アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

所得税確定申告 4月17日以降も申告可能に。手続きに関する詳細は? 

投稿日: 

確定申告書ですが、4月17日以降であっても柔軟に受け付けてもらえることになりました。期限延長の際の手続などをまとめた「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が国税庁ホームページに公表されてます。

申告期限は、感染拡大により、「外出を控える」あるいは「申告が困難である」などの事情が止んだときまで延長されます。

具体的に個別指定による期限延長が認められるのは、新型コロナウイルスに感染した人はもちろん、体調不良や感染拡大防止により外出を控えている人、新型コロナウイルスの影響により、確定申告会場に行くことが困難な人や請求書・領収書等の必要書類が揃わないなど申告書を作成することが困難な人など、対象は幅広い。期限延長の手続きの方法は表の通り。

 - ブログ

  関連記事

シルバーウィーク

子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。

今日は

所長と、ゴルフにダブルスの試合出ました。ゴルフはメンタルスポーツ。入れコミすぎは …

壊れそうな新築ビル

バンコクのサトーンエリア。。何か倒れそうですが、ぴかぴかの新築ビルです。 バンコ …

母校の甲子園出場

母校の早稲田実業が甲子園に出場したので、応援に行ってきました。結果は早実6-0今 …

INAA役員会

国際会計事務所ネットワークINAAの役員会(シンガポール)。役員になって2年、新 …

役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付

 資金繰の都合上、役員報酬が未払いとなってしまう場合があります。この場合であって …

香港での大規模デモ

香港では、最近大規模なデモの報道が続いてますね。先月は、100万人以上が参加する …

10月開始のインボイス制度 音楽印税に波紋 JASRACの減額通知に翻弄される作曲家(ニュース記事を解説)

2023.10.1 産経新聞 これまではJASRACから印税権者に音楽使用料を分 …

PAGE TOP