいは「申告が困難である」などの事情が止んだときまで延長されます。

具体的に個別指定による期限延長が認められるのは、新型コロナウイルスに感染した人はもちろん、体調不良や感染拡大防止により外出を控えている人、新型コロナウイルスの影響により、確定申告会場に行くことが困難な人や請求書・領収書等の必要書類が揃わないなど申告書を作成することが困難な人など、対象は幅広い。期限延長の手続きの方法は表の通り。

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