アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

所得税確定申告 4月17日以降も申告可能に。手続きに関する詳細は? 

投稿日: 

確定申告書ですが、4月17日以降であっても柔軟に受け付けてもらえることになりました。期限延長の際の手続などをまとめた「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が国税庁ホームページに公表されてます。

申告期限は、感染拡大により、「外出を控える」あるいは「申告が困難である」などの事情が止んだときまで延長されます。

具体的に個別指定による期限延長が認められるのは、新型コロナウイルスに感染した人はもちろん、体調不良や感染拡大防止により外出を控えている人、新型コロナウイルスの影響により、確定申告会場に行くことが困難な人や請求書・領収書等の必要書類が揃わないなど申告書を作成することが困難な人など、対象は幅広い。期限延長の手続きの方法は表の通り。

 - ブログ

  関連記事

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …

海外ネットワーク
海外赴任が決まったら

色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …

ふるさと納税のデメリット (水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。消費税のインボイス制度、法人税法上の株式評価損の計上に関す …

外形標準課税「資本金の額等」と「資本金等の額」の違い

外形標準課税の対象となるか否かの判定に使われる「資本金の額等」 外形標準課税の対 …

バンコク事務所

バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …

帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)

今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …

新入社員歓迎会

今年も新卒社員を迎えることができました。ささやかですが、東京オフィスの社員で歓迎 …

PE認定 (新聞報道を解説)

昨日の勉強会で、PE認定に関する判決がトピックになりました。米国居住者が、米国で …

PAGE TOP