アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

所得税確定申告 4月17日以降も申告可能に。手続きに関する詳細は? 

投稿日: 

確定申告書ですが、4月17日以降であっても柔軟に受け付けてもらえることになりました。期限延長の際の手続などをまとめた「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が国税庁ホームページに公表されてます。

申告期限は、感染拡大により、「外出を控える」あるいは「申告が困難である」などの事情が止んだときまで延長されます。

具体的に個別指定による期限延長が認められるのは、新型コロナウイルスに感染した人はもちろん、体調不良や感染拡大防止により外出を控えている人、新型コロナウイルスの影響により、確定申告会場に行くことが困難な人や請求書・領収書等の必要書類が揃わないなど申告書を作成することが困難な人など、対象は幅広い。期限延長の手続きの方法は表の通り。

 - ブログ

  関連記事

修繕費と資本的支出(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支 …

移転価格税制の調査動向②

前回の http://www.altesta.com/info/2020/06/ …

賃上げ等税制が「人材確保等促進税制」へ(水曜勉強会)

今日のリモート勉強会の講師は岩里さん。人材確保促進税制について説明してもらいまし …

デンソー12億円課税取り消し!租税回避地巡り最高裁判決(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。デンソーが、シンガポール子会社につき受けた、12億 …

法人案内(シンガポール事務所)
米国法人が日本で合同会社を設立するメリット

米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス …

アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)

  日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …

大阪出張

今日は、大阪にて、仕事で某プロゴルファーの方とお会いしたのですが、お土産にゴルフ …

名義株認定 税務署の判断を国税不服審判所が却下!(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の中川さん。税務当局が平成29年1月に行った名義株認定 …

PAGE TOP