アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

所得税確定申告 4月17日以降も申告可能に。手続きに関する詳細は? 

投稿日: 

確定申告書ですが、4月17日以降であっても柔軟に受け付けてもらえることになりました。期限延長の際の手続などをまとめた「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が国税庁ホームページに公表されてます。

申告期限は、感染拡大により、「外出を控える」あるいは「申告が困難である」などの事情が止んだときまで延長されます。

具体的に個別指定による期限延長が認められるのは、新型コロナウイルスに感染した人はもちろん、体調不良や感染拡大防止により外出を控えている人、新型コロナウイルスの影響により、確定申告会場に行くことが困難な人や請求書・領収書等の必要書類が揃わないなど申告書を作成することが困難な人など、対象は幅広い。期限延長の手続きの方法は表の通り。

 - ブログ

  関連記事

INAAミーティング(イタリア)

国際会計事務所グループ、INAA(http://www.inaa.org/)の国 …

シンガポールスリング

シンガポール出張も主要行事をほぼ終えました。社員は当社の頼りになる社員達とクラー …

日米相続セミナー開催 (1月27日 トーランスにて)

1月27日にトーランスにて、米国にお住まいの日本人の方々を対象に、日米相続セミナ …

中小の賃上げ、減税拡充 財務相が表明へ(新聞報道を解説)

”所得拡大促進税制”という制度があるのはご存知でしょうか? 給与等の支給総額が、 …

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。旧年中はお世話になりました。本年もよろしくお願い …

海外ネットワーク
タックスヘイブン対策税制の対象となる国

法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という …

グロスアップ計算とは?

所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支 …

業務案内(シンガポール事務所)
セルフメディケーション税制

2017年1月1日からスタートした医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」 …

PAGE TOP